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新型コロナウィルスの流行により、非常事態宣言が出されたことで仕事も休業になった人が多いでしょう。中には、解雇された人や会社が倒産したという人もいると思います。
そのせいで、収入が減って住宅ローンの支払いが厳しくなった、という人も少なくありません。その場合、どう対処するべきでしょうか?
住宅ローンは現在の収入を鑑みて無理のない範囲で支払えるように、返済額を決めています。しかし今回の新型コロナウィルスのように、仕事が休業になったり会社が倒産してしまったりすると、いつも通り支払うのが厳しいという人が増えるでしょう。
例えば、これまでは毎月8万円ずつ支払いを続けていたけれど、休業が増えたことで収入が毎月4万円ずつ減ってしまったという場合、1、2か月ならどうにか調整できたものの、それ以上は支払いが難しくなるということもあり得ます。
その場合、絶対に避けなくてはいけない事態があります。それは、何も言わずに住宅ローンを滞納してしまうことです。なぜかといえば、それは信用情報に関わるからです。
信用情報は様々なところに影響します。住宅ローンだけではなく、車のローンやクレジットカードを新しく申し込む時の審査、ショッピングローンなどにもマイナスの影響を与えてしまうのです。
特に住宅ローンは金額が大きいので、それを滞納することになるとその後はさらに苦しくなっていくことが予想されます。確実に回収できるところにお金を貸したい、ローンなどを扱う会社としては、返済に苦しむ人には貸したくないのです。
いったん、信用情報に滞納したということが記載されてしまうと、支払いをきちんとしても5年間は情報が残ってしまいます。そうならないように、滞納する前にまずは金融機関に相談しましょう。
また、滞納してしまうと遅延損害金が発生します。それだけではなく優遇金利で返済している場合、その優遇がなくなってしまうので、利率が現在の何倍にもなることがあるのです。そうなると、返済はますます厳しくなってしまうでしょう。
このご時世なので、相談に来る人は珍しくありません。
その場合の対処法としては、主に
・返済期間の延長
・一時的に返済期限を延長する
・ボーナスでまとめて返済する
などの方法があります。
通常このような条件変更には手数料がかかります。しかし、金融機関によっては今に限り、その手数料を無料にすることもあります。これには政府から返済の相談を受けたときに、債務者が不利益を被らないようにするよう指示があったことも関係しています。
返済方法を変更しても将来的にどうなるかわからないので、どうにかして払いたいという人もいるでしょう。その場合には、どのような対処法が考えられるでしょうか?
まず思い浮かぶのが、国民1人当たりに10万円ずつ支給される特別定額給付金です。夫婦でも20万円、子どもがいる場合はその子どもも対象になるので、1人いれば合計で30万円が支給されます。これだけあれば、数か月はどうにかなるでしょう。
休業、あるいは失業したという人なら、生活福祉資金貸付制度の利用も検討してみましょう。これは、各市区町村の社会福祉協議会で受け付けているもので、保証人不要の無利子で一定額を融資してくれます。
休業になった人は、緊急小口資金の対象になります。これは1度だけ利用でき、20万円まで融資してもらえます。償還期限は2年以内です。
失業した人は、総合支援資金を利用できます。世帯が2人以上なら月20万円以内、単身なら月15万円以内で、3ヶ月まで貸し付けてもらえます。こちらの償還期限は10年以内です。
これは、新型コロナウィルスの影響を受けた人を対象にした特別措置です。本来は保証人を立てるか、あるいは年1.5%の利子が付きます。それが緩和されているので、必要なら利用を考えてみましょう。
子どもが大学生の場合は、奨学金の利用も検討してみましょう。奨学金は通常なら申し込みができる期間が決まっているのですが、家計が急変した場合に限ってはいつでも受付が可能なのです。
さらに緊急で支援の必要とみなされた場合は、返済しなくてもいい奨学金を利用できることもあります。ただし、適用されるのが翌年以降となることもあるので、早めに行動したほうがいいでしょう。
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一時的に収入が減っているだけなら、何か月か我慢すれば解決するでしょう。しかしそれが長期化しそうなときや、今回のことがきっかけで会社の業績が悪化したまま回復せずに減給となってしまいそうなときは、任意売却も視野に入れてみましょう。
住宅ローンではその不動産が担保になっていることが多いので、金融機関が抵当権を持っています。滞納する前に任意売却をするなら、金融機関に相談のうえで売却することとなります。
滞納してしまった後なら、信用情報には滞納したことが記載されてしまいますが、やはり金融機関に相談すれば任意売却は可能です。問題となるのは滞納を続けて差し押さえを受けてしまったケースです。
その場合は、裁判所から差し押さえの命令が出されています。それを解除しないと売ることはできないのですが、基本的には住宅ローンの残りの金額を全額一括で返済しなければ解除することができないのです。しかし、それはかなり難しいでしょう。
そこでまずはいくらで売ることができるのかを確認します。そして、その金額を支払うので差し押さえを解除してもらえるように、金融機関と交渉しなくてはいけないのです。
そして金融機関に納得してもらえたら支払いを済ませます。そうしたら金融機関から裁判所に手続きをしてもらい、差し押さえが解除されるのです。
このように、差し押さえを受けてから任意売却をすることもできるのですが、手続きが煩雑になるので注意しましょう。もし、差し押さえの後で競売が始まってしまうと、任意売却はできなくなります。なるべく早いうちに取り組んで、スムーズに進めていきましょう。
新型コロナウィルスの影響で、収入が減ってしまったり解雇や倒産によって収入が途絶えてしまったりした人は少なくありません。その場合、どうにかしようと工夫してみるのも大切ですが、もし滞納する可能性があるようなら早めに金融機関に相談してみましょう。
どうしようもなくなったときは、任意売却も視野に入れる必要があります。その際は、専門の不動産業者に相談してみましょう。
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