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相続では、被相続人が負債を抱えていた場合、その請求も請け負う必要があります。そんな時に知っておきたいのが「相続放棄」です。
相続放棄は文字通り相続を放棄することですが、厳密にはどのような制度なのでしょうか。
また、どのような手続きをいつまでに行う必要があるのでしょうか。
相続放棄を検討するべきケースとしない方が良いケースについても合わせて解説していきます。
相続放棄とは、被相続人の残した遺産の相続をしないことを指します。相続放棄以外に「財産放棄」も、遺産の相続をしないことです。相続放棄も財産放棄も、どちらも「自分は遺産を相続しない」ことに変わりはありません。しかし内容が全く異なるため、間違えて手続きをしてしまうと思ってもみなかった結末になってしまいます。そんな相続放棄と財産放棄の違いについて説明していきます。
遺産を相続しないという意味の「相続放棄」と「財産放棄」。
まず「相続放棄」は、家庭裁判所にて手続きを行います。相続放棄が認められれば、申告者は「最初から相続人ではなかった」として扱われます。そのため、財産の放棄はもちろん、被相続人に負債があった場合にも請求を拒否することができます。財産と負債の両方、すなわち「すべてを放棄する」ことになるので「不動産だけは相続したい」などは認められません。
対して「財産放棄」とは、相続人の間で「私は相続をしません」と宣言をすることです。遺産分割協議では相続をするかしないかの意思表示が求められます。このとき「相続をしない」と意思表示をすることを「財産放棄」と言います。しかし、財産放棄はあくまで相続人の間での話し合いで決定されるもの。そのため、法的な縛りがなく「法律上は相続人であり続ける」ことになります。法律上では相続人であるため、被相続人に負債があった場合の請求を拒否することはできません。あくまで財産を相続しないだけですので、注意しましょう。
・相続放棄とは、被相続人の残した遺産の相続をしないことを言い、家庭裁判所にて手続きを行う。
相続放棄は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に手続きを進めなくてはいけません。3ヶ月の間に手続きをしないと、単純承認で自動的に相続をすると見なされてしまいます。単純承認とは、無限定で被相続者の財産、負債、権利を承継することです。
相続放棄の手続きをするまでの3ヶ月間でやっておくべきことが3点あります。
期限の3ヶ月以内に確認が住んでいない場合には、家庭裁判所に申請することで3ヶ月期間を伸ばしてもらえます。相続では大きな金額が動き、今後の人生を大きく左右してしまうこともあります。十分に確認の上相続するかしないかを決めてください。
・相続放棄は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に手続きを進めなくてはならない。
・3か月以内にやっておくこととしては、総遺産額を調べる・負債を調べる・利益を計算するの3点
大切な方の財産を放棄するのはつらいと、無理にでも相続したくなってしまうこともあるでしょう。しかし、中には相続放棄をした方が良いケースもあります。どのような場合には、相続放棄をした方が良いのでしょうか。3つのケースを紹介していきます。
被相続人に負債が多い場合には相続放棄をした方が良いです。遺産を相続するということは、被相続人が負っていた負債も承継することになります。無理に相続をしてしまうと、相続後に借金返済で大きな負担を追うことになります。遺産を相続し、不動産を売却すれば完済できるというような場合には相続をしても良いでしょう。しかし、遺産をすべて換金しても完済仕切れないようであれば、相続放棄をすることが賢明であると言えます。
相続できるのは、基本的に法定相続人の方々となっています。法定相続人には順位があります。その順位の高い順に相続する権利が与えられるのです。法定相続人の順位は以下です。
第一順位:子ども
第二順位:親
第三順位:兄弟
順位には含まれないものの、配偶者がいれば必ず含まれます。亡くなった方に子どもがいない場合、自動的に次の順位の親に相続権は移行します。相続放棄をするとこれと同じ法則にしたがって次の順位の方に相続権が渡ります。そのため特定の人に相続させたい場合には、相続放棄を用いて権利を移行することができるのです。
相続にはトラブルがつきもの。トラブルになりやすいのは、特に総遺産額が少ない家庭で起きやすいと言われています。誰が何を相続するのか、どの負債を請け負うのかなどで親族間のいざこざが発生してしまうこともしばしば。相続放棄をすれば、最初から相続人ではない扱いになるため、相続関係のトラブルへ関与する必要がなくなります。
・被相続人に負債が多い場合には相続放棄をした方が良い。
・特定の人に相続させたい場合には、相続放棄を用いて権利を移行することができる。
・相続放棄をすれば、最初から相続人ではない扱いになるため、相続関係のトラブルへ関与する必要がなくなる。
負債があるからといって、相続放棄を必ずしもした方が良いとは限りません。では、どのようなケースでは相続放棄をしない方が良いのでしょうか。
限定承認が有効とされる場合には、相続放棄はしない方が良いでしょう。限定承認とは、相続をしたプラスになる財産を超えない額の負債のみを相続することです。限定承認が認められるのは、総遺産額に対してどれほどのマイナス財産が混在しているのかがわからない場合です。
プラスになる財産が200万円なのに対してマイナスになる財産が300万円あるのであれば、相続放棄を選択するべきです。しかし、プラス遺産が200万円なのに対してマイナス資産が100万円から250万円ほど、と明確ではない場合には限定承認の手続きをしてみましょう。
限定承認の手続きは相続放棄同様、相続の開始がわかったタイミングから3ヶ月以内に行う必要があります。また、個人で行えるものではなく相続人全員で手続きをする必要があるので、しっかりと話し合いの末に申請をしましょう。
・限定承認が有効とされる場合には相続放棄はしない方が良い。
・限定承認の手続きは相続放棄同様、相続の開始がわかったタイミングから3ヶ月以内に行う必要がある。
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相続放棄の手続きの流れは以下の通りです。
・相続放棄の手続き手順をしっかりと押さえておく。
相続放棄に必要な書類は以下です。
・相続放棄のためには、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票、申述の戸籍謄本、収入印紙代が必要になることを押さえておく。
相続放棄の手続きは自分でやるのと、専門家に依頼するのとどちらの方が良いのでしょうか。
相続放棄の手続きは、自分でやると相続人一人あたり3,000円から5,000円ほどが相場だと言われています。対して専門家に依頼すると3万円から5万円ほどが相場になります。内訳は以下です。
・相談料:0円〜5,000円/1時間
・申述書作成代理費用:3,000円〜6,000円(取得費用等を含む)
・代理手数料:20,000~30,000円
相続放棄をするということは、プラス財産も手に入らないということです。専門家に頼む場合にはすべて自己負担になるので、よく考えて依頼しましょう。
・相続放棄の費用として、自分でやる場合は、相続人一人あたり3,000円から5,000円ほどが相場。専門家に依頼すると3万円から5万円ほどが相場。
相続放棄とは、単に相続を放棄することではなく、元から相続人ではなかったという扱いを受けることになります。個人で申請ができるものの、負債がある場合、他の相続人の方々とよく話し合いをしておくことをおすすめします。手続きは相続開始がわかってから3ヶ月以内に行わなければいけません。迅速に行動しなければ自動的に相続することになります。総遺産にどれほどプラス財産とマイナス財産があるのかの確認を速やかに行うようにしましょう。
また、相続を検討されている方は、対象の不動産価格を理解することが必要です。
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