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今回はどういった時に相続税が必要になるのはいつなのか、どういった計算を行っているのかを説明します。その上で対策のために有効な手段などについても紹介してきます。
親がマンションを所有している場合、マンションを相続するにも、売却するにも多額の相続税の支払いが発生してしまいます。少しでも相続税を対策するために、何かできることがあるとすれば、知っておきたいと思うことでしょう。相続税を対策する方法は3つありますので、今回はまとめてご紹介します。
まずは、相続税基礎控除とはどのようなものであるのか説明します。
相続税基礎控除とは、一定金額まで相続税の申告を行う必要がない、というボーダーラインのことです。
このボーダーラインを超えなければ、相続税の申告を行う必要はありません。
相続税は遺産総額が基礎控除を超えた場合に相続税の支払いが必要となります。
基礎控除額は法定相続人の人数によって変わってくるので、後程紹介する計算式にあてはめて確認していきましょう。
基礎控除の計算方法は2015年に改訂されているので注意してください。
前述したとおり、法定相続人の人数が関わってきますが、法定相続人とはだれに当てはまるのかご存知でしょうか。
法定相続人については民法で定められています。法定相続人となる親族は、配偶者、子供、親、兄弟姉妹です。常に法定相続人となる配偶者を除き、以下の順位で法定相続人が決定します。
第一順位が被相続人の子ども。第二順位が被相続人の親。第三順位が被相続人の兄弟姉妹となっています。
第一順位に該当がなければ第二順位、該当がなければ第三順位とうつっていきます。相続放棄をした人がいる場合でも、相続人の人数としてカウントをします。しかし、相続放棄が行われたことによって新たな相続人が出たとしても、人数カウントには含まれません。
子である場合、養子に迎えた方や、養子に出してしまった方も相続人として数えられます。しかし、特別養子組合といって養子に出していた場合には、相続人としては認められません。さらに、被相続人の子が被相続人が亡くなる前に死亡していた場合、子ども(被相続人の孫に当たる方)がいる場合には、その子が相続人として数えられます。直系尊属では親や祖父、祖母が相続人となります。このとき、より被相続人と関係の近い方が優先されます。姉妹兄弟が相続する場合、仮に姉妹兄弟が死亡していた場合であってもその子どもが相続人として数えられることは認められていませんので、注意が必要です。
相続する遺産の総額の計算方法について説明します。
亡くなった日の時点で換金したらいくらになるのかというのが遺産総額を知るために確認する金額です。
不動産、有価証券、現金預金や、かかっていた生命保険の金額などを合計したものになります。ただ、財産を把握している人は少ないのではないでしょうか。
ここで主に把握しておくべき項目を案内します。まずは現金、預貯金。
銀行口座をいくつ持っているか、家に現金を置く人もいるので、そういったものの把握が必要です。保険についても確認が必要です。資産対策で保険に入っている人もいるので確認必須です。
次に株式、有価証券など。今はほとんど電子記録になっていますが、まだ株券などをタンスに入れている人もいるのではないでしょうか。
土地、マンションや戸建などの建物の不動産は金額も確認が必要です。路線価ベースで評価額が決定します。今の時点での不動産の価値を確認してみるのもいいのではないでしょうか?
最後に債務について、債務は遺産総額から差し引きすることができます。借入金、未払金などの債務が対象です。これらをすべて合算し、債務を引いた金額が遺産の総額になります。
基礎控除額の計算は
3000万+600万×法定相続人の人数
という式で計算できます。
この計算式で求められた金額が遺産額以上の場合、相続税はかからないということになります。
法定相続人の人数によって基礎控除額がいくらになるかは下記を参照ください。
法定相続人の数 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
5人 | 6,000万円 |
法定相続人が多ければ多いほど控除の額が増えるのであれば、なるべく法定相続人を増やしてしまおうと考える方もいますが、そうはいきません。
法定相続人は法律で相続できる人が決められています。そのため、基本控除のために無理やり相続人を多く見せる不正はできないようになっています。
相続税の基礎控除とは、課税対象となる遺産額の中から一定額非課税扱いとする制度です。相続税基本控除がない場合、どんなに遺産額が少額の方であっても全額分課税されることとなってしまい、手元に何も残らなくなってしまう自体が起きてしまうからです。
遺産がなければ生活が困難になってしまう方も一定数いるため、そのような自体を防ぐための制度であると言っても過言ではないでしょう。
しかし、2015年に改正相続税法が施行され相続税の基本控除額が減額されてしまいました。基本控除が減額されたということは、非課税の対象となる額が減ることを指します。すなわち、より多くの方が相続税の支払いを義務付けられることとなるだけでなく、少額の遺産額を想像するためにも相続税がより多く義務付けられることとなったわけです。
生命保険や死亡退職金なども基準内であれば相続税がかからずに手に入れることができます。
これらの場合はそれぞれ500万円×法定相続人数が非課税限度となります。仮に法定相続人が3名いる場合だと、生命保険と死亡退職金それぞれ1,500万円までであれば相続税をかけずに相続できるというわけです。
親がマンションを所有している場合、マンションを相続するにも、売却するにも多額の相続税の支払いが発生してしまいます。
少しでも相続税を対策するために、何かできることがあるとすれば、知っておきたいと思うことでしょう。
相続税を対策する方法は3つありますので、今回はまとめてご紹介します。
冒頭でお伝えした、基礎控除額を増やすことで、相続税を対策できることがお判りいただけるかと思います。
基礎控除額を増やすには、単純に相続人を増やすという方法があります。
養子縁組制度を利用すれば、法定相続人を増やすことができます。
実子の有無で法定相続人に含められる養子の数に制限があります。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとなっています。
2つめに紹介するのは、小規模宅地等の特例です。
相続した財産のうち、被相続人と相続人が直前まで事業や居住で共有していた宅地には特例が利用できる場合があります。もちろん、マンションはこの対象となります。
この制度を利用することで、マンションなどの自宅や事業所などの評価額を圧縮できます。
もちろんすべてに適用することはできませんが、小規模宅地などに応じた限度面積までを、状況に応じて減額して課税価格とできます。
税金や対策については、不動産会社や税理士などの専門家に相談すると良いでしょう。
3つめに配偶者の軽減税率について紹介します。
マンションなどの不動産にも活かせる配偶者控除というものがあります。
配偶者控除とは、配偶者が取得した遺産額が2つの条件のうち、どちらか大きい金額まで相続税が課税されないという制度のことです。2つの条件を超えたとしても、超えた分のみ相続税が課税されます。
2つの条件は、
①1億6千万円
②配偶者の法定相続分
この2つです。配偶者の法定相続分は一般的に遺産の半分とされています。
分配の話し合いの結果、相続額が遺産の半分以上になった場合は1億6千万円以下であれば控除を受けることができます。
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基本的な手続きとしては、申告書を作成し税務署に提出を行います。
マンションなどの不動産を相続した際の詳細な流れは全部で8つの流れがあります。
相続を放棄したいという方はこちらに詳細な記事があるので参考にして下さい。
必要な書類は控除を利用する場合などによって異なりますが、国税庁のホームページによると
イ:被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍謄本(相続開始の日から10日間を経過した日以後に作成されたもの)
ロ:図形式の法定相続情報一覧図の写し(子の続柄が実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限ります。)
なお、被相続人に用紙がいる場合には、その養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本の提出も必要です。
ハ:イ又はロをコピー機で複写したもの
のいずれかと、遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し、相続人全員の印鑑証明書が必要となっています。
この3つがあげられています。
特例の適用を行う場合には他にも必要書類が発生します。しっかりと確認し書類を作成しましょう。
法律の改正に伴い、5千万円の基準が3千万円と引き下がったことによって一般家庭においても相続税が発生する可能性が高まりました。
自分には関係ないと思っていても、いつ相続を受けることになるかはわかりません。
早めに学習をすることで、対策などの有効な手段を活用することができます。専門家にも相談しながら、事前にしっかりと準備をしておくようにしましょう。
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