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個人から不動産、金銭、株などの資産を譲り受けるためには二つの方法があります。「相続」と「贈与」です。資産を譲渡する側の方が亡くなっている場合には「相続」、生きている場合には「贈与」となります。相続税の節税対策として行われることの多い贈与。具体的に贈与とはどのような制度なのでしょうか。また、贈与された側にはどのような費用を負担することになるのでしょうか。解説していきます。
相続の場合を除き、個人から金銭や不動産などの財産を贈与された際に、受贈者に支払いの義務が生じる税金のことを贈与税と言います。贈与税は年間110万円までの額は課税対象から外れる基礎控除があります。贈与税の課税方法は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類あります。それぞれどのような課税方法なのかを説明していきます。
暦年課税とは、一般的な贈与税の課税方法と言われています。暦年課税の場合、毎年1月1日から12月31日までの間に贈与された資産のうち110万円の基礎控除額を差し引いた額に対して課税されます。
逆を言えば、毎年一人当たり110万円までであれば贈与税を課税されることなく贈与することを意味します。毎年少しずつ贈与することで、相続することになる総資産額を税金をかけずに減らせます。土地、マンション、戸建てのような不動産の場合には、110万円分の持分を分配して贈与すると贈与税をかけずに済みますよ。
相続時精算課税では、毎年の贈与税は支払わずに相続のタイミングで贈与時の時価でまとめて税金を納税します。相続のタイミングまで資産価値が高まってしまいそうなものは、価値が低いタイミングで贈与することで大幅に納税金額を抑えることができます。相続時精算課税では2,500万円の基礎控除があるため、大型の贈与をすることができます。
相続時精算課税では、暦年課税とは違い、誰から誰に対して贈与できるのか条件があります。暦年課税では誰にでも贈与ができます。しかし相続時精算課税を用いて贈与ができるのは、60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子ども・孫に対してのみ行えます。
・贈与税とは相続の場合を除き、個人から金銭や不動産などの財産を贈与された際に、受贈者に支払いの義務が生じる税金のことを言う。
・贈与税の課税方法は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類がある。
・暦年課税の場合、毎年1月1日から12月31日までの間に贈与された資産のうち110万円の基礎控除額を差し引いた額に対して課税される。
・相続時精算課税では、毎年の贈与税は支払わずに相続のタイミングで贈与時の時価でまとめて税金を納税する。
毎年110万円までの額が基礎控除で課税対象から外される贈与税。相続税の節税対策として贈与を行う方がほとんどです。しかし、本当に贈与は相続税を支払うよりもお得なのでしょうか。どのようなケースでは贈与税がお得で、どのようなケースでは相続税はお得なのかを解説していきます。
贈与は、主に相続税の節税対策として行われます。それでは、世の中を見たときにどれほどの人が相続税を支払っているのでしょうか。実は、相続税を支払っているのは100世帯中たったの8世帯であると言われています。
相続税には大きな基礎控除があります。相続税は、全体の総資産から基礎控除額である<3,000万円+600万円×相続人数>を差し引いた額に対してかかります。そのため、多くの方の場合基礎控除額でほとんどの資産が課税対象外となり相続税を支払っていないことになります。
相続税がそもそもかからない場合、わざわざ贈与税を支払ってまで贈与をするべきではありません。逆に、贈与をしてしまうと支払わなくてよかった税金を支払うことになってしまいます。
逆に、総資産額が基礎控除額を超えてしまっている場合には、贈与税を支払ってでも贈与をしておくことをおすすめします。毎年少しずつでも良いので贈与をすることで、相続しなくてはいけない総資産額を減らせることができ、結果的に相続税の節税に成功することができます。
贈与を考える場合には、相続税の課税対象になりうる総資産額を算出し、基礎控除額を超えるか否かを把握することからはじめてみてください。
・相続税を支払っているのは100世帯中たったの8世帯であると言われている。
・その理由として、相続税は、全体の総資産から基礎控除額である<3,000万円+600万円×相続人数>を差し引いた額に対してしかかからないため。
・逆に逆に、総資産額が基礎控除額を超えてしまっている場合には、贈与税を支払ってでも贈与をしておくべであると言える。
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贈与税とは、受贈者が支払う税金です。税率が高いと言われている贈与税なので、できるだけ払わないように対策したいと思っているはずです。贈与では、受贈者は贈与税以外にも支払わなくてはいけないものがいくつかあります。贈与を受けるためには、贈与税以外にどのような費用を負担しなくてはいけないのでしょうか。解説していきます。
土地、マンション、戸建てなどの不動産を贈与された場合、名義変更が必要となります。名義変更をするためには、印紙税、登録免許税など、様々な手続きの費用が発生します。
不動産を贈与されると、名義変更で所有者が父母や祖父母から自分に移行されます。固定資産税は固定資産税登録台帳に名前が登録されている方に対して課税義務が発生します。そのため、一部の持分を贈与された場合にはそれだけの分を、すべてを贈与されたのであれば全部の固定資産税を支払わなくてはいけません。
負担付贈与をされた場合、不動産の所有権だけでなく返済が終わっていない住宅ローンについても一緒に贈与されます。すなわち、贈与された不動産の住宅ローンの支払い義務も受贈者が負担しなくてはいけなくなるのです。
住宅ローンも一緒に贈与しないといけないということは、多額の贈与税も支払わなくてはいけないため、負担があまりにも大きすぎると感じるのではないでしょうか。しかし、残債があると、贈与税を減らすことができるのです。残債がある不動産を贈与する場合の贈与税の算出方法は以下です。
<(資産価値ー残債ー110万円)×税率=贈与税>
・贈与では、受贈者は贈与税以外にも、手続き費用や固定資産税、贈与された不動産の住宅ローンの支払い義務も受贈者が負担しなければならないことに注意が必要。
贈与税とは、個人から金銭や不動産などの資産を譲渡された側の方に支払い義務の生じる税金です。贈与はほとんどの場合、相続税の節税対策として行われます。しかし、相続税を支払わなければいけないのは数限られている方々です。そのため、自分の家系は本当に贈与をすることで相続税を節税してなければいけないのどうか、総資産額を算出しておくことをおすすめします。贈与をすると、受贈者は贈与税以外にも多くの支払いをしなくてはいけません。なるべく損をしてしまわないよう、贈与は計画的に行いましょう。
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