相続税と贈与税の違いとは?どちらがお得か比較してみました!
個人から不動産、金銭、株などの資産を譲り受けると、受け取った側の人は税金を納めなくてはいけません。譲り受けた資産に対してかかる税金には「相続税」や「贈与税」と呼ばれるものがあります。どちらも譲り受けた資産に対してかかる税金ではあるものの、どのように異なるのでしょうか。また、どちらの方が税金を抑えて資産を譲り受けることができるのでしょうか。比較しながら解説していきます。
相続税と贈与税はどう違うの?

「相続税」も「贈与税」も、どちらも個人から財産を譲り受けた方に支払い義務の生じる税金です。どちらも親子間、夫婦間、兄弟間で財産の所有者が移り変わる際に発生する税金ではありますが、どのような違いがあるのでしょうか。「相続税」と「贈与税」がそれぞれどのような制度の税金なのかを解説していきます。
相続税とは

資産を譲渡する方がすでに亡くなっている場合、相続税が発生します。もちろん、被相続人(資産を譲る側)は亡くなっているので、税金の納税、手続きの進行はすべて相続人(資産を受け取る側)のみで行います。
被相続人が所有していたすべての資産が相続人に相続されるため、その額は膨大です。そのため、相続税で多額の税金を支払わなければいけない先入観のある方も多いのではないでしょうか。しかし、相続税では大きい金額を基礎控除で課税対象から免除してもらうことができます。相続税の基礎控除額は以下です。
基礎控除額=3,000万円+600万円×相続人の数
相続人の人数が多ければ多いほど、基礎控除の額は大きくなります。

・相続税では大きい金額を基礎控除で課税対象から免除してもらうことができる。その計算式は基礎控除額=3,000万円+600万円×相続人の数。
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贈与税とは

相続税が亡くなった方から資産を譲り受けるのに対し、贈与税は行きている人から資産を場としてもらった際に発生する税金です。贈与税を支払うのは資産を譲り受けた側の方です。しかし名義変更などの手続きは、贈与した方が健在であるため両者が協力して行うことになります。よりスムーズに進めたいのであれば、どちらが主体となって手続きを進めるのか決めておくことをおすすめします。
贈与税と相続税の大きな違いは譲渡する側の生死の違いですが、そのほかにも控除の額が挙げられます。贈与税の控除は年間110万円までです。そのため、110万円を超えた贈与された資産に対して税金が課税されます。
贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つのやり方があります。それぞれどのような方法なのか、紹介していきます。
暦年課税
暦年課税では、毎年1月1日から12月31日までの間に贈与された資産のうち、ひとり当たり110万円までは非課税対象として扱うことのできる課税方法です。贈与税の課税対象となるのは毎年贈与された資産から110万円を超えてしまっている分とします。そのため110万円以内であれば、贈与税を課税されることはありません。
早い段階から毎年定期的に少しずつ贈与することで、確実に相続税対策をすることができます。
相続時精算課税
相続時精算課税では、相続のタイミングで贈与税を支払うため、毎年納税する必要がありません。相続時に今までに贈与されて資産から2,500万円を控除し、算出された額に対して課税されます。税率は一律20%です。
仮に5,000万円の贈与があった場合には以下の計算式に当てはめて贈与税を算出します。
<(5,000-2,500)×20%=500万円>

・贈与税は行きている人から資産を場としてもらった際に発生する税金。
・贈与税の控除は年間110万円まで。
・贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つのやり方がある。
相続税と贈与税、どちらがお得?

相続税の減税対策として利用されることがほとんどである贈与。実際には、相続と贈与どちらの方が節税になるのでしょうか。相続税と贈与税、それぞれどのような時にはどちらがお得なのかを解説していきます。
相続税がお得な場合
親、兄弟、夫婦が亡くなってしまった際に課税される印象のある相続税ですが、実際に支払っている人はあまりいません。相続税には最低でも3,600万円の基礎控除があるおかげで、相続する資産を課税対象から免除できる人が世の中のほとんどの数を占めています。近年では100世帯中8世帯が相続税を支払っていると言われています。このことから、ほとんどの方は相続税を支払うことなく相続できていることがわかります。
被相続人の方がどれほどの資産を所有しているかわからないため、一概には言えません。しかし、総資産が<3,000万円+600万円×相続人数>を超えないのであれば相続税はかかりません。そのため、わざわざ贈与をせずとも課税されることなく相続できるため、相続税の方がお得であると言えます。事前にどれほどの資産があるのかを算出しておくと良いでしょう。
贈与税がお得な場合
対して総資産が<3,000万円+600万円×相続人数>を超えているようであれば、早いうちから少しずつ毎年家族に贈与しておくと節税対策になりますよ。もちろん、毎年110万円ずつ贈与し続ければ贈与税を支払うことなく相続することになる総資産額を減らすことができます。110万円に抑えずに贈与税を支払ったとしても、総資産額を減らして相続税を算出する方が負担額が少なく済むことも。どれほどの額を贈与すれば良いのかは、自身の総資産額と見比べながら計算して算出してみてください。
・相続税がお得な場合は、総資産が<3,000万円+600万円×相続人数>を超えない場合。
・対して総資産が<3,000万円+600万円×相続人数>を超えているようであれば、早いうちから少しずつ毎年家族に贈与しておくと節税対策になる。
相続税と贈与税のまとめ

- 相続税では大きい金額を基礎控除で課税対象から免除してもらうことができる。その計算式は基礎控除額=3,000万円+600万円×相続人の数。
- 贈与税は行きている人から資産を場としてもらった際に発生する税金。
- 贈与税の控除は年間110万円まで。
- 贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つのやり方がある。
- 相続税がお得な場合は、総資産が<3,000万円+600万円×相続人数>を超えない場合。
- 対して総資産が<3,000万円+600万円×相続人数>を超えているようであれば、早いうちから少しずつ毎年家族に贈与しておくと節税対策になる。
相続税も贈与税も、どちらも個人から不動産、金銭、株などの資産を譲り受けた方は課税される税金であることに変わりはありません。譲渡した側の方が亡くなっていれば相続税になり、生きていれば贈与税となります。それぞれどのような額に対して課税されるのかが異なります。
そのため、自身の家系の総資産額によって相続税を支払うのか贈与税を支払うのか、お得になるものが変わります。事前に総資産額を算出しておくことでどちらがお得になるのかを把握しやすくなりますよ。
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