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相続したマンションを売却したり、担保にして融資を受けたりしたいのであれば、相続登記は免れることができません。しかし、相続登記といっても人生において何度も行うものではないため、どのような制度なのか、どのような手続きが必要なのか、どれほどの費用が必要なのかなどわからないことだらけでしょう。今回は、相続登記がどのようなものなのか、自分でできるのかなどについて解説していきます。
相続登記とは、不動産を所有していた方が亡くなり、相続によって所有者が変わる場合に行う名義変更のことです。厳密に言えば、相続登記は行わなくても不利益を生じることもなく、行わないことでの罰則もありません。しかし、相続登記をしていないと法律上所有者が被相続人のままであり続けることになってしまいます。
また、問題はそれ以外にもあります。相続登記をしていないと、どんなに遺産分割協議で自分のものと折り合いがついても、法律上は自身の資産ではないことになります。
さらに、将来的に他の相続人と遺産を巡ってトラブルになる可能性もあります。相続登記をしていれば「この不動産は自分のもの」と主張できるものの、していないとその不動産が誰のものかを証明することができません。
・相続登記とは、不動産を所有していた方が亡くなり、相続によって所有者が変わる場合に行う名義変更のこと。
・相続登記をしていないと、どんなに遺産分割協議で自分のものと折り合いがついても、法律上は自身の資産ではないことになるため、売却できない等のリスクが伴う。
相続登記は対象の不動産を管轄している法務局や登記所で手続きを行います。相続登記に関わらず、名義変更の手続きには手数料の他に税金がかかります。相続登記の手続きに必要な書類には戸籍謄本や住民票などがあり、発行するための費用は全部で約2000円程度です。
さらに専門家へ依頼した場合の手数料がかかります。
相続登記に関わらず、名義変更をするためには登録免許税の納税が義務付けられています。登録免許税は、対象のマンションをどのような経緯で取得したのかによって税率が異なります。相続でマンションを取得した場合、登録免許税の税率は「4/1000」で計算されます。マンションの場合でも物件の分と土地の分は分けて計算する必要があるので注意しましょう。また、「4/1000」というのはあくまで被相続人から相続人に対してマンションが相続された場合に適応される税率です。
相続人でない方への遺贈は贈与となるため、税率は「20/1000」となります。
登録免許税の算出方法は以下です。
登録免許税=固定資産税×0.4%(税率)
固定資産税評価額の1,000円以下の部分は切り捨てとなります。
仮に固定資産税評価額が640万5,700円だった場合、登録免許税を算出する計算方法以下です。
640万5,000円×0.004=25,620円
マンションの場合でも物件分だけではなく、土地の分の登録免許税を計算する必要があるので、漏れがないよう注意しましょう。
また、固定資産税が1,000円未満だった場合には1,000円と仮定して計算をします。登録免許税が1,000円未満だった場合には1,000円とみなして納税する必要があります。
相続登記の手続きを自身でやれるだけの時間や労力がないのであれば、専門家(司法書士)に依頼して確実に行うのも手です。しかし、専門家に依頼するとなるとそれなりの費用が必要になります。司法書士に手続きを依頼すると、のちに説明する書類の手配もすべて任せることができます。取得にかかった費用は司法書士への報酬と合わせての支払いとなります。
司法書士への報酬の相場は7万円から15万円ほど。対象の不動産の評価額や相続人の人数に応じて決定されるため、司法書士に依頼するのではれば、いくつかの事務所に見積もりをもらうと良いでしょう。
・相続登記の名義変更の手続きには手数料の他に税金がかかる。また、相続登記の手続きに必要な書類には戸籍謄本や住民票などがあり、発行するための費用、さらに専門家へ依頼した場合の報酬が必要となる。
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相続登記は、不動産を相続する際に必要な手続きの中でも特に複雑かつ重要です。そのため、相続登記は専門家に任せるのが確実です。
不動産を相続するためには、相続税以外に登録免許税、手数料、専門家への報酬など様々な費用がかかります。手元に残る資産が大きくなるよう、なるべく節約したいと思っている方も多いのではないでしょうか。結論から言うと、自身で相続登記をすることは可能です。自身で相続登記をする際に必要な書類について説明していきます。
手続き時には、以下の書類を準備する必要があります。役所や税務署で発行可能です。
・相続登記は自分で行うこともできる。その場合は、必要書類が多く必要になるため、事前に準備しておくことが重要。
相続登記をするためには、様々な書類を収集したり、作成したりする必要があります。相続人同士が円満な関係にあれば、書類の用意もスムーズにできるかもしれません。しかし、協力し合えないとなると難しい場合も。相続登記の手続きを自身で行った場合と専門家に依頼した場合のメリットとデメリットについて解説していきます。
【自分で手続きする】
自身で手続きする最大のメリットは、費用を抑えられる点でしょう。相続人それぞれの協力が絶対条件ではあるものの、自身で行えば、相続登記に必要な費用は書類の取得費用、登録免許税のみとなります。
【司法書士に依頼する】
司法書士へ手続きを依頼するメリットは、漏れなく確実に手続きを進められる点です。相続登記にはたくさんの書類が必要になる上、書類作成も初めて作成するには難しいと感じる場合も多いでしょう。また、相続人同士の仲が良くなくても、司法書士という第三者が介入することでスムーズに手続きは進むことがあります。
【自分で手続きする】
相続人同士の仲がよくない場合、全員の協力を仰ぐのが難しいケースがあります。また、必要書類に漏れがあったり、手続きがスムーズにできなかったりと、必要以上に時間と労力を奪われることもあります。
【司法書士に依頼する】
相続登記には書類の取得費用以外にも登録免許税がかかります。そのほかにも相続税の支払いがある中、なるべく資産を手元に残したいのであれば、司法書士への報酬は少々高く感じる方もいるでしょう。
・相続登記の手続きを自身で行った場合と専門家に依頼した場合のメリットとデメリットについて事前に理解した上で進めていくことが重要。
マンションを相続した場合にやっておくべき相続登記。手続きをしなくても不利益は出ないものの、将来的に「やっぱり相続登記をしておけばよかった」と後悔しないために手続きは済ませておくことをおすすめします。また、売却を目的とするのであれば、被相続人が亡くなってから3年10ヶ月以内であれば登録免許税の軽減措置の対象になることも。
手続きが複雑だったり、書類作成が難しかったりするので、専門家に依頼することも考えてみて良いでしょう。大きな資産の移行に必要な手続きですので、他の相続人の方と話し合って慎重に決断するようにしてください。
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