贈与税とは?相続税の違いと節税方法について徹底解説

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大切な方から譲渡してもらったものに対して税金がかかってしまう法律があります。譲渡する方が亡くなっている場合には相続、生きている場合には贈与と呼ぶのが一般的です。では、具体的に贈与の際にかかる贈与税とはどのようなものなのでしょうか。また、節税する方法はあるのでしょうか。解説していきます。

目次

贈与税とは

贈与税とは
贈与税とは、相続を除いて、個人から金銭、住居、株などの資産を譲り受けた際に、譲渡された額に応じて課税される税金のことを指します。本来相続で受け取るべきだった財産を、被相続人となる方が生きているうちに贈与される場合にも、相続ではなく贈与として受け取ることができます。贈与税の課税方法には2種類あります。「暦年課税」と「相続時生産課税」の2種類です。

国税庁ホームページ:贈与税

贈与税の税率とは

【特例贈与財産】祖父母や父母などの直系尊属から贈与が行われた場合の贈与税を計算するための税率は以下です。

200万円以下10%(控除額なし)
400万円以下15%(控除額10万円)
600万円以下20%(控除額30万円)
1,000万円以下30%(控除額90万円)
1,500万円以下40%(控除額190万円)
3,000万円以下45%(控除額265万円)
4,500万円以下50%(控除額415万円)
4,500万円超55%(控除額640万円)

一般贈与財産
兄弟間、夫婦間、親子間(子どもが未成年の場合)で贈与が行われた場合の贈与税を計算するための税率は以下です。

200万円以下10%(控除額なし)
300万円以下15%(控除額10万円)
400万円以下20%(控除額25万円)
600万円以下30%(控除額65万円)
1,000万円以下40%(控除額125万円)
1,500万円以下45%(控除額175万円)
3,000万円以下50%(控除額250万円)
3,000万円超55%(控除額400万円)

暦年課税

一般的な贈与税を課税する方法のことを暦年課税といいます。暦年課税では、1月1日から12月31日の間に譲渡のあった金銭、不動産、株などの資産が課税対象となります。暦年課税の課税方法としては、贈与のあった総額から基礎控除額である110万円を差し引いた額に対して課税されます。110万円を超えない小さい贈与をするのであれば、暦年課税を選択するべきでしょう。

相続時精算課税

相続時精算課税とは、贈与税を贈与のあった年には支払わず、相続の発生するタイミングで精算する方法のことをいいます。贈与のあった年には課税を免れることができるます。そのため、額が大きい資産を譲渡される場合には相続時精算課税を選択することで、相続の発生する時までに贈与税に充てる費用を貯蓄しておくことも可能となります。相続時の精算では、2,500万円の控除額を差し引いた額が課税対象となります。大きな資産の贈与をしたいのであれば、相続時精算課税を選択するのが好ましいでしょう

・贈与税とは、相続を除いて、個人から金銭、住居、株などの資産を譲り受けた際に、譲渡された額に応じて課税される税金のこと。
・贈与税の税率は、祖父母や父母などの直系尊属から贈与が行われた場合の「特例贈与財産」と兄弟間、夫婦間、親子間(子どもが未成年の場合)で贈与が行われた場合の「一般贈与財産」とで異なることに注意が必要。
・一般的な贈与税を課税する方法のことを暦年課税というが、贈与税を贈与のあった年には支払わず、相続の発生するタイミングで精算する方法のことを相続時精算課税という。
・大きな資産の贈与をしたいのであれば、相続時精算課税を選択するのが好ましい。

贈与税がかからない場合

贈与税がかからない場合

ここからは贈与税がかからない場合をご紹介していきたいと思います。

贈与税がかからない場合
  1. 法人から贈与を受けた財産
  2. 扶養義務者から贈与された生活費や教育費に充てるための財産
  3. 公益事業に使われることが確実な、公益事業を行う方が取得した財産
  4. 奨学金の支給を目的とする特定公益信託で一定の要件に当てはまるもの
  5. 精神や身体に障害のある人、またはその人を扶養する人が受け取った給付金
  6. 規定によって報告された公職候補者が選挙の際に取得した金品
  7. 特定障害者扶養信託契約に基づいて取得した信託受益権
  8. 香典、祝物、見舞いなどのために個人から受け取った金品
  9. 一定の要件を満たす直系尊属からの住宅取得等資金
  10. 一定の要件を満たす直系尊属から一括贈与を受けた教育資金
  11. 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金
  12. 財産を取得した人が、被相続人から贈与により取得した財産
  13. 年間110万円の贈与で受け取った財産
  14. 20年以上の婚姻期間の中で、夫婦間で贈与した2000万円までの居住用不動産
  15. 離婚時の財産分与

・不動産関係で贈与税がかからないのは、「一定の要件を満たす直系尊属からの住宅取得等資金」である。

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相続税と贈与税の違い

贈与税と相続税の違い

財産を個人から譲り受けることに対して税金がかかるのは「贈与税」でも「相続税」でも変わりはありません。大きな違いとしては、譲る側の方が亡くなっているか、生きているかと言えるでしょう。また、贈与税と相続税では控除額にも大きな違いがあります。

【贈与税】
年間110万円
【相続税】
3,000万円+法定相続人の数×600万円

贈与税の節税方法とは

贈与税には、節税方法はあるのでしょうか。いくつかご紹介していきます。

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  1. 【贈与税の配偶者控除】
    「贈与税の配偶者控除」とは、夫婦間で住居用の不動産の購入、または建築資金を贈与した場合には、2,000万円までは贈与税がかからない特例です。
  2. 【住宅取得資金贈与】
    住宅取得等資金贈与に対する贈与税が最大1,500万円控除される場合があります。
  3. 【教育資金の贈与】
    祖父母から子どもの教育資金の一括贈与を受けた場合、一人につき1,500万円まで控除されます。しかし、30歳までに使いきれなかった場合には、残っている額に対して贈与税がかかります。

・贈与税と相続税の大きな違いとしては、譲る側の方が亡くなっているか、生きているか。また、贈与税と相続税では控除額にも大きな違いがあるので注意が必要。
・贈与税の節税方法としては、「贈与税の配偶者控除」、「住宅取得資金贈与」、「教育資金の贈与」がある。
・特に住宅に絡むのは「住宅取得資金贈与」で最大1,500万円までが非課税となる。

贈与税と相続税の違いまとめ

贈与税のまとめ
贈与税と相続税の基本
  • 贈与税とは、相続を除いて、個人から金銭、住居、株などの資産を譲り受けた際に、譲渡された額に応じて課税される税金のこと。
  • 贈与税の税率は、祖父母や父母などの直系尊属から贈与が行われた場合の「特例贈与財産」と兄弟間、夫婦間、親子間(子どもが未成年の場合)で贈与が行われた場合の「一般贈与財産」とで異なることに注意が必要。
  • 一般的な贈与税を課税する方法のことを暦年課税というが、贈与税を贈与のあった年には支払わず、相続の発生するタイミングで精算する方法のことを相続時精算課税という。
  • 大きな資産の贈与をしたいのであれば、相続時精算課税を選択するのが好ましい。
  • 不動産関係で贈与税がかからないのは、「一定の要件を満たす直系尊属からの住宅取得等資金」である。
  • 贈与税と相続税の大きな違いとしては、譲る側の方が亡くなっているか、生きているか。また、贈与税と相続税では控除額にも大きな違いがあるので注意が必要。
  • 贈与税の節税方法としては、「贈与税の配偶者控除」、「住宅取得資金贈与」、「教育資金の贈与」がある。
  • 特に住宅に絡むのは「住宅取得資金贈与」で最大1,500万円までが非課税となる。

個人から金銭、不動産、株などの財産を譲り受ける場合には、贈与税が課税されることを心得ておきましょう。

贈与税は、譲渡する側とされる側の関係性によって税率が異なります。課税されない対象のものも多くあるものの、贈与税がかかる場合には大きな額を支払うこととなります。なるべく税金で多くの額を課税されないよう、節税対策できるようであれば対策を練っておくことをおすすめします

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この記事を書いた人

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