相続税申告の手続きを8つの流れで紹介!

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かけがえのない家族が亡くなり悲しんでいるのもつかの間。「マンション相続」に関するトラブルは近年増え続けています。近年、マンションの相続税を控除するための基本控除が減額されたことにより、多くの人が相続税の支払いに苦しむことになってしまったり、相続できる額が減ってしまったりしています。相続税とはどのようなものなのか、マンションを相続した際の手順の流れについて、8つの流れをまとめて紹介します。

「相続税は自分とは関係のないもの」と思っている方もいるかもしれません。しかし、相続税の支払いは、親族が資産を有している場合、必ず直面することになります。「自分の親はまだ若いから」と何も考えないでいると、いざというときに損をしてしまう可能性があります。早いうちから相続税とはどのようなものなのか、どう対策していくべきなのかを把握しておきましょう。

目次

相続税とは?相続税基礎控除について

マンションの相続税基礎控除
マンションの相続税基礎控除について紹介します。


相続税基本控除とは、課税対象となる遺産額の中から一定額非課税扱いとする制度
です。

相続税基本控除がない場合、どんなに遺産額が少額の方であっても全額分課税されることとなってしまい、手元に何も残らなくなってしまう自体が起きてしまうからです。遺産がなければ生活が困難になってしまう方も一定数いるため、そのような自体を防ぐための制度であると言っても過言ではないでしょう。

しかし、2015年に改正相続税法が施行され相続税の基本控除額が減額されてしまいました。平成27年1月1日以降に発生する相続税の基礎控除額が、改正前と比べて40%下がっています

基本控除が減額されたということは、非課税の対象となる額が減ることを指します。

すなわち、より多くの方が相続税の支払いを義務付けられることとなるだけでなく、少額の遺産額を想像するためにも相続税がより多く義務付けられることとなったわけです。

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相続税申告の手続き:8つの流れ

マンションを相続した際の手続き

仮に遺産額が基本控除額を下回る場合には、相続税の申告は必要ではありません

遺産額が基本控除額を上回る方は、他の制度を利用して相続税を大幅に減らせたとしても申告が必要となりますので、必ず申告手続きをするようにしましょう。

申告をしないと脱税と見なされ、必要以上に支払い義務が発生する可能性がありますので、必ず申告をするようご注意ください
相続税の手続きは相続が発生したことを知った日より、10ヵ月以内に提出する必要があります。仮に、土日祝日であった場合には、その翌日までは締め切るとなります。

死亡届出を提出する

まずは死亡日より7日以内に市町村へ死亡届を提出します。死亡届を提出することで、自動的に税務署に連絡が行く仕組みになっています。

また、マンションなどの不動産に住宅ローンが残っている場合などは、取引金融機関へ連絡する必要がありますので、注意しましょう。

法定相続人を洗い出す

戸籍謄本を元に、被相続人の出生から死亡までの関係者を洗い出し、誰が法定相続人として数えられるかの判定が行われます。このとき、被相続人の遺言書があった場合には、記載のあった方も相続人として数えられます。

被相続人の戸籍情報は早めに入手しておきましょう

この時、遺言書確認(公証役場へ問合せなど)や、検認手続きをすることを忘れないようにしましょう。

また、遺産リストの作成をしたり、故人宅の遺品探しをしたり、取引金融機関のリストアップと残高照会についても、郵便物やPCメール等から追っていくようにしましょう。

相続をするかしないかを決めるのが、相続人が死亡してから3か月以内ですので、ここまでの作業は相続人の死亡知った日から2か月以内に行いましょう。

相続するか放棄するかを決める

仮に、相続を放棄するようなことがあるのであれば、3ヵ月以内に申告する必要があることを覚えておきましょう。

相続については「財産をすべて受け継ぐ」か「財産をすべて放棄する」かのどちらかしか選べず、部分的に相続をすることはできません。借金などを引き継ぎたくない場合に、家庭裁判所で相続放棄申述書を提出し、受理されることで相続放棄ができます。

相続放棄について考えている方はこちらの記事も参照ください。

準所得税の確定をする

相続開始(被相続人の死亡日)より4ヵ月以内に準所得税の確定をしておく必要があります。

準所得の確定とは、「納税者が死亡したときの確定申告をすること」を指しています。

所得税は、基本的には毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることとの決まりがあります。

しかし、納税者が死亡した時には途中で確定申告をする必要があります。

国税庁のHPでは

年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含む。以下「相続人等」といいます。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。

と規定があります。

参考:納税者が死亡した時の確定申告【国税庁ホームページ】

相続する財産の確定する

相続する財産を洗い出します。

現金であれば、額がそのまま評価になります。しかし、マンションのような現金でいくらなのかを売却してみないとわからないものに関しては評価を下し、どれほどの価値があるのかを見定めます。

マンションを相続する場合の相続税上の評価額は、実際の価格(実勢価格)とは異なります。

土地と建物それぞれに分けて算出し、足したものがそのマンションの評価額となります。

マンションを相続する場合の相続税上の評価額の計算方法

土地(路線価方式) : 路線価 × マンション全体の面積 × 敷地権割合
建物 : 固定資産税評価額と同額

この評価額は、ほとんどの場合、実際の価格(実勢価格)よりも安くなります。

詳細は税理士などの専門家に相談するようにしましょう。

遺産分割協議を行う

法定相続人のうち、誰が、どれだけ、何を取得するのかを決める遺産分割協議を開き、協議に基づいて決定した取得分を記した遺産分割協議書の作成をします。

この遺産分割協議書に書かれたものが相続時に正として扱われるものなので、とても重要な書類となります。

もちろん、遺言書がある場合は、遺言書に基づき分割をします。ただし、遺留分の侵害有無については注意が必要ですので、専門家に相談することをお勧めします。

遺言書がない場合は、法定相続人全員で協議をします。各法定相続人には法定相続分の権利があります。裁判所への調停・審判の選択肢もありますので、押さえておきましょう。

相続税の申告と納付する

相続税申告と納付をしましょう。相続税の申告と納付を10カ月以内に済ませる必要があるため、全体的な手続きは早めにすることをおすすめします。

必要な書類、国税庁のホームページに下記記載がある通り、

イ:被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍謄本(相続開始の日から10日間を経過した日以後に作成されたもの)
ロ:図形式の法定相続情報一覧図の写し(子の続柄が実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限ります。)
なお、被相続人に用紙がいる場合には、その養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本の提出も必要です。
ハ:イ又はロをコピー機で複写したもの

の3つのうちいずれかと、遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し、相続人全員の印鑑証明書となっています。

【相続申告の際に必要な書類まとめ】
①イ、ロ、ハのうちいずれか

②遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
③相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
の3つの書類

特例の適用を行う場合には他にも用意すべき書類が発生します。必要書類を集めるためには時間がかかりますので、早めの行動を心がけましょう。

相続財産の名義を変更する

最後に、相続財産の名義変更をしたら相続の手続きは完了です。

マンションなどの不動産は相続登記が必要となります

相続登記をする際には、登録免許税や司法書士などの専門家に支払う費用がありますので、注意が必要です。

相続申告手続きのまとめ

まとめ
  • マンションを相続した際の手続きの流れとしては「死亡届出を提出する」、「法定相続人を洗い出す」、「相続するか放棄するかを決める」、「準所得税の確定をする」、「相続する財産の確定する」、「遺産分割協議を行う」、「相続税の申告と納付する」、「相続財産の名義を変更する」の8つの流れがある。
  • 相続した際には様々に必要となる書類や費用が存在するため、早めに行動をすることを心がけ、特に不安な場合には税理士や弁護士などの専門家に相談することが重要。

「うちには遺産が多いから」と相続税に頭を抱えている方がいる一方で、相続税のことを気にもしていない方もいます。

しかし、相続税は相続対象の資産がある限り、いつか直面するものです。

「自分には関係ない」と無関心でいると、いざ手続きをしなくてはいけないときにどうしていいかわからずあたふたするだけでなく、損してしまう可能性もあります。

いつかくるタイミングに備えて把握しておくようにしましょう。

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この記事を書いた人

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