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ここ数年、相続に関する税制や法律の改正が続いています。2020年4月にはまた、大きな改正が施行となります。今回変わるのは、「配偶者居住権」という新たな権利が創設されることです。
「配偶者居住権」により、配偶者が資産を相続しやすくなり、残された配偶者の保護が強化されます。
今の相続制度では、法定相続分は「妻(配偶者)が1/2」「子が1/2」です。子が何人いても、妻の相続割合は変わりません。
一見、妻に有利な相続制度かと思われますが、相続資産を1/2ずつ相続するとなると、それまで亡くなった夫と暮らしていた夫名義の家の所有権まで半分になってしまうという可能性があります。
比較的、資産に余裕がある被相続人は、「家を妻に」「現金を子供たちに」というように分割することも可能です。しかしこの場合には、妻は家以外の資産を相続できず、生活が困窮してしまうという別の問題が生じます。
そこで新設されるのが、「配偶者居住権」です。
「配偶者居住権」とは、不動産の「所有権」ではなく、「その家に住む権利」。相続時にはまず、「所有権」と「居住権」に分けて家を評価します。「居住権」は「所有権」より安価に評価されるため、結果として、家の居住権を得た妻も他の資産を相続しやすくなるのです。
「配偶者居住権」は2020年4月に新設される制度ですが、実は2019年7月から配偶者に対する自宅の贈与に関する優遇措置が始まっています。
従来までは、自宅を妻に生前贈与した場合、「相続の前倒し」とみなされていました。しかし優遇措置を適用させることにより、相続後には贈与資産とは別に配偶者に資産を相続することが可能です。
婚姻期間が20年以上の夫婦間における、居住用不動産の贈与が2,000万円まで非課税になる制度と合わせれば、配偶者は贈与税や相続税の負担を抑えて家や資産が引き継げます。
配偶者のみならず、子や孫に対しても贈与税の非課税枠があります。
結婚子育て資金 | 1,000万円 |
---|---|
教育資金 | 1,500万円 |
住宅取得等資金 | 下記参照 |
このうち「住宅取得等資金」は、消費税10%への引き上げを受け、非課税枠が拡大しています。
住宅用家屋の新築等に係る締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
---|---|---|
2019年4月1日~2020年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
2020年4月1日~2021年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
2021年4月1日~2021年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
住宅用家屋の新築等に係る締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
---|---|---|
2016年1月1日~2020年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
2020年4月1日~2021年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
2021年4月1日~2021年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
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(出典:国税庁)
上記の表をご覧ください。こちらは、「被相続人」と「課税対象被相続人」の推移を表したものです。
平成27年(2015年)には「課税対象被相続人」の数が前年度の2倍近くに増えて、そこからさらに年々数が増加していることがわかります。2015年は「相続税の基礎控除額引き下げ」などの大規模な税制改正があった年です。2015年以降、これまで対象にならなかった方も相続税が課税される可能性が高まっています。
「大した資産はないから、うちは相続のことなんて考えなくて大丈夫」
と多くの方がおっしゃいますが、相続で問題になるのは、税金のみならず分割方法にも及びます。
とくに不動産は相続資産の中でも大きな割合を占めるため、「住み続けたい人」と「売りたい人」とで揉めるケースが多く見られます。ご自宅もまた、例外ではありません。
この記事をご覧いただいたことを機に、ぜひ今一度、相続税のこと、そして誰に、どれだけの資産を引き継ぐのか、ご家族で話し合いの場をもつようにしましょう。
「配偶者居住権」により、残された配偶者の保護が強化されます。ただし、権利関係や評価額の算出が複雑化するのは避けられません。また近年の相続に関する民法改正により、「介護貢献」「遺言の遺し方」「土地の評価方法」などの点も変わってきています。
どれくらい相続税がかかるのか、どんな相続対策を講じればいいのか、お悩みの場合は、税理士に相談してみるのがいいでしょう。
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