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消費税が2017年4月から増税されました。その消費税増税が、マンション購入にどのような影響を与えるのかこの記事で解説していきます。
2014年4月に消費税率が5%から8%に上がってからまもなく6年が経過する。
導入前の試算では税率3%分の増税(=国民負担)は8兆円とされていたが、結果はどれくらいだったのだろう。
おそらく8%の付加は5%に比べて3%という数字以上に重く感じたはずだ。
日本において、特に流通業での価格は本来1万円という値付けされたものを安さ感の演出のため9,800円と表記する傾向にある。つまり1万円=9,800円の感覚だ。8%の消費税が付加されると1万円は10,800円となり、感覚としては11,000円となる。そのため10%消費税に近い感覚を抱いたと思える。
あと約1年後である2017年4月より消費税が現行の8%から10%へ引き上げられる。北欧などは25%で軒並み20%を超えるヨーロッパ各国から見ればその半分の消費税率であるが、それでも1997年以降5%が長く定着した日本では消費税に対する重税感は否めないだろう。
もちろん、その前に駆け込み需要が起こり一時的な消費支出増大の反動も含まれるが、消費税増税はすなわち物価上昇になるから消費の落ち込む可能性は大いにある。こうしたことから、国会では「GDPの数字いかんでは、消費税増税を先送りすべし」という議論が主に野党発で行われているが、総理は「リーマンショック級の出来事や、東日本大震災級の大災害が起こらない限り実行する」と述べている。この流れがそのままだとするとあと1年で消費税が10%になる。
建築など、契約時から引き渡し(実際の決済)までが長い商品の購入に際しては、前回5→8%になった時と同じく、消費税増税に際して経過処置が取られる。
具体的には下図の通りだ。
【図2】消費税経過措置
消費税の増税2017年4月よりスタートする。これ以降に建物引き渡し(=金銭のやり取り)が行われても、建物請負契約が2016年の9月末日までに結ばれていれば8%消費税ということになる。一般的なハウスメーカーが建てる住宅の建築期間がだいたい6か月程度であることから設定された期間だろう。もちろん2016年10月に契約しても、2017年3月中の引き渡しならば消費税は8%だ。
5%から8%になった際にはかなりの駆け込み需要が見られた。住宅着工戸数も前年対比+10%以上になっていた。5%からの変更が発表されたときは、8%を経て10%になる事も合わせての増税だったため、多くの人が「その前に」と行動を起こした。そのため、10%に上がる際の駆け込み需要も先食いしたような感じだ。こうした事から今回の10%への増税は、それほど多くの人が「増税前に」という行動を起こさないと思える。
中古マンションの売買においては、仲介会社に支払う仲介手数料にしか消費税はかからない。5,000万円の物件の仲介手数料(上限額)は5,000万円×3%+6万円で156万円となる。これに消費税がかかる。156万円の8%は、約12.4万円。これが10%になると約15.6万円となり3.2万円の増税となる。
・消費税の増税2017年4月よりスタートする。これ以降に建物引き渡し(=金銭のやり取り)が行われても、建物請負契約が2016年の9月末日までに結ばれていれば8%消費税ということになる。
・中古マンションの売買においては、仲介会社に支払う仲介手数料にしか消費税はかからない。
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新築分譲マンション(分譲戸建ても同じ)においては、注文住宅のような請負契約とは異なる為、先に述べたような契約時がいつかということは関係なく、引き渡し(最終決裁)が完了する日によって税率が決まる。つまり、現在の8%のままで大丈夫なのは、2017年3月31日までに引き渡しを受けた物件ということになる。
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