相続税と贈与税の違いとは?

こんなお悩みありませんか?

マンションを売ろうかなと思っているけど、何から始めたら良いか分からない...

不動産会社をまわるのは面倒...

Webから最短45秒で申し込み!
比較することで納得売却に繋がります。

個人から不動産、金銭、株などの資産を譲り受けると、受け取った側の人は税金を納めなくてはいけません。

譲り受けた資産に対してかかる税金には「相続税」や「贈与税」と呼ばれるものがあります。どちらも譲り受けた資産に対してかかる税金ではあるものの、どのように異なるのでしょうか。

また、どちらの方が税金を抑えて資産を譲り受けることができるのでしょうか。比較しながら解説していきます。

目次

相続税とは?

資産を持つ人が亡くなった場合、相続人がその資産を引き継ぎます。

その資産に応じて税金が発生します。これが相続税です。

相続税と聞くと、多額の税金を支払わなければいけないと思われがちですが、実際には基礎控除があり、課税対象とならないケースがほとんどです。

相続税の基礎控除

基礎控除額=3,000万円+600万円×相続人の数

相続人の人数が多いほど、基礎控除の額は大きくなります。

課税対象額の計算

一般的なケースを挙げて解説します。

例えば、被相続人(亡くなった方)の遺産総額が1億円だったとします。

相続人が2人いる場合、基礎控除は「3,000万円+600万円×2人=4,200万円となります。

したがって、遺産総額1億円から基礎控除4,200万円を差し引いた5,800万円が課税対象となります。

相続税の計算例

実際に支払う相続税の計算は以下のように計算します。

STEP
課税対象額を法定相続分で分ける

※配偶者なしで子供2人が相続する場合

5,800万円÷1/2(法定相続分)=2,900万円

STEP
1人あたりの金額に、下記速算表の税率をかける

2,900万円×15%=435万円

STEP
ここから、控除額をひく

435万円-50万円=385万円

STEP
相続税の総額を求める

1人あたり385万円

相続人は子ども2人のため、相続税の総額は770万円(385万円+385万円)となります。

STEP
遺産の取得割合に応じて按分する

770万円は相続税の総額のため、この金額を遺産の取得割合によってわけます。

この例は子ども2人、1/2ずつ相続する為1人あたり385万円となります。

※仮に子ども2人でも、協議の末3/4、1/4ずつとなれば各相続税は577万5千円と192万5千円となります。

相続税の配偶者控除 配偶者が相続した遺産が「1億6,000万円以下」、または「法定相続分」のどちらか大きい方の金額までであれば、配偶者にかかる相続税は0円になります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm 引用:国税庁

贈与税とは?

贈与税は、個人から他の個人へ資産が移された際に発生する税金です。

この税金は資産を譲り受けた人(受贈者)に支払い義務があります。

贈与されると、その価値に応じて税金が課せられます。

贈与の課税方法

贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つのやり方があります。

それぞれどのような方法なのか、紹介していきます。

【暦年贈与】

暦年課税では、毎年1月1日から12月31日までの間に贈与された資産のうち、ひとり当たり110万円までは非課税対象として扱うことのできる課税方法です。

贈与税の課税対象となるのは毎年贈与された資産から110万円を超えてしまっている分のみです。そのため、110万円以内であれば、贈与税を課税されることはありません。

110万円を超えた分に対しての税率は累進制で、10%から始まり、贈与の規模に応じて最高55%まで上がります。

例えば、年間で160万円の贈与を受けた場合、課税対象額は160万円−110万円=50万円となります。

ここに最低税率の10%が適用され、贈与税として5万円を支払う計算になります。

【相続時精算課税制度】

相続精算課税制度とは、将来相続が発生する間柄での贈与である場合選択できます。

最高2,500万までは贈与税がかかりません。※

この制度を利用する為には、以下の条件があります。

・贈与者が60歳以上であること。

・受贈者(受け取る人)は18歳以上の直系卑属であること。

(尚、2,500万円を超えた場合は超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかります。)

※この制度を利用する場合、贈与を受けた時点では贈与税は発生しませんが、相続が発生した際(贈与者が亡くなった際)、この制度で贈与を受けた金額分を足した上で相続税が計算(精算)されます。

300万円以上差がつくことも!?
査定は比較することが重要!

最短わずか60秒無料一括査定で、あなたのマンションを高く評価してくれる不動産会社にまとめて査定依頼。

相続税と贈与税、どちらがお得?

相続税の減税対策として利用されることがほとんどである贈与ですが、実際には相続と贈与どちらの方が節税になるのでしょうか。

相続税と贈与税、それぞれどちらがお得なのかを解説していきます。

相続税がお得な場合

親、兄弟、夫婦が亡くなってしまった際に課税される印象のある相続税ですが、実際に支払っている人は多くはありません。相続税には上記の通り、最低でも3,600万円の基礎控除があるおかげで、相続する資産を課税対象から免除できる人が世の中のほとんどの数を占めています。近年では10世帯中1世帯が相続税を支払っていると言われています。

このことから、ほとんどの方は相続税を支払うことなく相続できていることがわかります。

被相続人の方がどれほどの資産を所有しているかわからないため一概には言えませんが、

総資産が「3,000万円+600万円×相続人数」を超えないのであれば相続税はかかりません。

そのため、わざわざ贈与をせずとも課税されることなく相続できるため、相続税の方がお得であると言えます。

万が一の時のため、事前にどれほどの資産があるのかを把握しておくと良いでしょう。

贈与税がお得な場合

対して総資産が「3,000万円+600万円×相続人数」を超えているようであれば、早いうちから少しずつ毎年家族に贈与しておくと節税対策になります。

もちろん、毎年110万円ずつ贈与し続ければ贈与税を支払うことなく相続することになる総資産額を減らすことができます。

※同じ時期に同じ金額を毎年贈与していると、「定期贈与」と見なされ、最初から大きな金額を贈与する契約だったという判断になり税金が発生する可能性があります。贈与する時期と金額はバラバラに、たまに超過分のみ納税しておくのも一つの手です。

110万円に抑えずに贈与税を支払ったとしても、総資産額を減らして相続税を算出する方が負担額が少なく済むこともあります。

どれほどの額を贈与すれば良いのかは、自身の総資産額と見比べながら計算してみましょう。

まとめ

実際に相続税が課税される世帯は少なく、基礎控除内(3,000万円+600万円×相続人数)に収まる家庭がほとんど。

贈与税とは、相続を除いて、個人から金銭、住居、株などの資産を譲り受けた際に、譲渡された額に応じて課税される税金のこと。

一般的な贈与税を課税する方法のことを暦年課税というが、贈与税を贈与のあった年には支払わず、相続の発生するタイミングで精算する方法のことを相続時精算課税という。

大きな資産の贈与をしたいのであれば、相続時精算課税を選択するのが好ましい。

贈与税と相続税では控除額にも大きな違いがあるので注意が必要。

いかがだったでしょうか。贈与税と相続税は控除額や計算方法がそれぞれ異なる為、自分の家庭に合ったベストな節税対策を事前に検討し、対策していきましょう。

払う必要のない税金を払ってしまった、ということにならないよう、まずは個人の資産を把握することから始め、必要であれば専門家の方に相談することをおすすめします。

今ならいくらで売れる?
初めての方にオススメできる
一括査定サイトNo.1

最短わずか60秒無料一括査定で、あなたのマンションを高く評価してくれる不動産会社にまとめて査定依頼。

初めてマンションを売りたい方にオススメできる一括査定サイトNo.1に選ばれているので、安心してご利用いただけます。

すみかうるの記事をシェアする

この記事を書いた人

すみかうる編集者です。

目次