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「相続」と聞くと、遺産ががっぽりと手に入るのに対して支払わなければならない相続税も多く、時には「赤字」になってしまうなんて話を聞いたこともあるでしょう。相続税とは具体的にどのような相続が行われた際にかかる税金で、いくらほどかかるのかを知るための計算方法はあるのでしょうか。いざ相続をする際に役に立つ情報をまとめていきます。遅かれ早かれ「相続」は必ず関与してくる問題です。他人事と思わずにチェックしてみてください。
ここでは特にマンションを売却した際にかかる相続税の費用や計算方法、税率についてまとめています。
親や配属者から譲り受けるマンションなどの不動産や金融資産、車などすべてに相続税がかかってしまっては、もう何も受け取れなくなってしまいますよね。
そもそも相続税とは、どのような場合にかかる税金なのでしょうか。
相続税がかかるものがあるのであれば、相続税がかからないものもあるのでしょうか?そして、かからないものがあるのであれば、どのような場合には相続税がかからないのでしょうか?はじめに、相続税がかかる場合とそうでない場合についてまとめていきます。
親や配偶者の遺産を相続するためには、必ず相続税がかかると思っている方も多いのではないでしょうか。実は、相続税はかからない場合もあるんです。
相続税には基礎控除額というものがあり、この基礎控除額を下回った場合には相続税が発生しません。基礎控除額は以下のように計算します。
3,000万円+(600万円×法定相続人数)
相続人数が1人の場合には正味の遺産額が3,600万円以下だった場合には相続税が掛からないということです。
相続人の人数が増えれば増えるほど基礎控除額は上がるため、相続税のかからない遺産が増えます。
生命保険や死亡退職金なども基準内であれば相続税がかからずに手に入れることができます。
これらの場合はそれぞれ500万円×法定相続人数が非課税限度となります。
仮に法定相続人が3名いる場合だと、生命保険と死亡退職金それぞれ1,500万円までであれば相続税をかけずに相続できるというわけです。
上記の通り、相続税とは、人が亡くなった時に遺産を相続した相続人が支払う税金ですが、全員が相続税の対象になるわけではなく、相続税の基礎控除以上の遺産がある場合にのみ発生するということを抑えておきましょう。
相続税のかかる対象物としてはどのようなものがあるかというと主に、マンション・戸建・土地などの不動産、金融財産、そしてその他のものです。
マンション・戸建・土地などの不動産は説明するまでもなく被相続人(死亡者)の所有していた固定資産です。
土地と聞くと被相続人の住居をイメージする方も多いかと思いますが、畑、山、駐車場などの土地も相続の対象となります。
「そんなところ所有していたの?」と相続のタイミングで知ることもあるでしょう。
金融財産は現金に限らず預貯金、株式、投資信託なども含まれます。
その他とは、自動車、家具、宝石等の貴金属、などの細かいけれど価値のある被相続人が所有していたものを指します。
これら全ての価値を合計して、法定相続人へ分配することが相続です。
遺産の総額の計算方法について説明します。亡くなった日の時点で換金したらいくらになるのかというのが遺産総額を知るために確認する金額です。
マンションや土地・戸建などの不動産、有価証券、現金預金や、かかっていた生命保険の金額などを合計したものになります。ただ、財産を把握している人は少ないのではないでしょうか。
ここで主に把握しておくべき項目を紹介します。
マンション・土地・戸建などの不動産
マンション、土地、建物などの不動産は金額も確認が必要です。路線価ベースで評価額が決定します。今の時点での不動産の価値を確認してみるのもいいのでは?ないでしょうか。
※後ほど、マンション売却を行う上での相続の注意点を記載していきます。
現金、預貯金
銀行口座をいくつ持っているか、家に現金を置く人もいるので、そういったものの把握が必要です。保険についても確認が必要です。資産対策で保険に入っている人もいるので確認必須です。
株式、有価証券
今はほとんど電子記録になっていますが、まだ株券などをタンスに入れている人もいるのではないでしょうか。
債務
債務は遺産総額から差し引きすることができます。借入金、未払金などの債務が対象です。これらをすべて合算し、債務を引いた金額が遺産の総額になります。
相続税がかかる場合、どれほどの費用がかかるのかが気になるポイント。
「相続税が高額すぎて相続を泣く泣く諦めた」なんて人もいるため、相当な額になることがすでに予想できているのではないでしょうか。
決まった税率があれば、ざっくりとどれほどの金額を相続税として用意しなくてはならないのかのイメージが掴めますよね。事前に覚悟ができていると、いないでは大きな差が生じるでしょう。
相続税は実際に取得した金額で税率が変わるため、支払い金額が変わります。
そのため、「遺産の総額に対していくら」ではなく、「いくら分の遺産を受け取ったからいくら」という考え方になります。
控除をすべて適応した遺産の分配後、受け取ったものに対して相続税はかかってくるのです。
それでは、いくら受け取ったらどれほどの税率で相続税を支払わなければいけないのでしょうか。下記が取得金額に応じて決められている税率の一覧です。
取得金額 | 税率 |
---|---|
1,000万円以下の場合 | 10% |
3,000万円以下の場合 | 15% |
5,000万円以下の場合 | 20% |
1億円以下の場合 | 30% |
2億円以下の場合 | 49% |
3億円以下の場合 | 45% |
6億円以下の場合 | 50% |
6億円以上の場合 | 55% |
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基本的に、基礎控除のかからないものや、被課税対象の額以上の保険金や死亡保険以外のものに対してはすべて相続税がかかると認識しておきましょう。
そして、相続税の税率は相続する遺産額が高額であれば高額であるほど高額になります。
そんな相続税ですが、できるだけ節税できるに越したことはないですよね。できるだけ安く抑えたい相続税に関して、知っておくと得するであろう情報をお伝えしていきます。
法定相続人が被相続人の配偶者と子どもの場合と、子どものみが法定相続人の場合でも1名あたりにかかる相続税に違いが生じます。
法定相続人に配偶者が含まれる場合には「配偶者の税額軽減」という相続税を大幅に減税できる特例があります。
これは1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続相当額(全遺産のうち半分)のどちらか高い金額までは配偶者の相続した遺産分の相続税を免除できるというものです。
例えば、遺産の総額が1億円で、子どもは相続せず、すべて配偶者の方が相続した場合、相続された1億円に対しての相続税はゼロ円となります。
そして次に、遺産の総額が4億円で、子ども2人と配偶者で相続し、配偶者の方が1億5,000万円を相続した場合、法定相続相当額の2億円を下回っているため、相続税はまたもやゼロ円となるのです。
基礎控除で少なくとも3,600万円までは相続税を免除してもらえることは冒頭でもお伝えしました。
基礎控除の他にも「控除」をうまく活用できればもっと免除してもらえる額が増やせるのではないかと考えられます。相続税を減税できる控除がいくつかあるので、ご紹介していきます。
・贈与税額控除
・未成年者控除
・障がい者控除
・相次相続控除
・外国税額控除
・相続時生産課税制度における贈与税額控除
いずれにしても、相続税における申し込みや手続きは工数が多く、かなりの労力が必要です。
むやみやたらに申請しようとすると抑えられる金額以上に労力をかけてしまった!なんてことになりかねません。
よく他のご家族をご相談をしながら申請を進めましょう。
相続税とは相続権が生じた際に必ず発生する税金ではありません。
どのような時に相続税が発生して、どのように発生しないのか、把握しているだけでも違いますよね。「相続なんて自分は関係ない」と思っている方もいるかもしれません。
しかし、「相続」というのは家族がいる方であれば必ずいつかは処理しなくてはならないものです。
相続税がいかなるものなのか把握しないでいざその場に直面し、「相続税が払えずに相続権を放棄せざるを得ない!」なんてことにならないよう、しっかりと把握しておきましょう。
まだ、実際に相続に直面していないけど、不安だという方は贈与税についても併せて理解を深めておくといいでしょう。
マンションなどの不動産を相続した場合には、手順を理解し、損をしないために、より詳しい節税方法についても、不動産会社や専門家にも確認するようにしましょう。
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