不動産を相続するときの一般的な流れは?
不動産相続というのは、被相続人が亡くなった時点でスタートします。
万が一、突発的な出来事が起これば、一般的な流れを事前に把握しておかないとパニックになりますよね。
そうでなくとも、いずれ決断する時がきますから、予め知識を蓄えておくと良いでしょう。
今回は、不動産の相続開始から完了までの流れを解説します。
不動産を相続する際の一般的な流れ①~相続開始~
冒頭でも触れたように、不動産の相続は、被相続人が亡くなった時点から始まります。
相続に関する手続きの期限や、相続税の基準になるのも、被相続人が亡くなった日であるため、これは必ず覚えておきましょう。
不動産を相続する際の一般的な流れ②~遺言書の有無を確認する~
不動産の相続を進めていくにあたって、遺言書の有無を確認することはとても重要です。
そのため、被相続人が亡くなった後は、できるだけ早く遺言書が残されていないかをチェックしましょう。
被相続人が住んでいた不動産において、自筆証書遺言を探したり、公証役場において、公正証書遺言の検索をしたりすれば、遺言書が残されているかどうかがわかります。
不動産を相続する際の一般的な流れ③~相続人の調査をする~
相続人の調査も、不動産の相続を進めるにあたって欠かせない作業です。
これは、遺言書の有無の確認と並行することをおすすめします。
相続人の調査とは、つまり相続人の範囲を明確にする作業のことをいい、具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集することで行います。
不動産を相続する際の一般的な流れ④~相続不動産の調査をする~
相続財産には、不動産のようなプラス財産だけでなく、住宅ローンなどのマイナス財産も含まれます。
したがって、相続不動産を調査し、マイナス財産がないかどうか確認することは、とても重要な作業だと言えるでしょう。
不動産を相続する際の一般的な流れ⑤~相続放棄をするかどうか判断する~
被相続人にマイナス財産がある場合、相続放棄をすることで、そのマイナス財産を相続する必要がなくなります。
ちなみに、相続放棄は、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てをすることで認められます。
ただ、相続放棄をしてしまうと、プラス財産である不動産も相続できなくなってしまうため、注意しましょう。
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不動産を相続する際の一般的な流れ⑥~準確定申告を行う~
被相続人が不動産を賃貸していた場合や、亡くなる直前に不動産売買をしていた場合、相続人は準確定申告をしなければいけません。
これは、亡くなった被相続人ができなかった確定申告を、相続人が代わりに行うというものです。
ちなみに、相続の開始があったことを知った翌日から4ヶ月以内が、準確定申告の期限です。
不動産を相続する際の一般的な流れ⑦~遺産分割協議を行う~
相続人同士で、不動産をどのように相続するのかについての協議を行います。
不動産は、そのままの状態で特定の相続人が相続する“現物分割”、売却して現金に換えた上で振り分ける“換価分割”、相続した相続人が別の相続人に金銭を支払う“代償分割”、相続人同士で共有して相続する“共有分割”のいずれかで相続されます。
不動産を相続する際の一般的な流れ⑧~相続税を申告する~
不動産の額が相続税の基礎控除額を上回る場合、あるいは相続税の特例等を利用したい場合は、相続税の申告をしなければいけません。
この申告は、被相続人が亡くなったのを知った日の翌日から、10ヶ月以内に行います。
不動産を相続する際の一般的な流れ⑨~不動産の名義を変更する~
遺産分割協議、遺言書の内容に沿って、不動産の名義を変更します。
相続する不動産の住所を管轄する法務局へ足を運び、登記申請をすることで、名義変更は完了します。
まとめ
ここまで、不動産を相続する際の一般的な流れについて解説しました。不動産の相続を進めるにあたって大事なのは、段取りとスケジュール管理です。大まかな流れや手続きの種類だけでも知っておかなければ、すぐに滞ってしまうでしょう。もし相続人自身で進めるのが不安なのであれば、被相続人が亡くなった後、すぐ専門家に相談するべきです。
一般的にマンションの売却には、3ヶ月から6ヶ月もの時間がかかります。そのため、相続などの急ぎで不動産を売却しなければならない事情が発生した場合でも、いきなり売却できるわけではありません。
今現在、不動産の売却を考えていない場合でも、不測の事態に備えて早めの査定をおすすめします。査定に出したからといっても必ず売却しなければならないわけではないので、相場感を把握する目的でも利用できます。マンションナビ の一括査定では6社の不動産会社へ査定依頼を申し込めるため、ご自身の要望に沿った提案を比較する中で選ぶ事ができますので、是非お試しください。