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相続と聞くと、多額の納税が発生するイメージを持つ方もいるのではないでしょうか。特に、資産性の高いマンション、戸建て、土地などの不動産の相続は相続税を巡ってトラブルに発展しかねません。しかし、相続税には様々な控除があるほか、総遺産額に応じて税率も異なります。相続税の控除にはどのようなものがあるのか、どのような税率を元に計算するのかを解説していきます。
相続の中でも、最もトラブルになりやすいのがマンション・土地・戸建てなどの不動産です。その理由は、他の遺産に比べて資産性が高く、現金などのように目に見える形で分配がしにくいからです。資産性の高い不動産を相続するということは、さぞかし相続税も高くつくのではないかと思う方も多いでしょう。実際に不動産を相続する際の相続税はどれほどなのでしょうか。
相続税と聞くと多額の税金を支払わなければいけないと思う方も多いのではないでしょうか。しかし、相続税はなんの心配もなく0円で済んでしまうこともよくあるのです。相続税には基礎控除額というものが一定額設けられています。基礎控除額とは「この金額までは相続税が一切かからない」という基準になるようなものです。そのため、遺産相続総額が基礎控除額よりも少なければ、相続税の支払いはなくて済むというわけです。
被相続人の遺産総額 | 相続税 |
---|---|
3,600万円以下 | 相続税はかかりません |
3,600万円超 | 相続税がかかる場合とかからない場合があります |
・相続の中でも、最もトラブルになりやすいのがマンション・土地・戸建てなどの不動産。
・相続税には基礎控除額というものが一定額設けられているため、0円で済むケースが多い。
基礎控除額の3,600万円を超えてしまっていても相続税がかからないことがあります。遺産総額が3,600万円を超えてしまっていても相続税がかからないのにはどのような仕組みがあるのでしょうか。その答えを知るためには、基礎控除額そのものがどのような仕組みなのかはもちろん、3,600万円の内訳をまずは理解しておくべきです。
はじめに、相続税のかかる課税遺産総額をどのように算出するのかを説明していきます。課税遺産総額は以下の計算式を元に求めることができます。
課税遺産総額=総遺産額ー基礎控除額
ここでいう総額遺産とは、マンション・戸建て・土地などの不動産、車、株、証券、貴金属、預貯金などのお金に変換して見積もりの出せるものや所有権、著作権などの権利も含まれます。これらすべてを金銭換算し、合計したものを総遺産額とします。
上記でも説明した通り、相続税には「総遺産額がこれ以下であれば相続税を一切支払わなくても良い」という基準となる基礎控除があります。基礎控除は3,600万円と説明しました。しかし、相続税の基礎控除額には計算方法があり、必ずしも3,600万円になるとは限られていません。相続税の基礎控除額について、詳しくみていきましょう。
相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。そのため、相続人が多くなればなるほど基礎控除額は高くなります。
1人:3,000万円+600万円=3,600万円
2人:3,000万円+600万円×2=4,200万円
3人:3,000万円+600万円×3=4,800万円
4人:3,000万円+600万円×4=5,400万円
5人:3,000万円+600万円×5=6,000万円
6人:3,000万円+600万円×6=6,600万円
以降、600万円ずつ増えていきます。
基礎控除額を計算する際のベースとなるため、法定相続人については必ず押さえておくようにしましょう。
法定相続人とは、法律で定められた相続人のことです。相続人の中でも順位があるので紹介していきます。
順位には含まれていないものの、配偶者がいる場合には必ず法定相続人に含まれます。また、優先的に相続することができるのも配偶者です。配偶者以外の親族については順位が上記の通り決められており、順位の高い人が法定相続人となります。例えば、亡くなった方に両親がいたとしても、子どもがいる場合にはそちらが法定相続人となります。
・相続税の計算をする際は、基礎控除額を押さえ、法定相続人とその順位を注意して押さえておくことが重要。
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最低額3,600万円という基礎控除額があるとはいえ、マンション、戸建て、土地などの不動産は資産性が高いです。そのため、他の遺産と合計した総遺産額が基礎控除額を超えてしまうことも。大切な方の遺産をより多く手元に残しておくためにも、なるべく相続税は節税したいですよね。そんな方のために、基礎控除以外でも知っておきたい、相続税が軽減される特例をいくつかご紹介していきます。
相続では、被相続者から生前贈与されていた資産(死亡日から3年以内)についても相続税がかかります。毎年110万円以内に抑えていた暦年贈与についても、一旦課税対象となります。しかし、これでは二重課税になってしまうことも。そのため、贈与税を相続税から控除することができるようになっています。これを贈与税額控除と言います。
【暦年贈与の場合】
すでに贈与税を支払っている場合、相続税から贈与税を控除します。しかし、贈与税の方が高かった場合、相続税は0円になるものの、控除されきれなかった分があっても還付されることはありません。
【相続時生産課税制度の場合】
相続時生産課税制度の場合、税率は贈与のあった年のものを用いて、続税から贈与税が控除されます。暦年贈与の際と異なり、控除しきれない分がある場合には、還付してもらえます。
相続税の配偶者控除とは、以下の条件の該当金額までは相続税がかからない仕組みのことです。両方に当てはまる場合は、金額が多い方が適用されます。
法定相続分は以下の通りです。
配偶者と子ども :遺産の1/2
配偶者と親 :遺産の2/3
配偶者と兄弟姉妹:遺産の3/4
配偶者のみ :遺産のすべて
相続人の中に未成年者がいる場合、相続税を控除してもらうことができます。未成年者控除額を求める計算方法を以下です。
10万円×(20歳ー相続した際の年齢)=未成年者控除額
さらに、未成年者控除額が相続税を上回った場合、残りの分を兄弟に分けることができます。相続税が100万円の場合の具体的な例を見ていきましょう。
妹(5歳) :10万円×(20歳ー5歳)=150万円
100万円ー150万円=ー50万円
姉(21歳):100万円ー50万円(妹の控除分)=50万円
障害者が相続をする場合、その方の障害の種類に応じて相続税が控除されます。障害者控除額を求めるための計算方法以下です。
その人が85歳になるまでの年数 × 10万円または20万円
障害者控除を受けるためには以下の4つの条件を満たしている必要があります。
相次いで相続が発生してしまった場合、相続税の負担が大きくなってしまいます。そのため、10年以内に相続が相次いで発生した場合には一部の額を控除するのが相次相続控除です。相次相続控除を受けるためには以下の3つの条件を満たす必要があります。
小規模宅地等の特例は、一定の面積まで相続した土地の評価を減額することのできる特例です。居住用もしくは賃貸借事業以外の事業用の土地であれば80%の減額、賃貸借事業用の土地であれば50%を減額してもらうことができます。
・相続税には基礎控除以外に様々な減税方法があるため、事前にマスターしておくことが重要。
マンション、戸建て、土地などの資産性の高い遺産は相続する際に多額の相続税を請求すると思いがち。しかし、実際は基礎控除やそのほかの控除や特例を用いることで、相続税は大幅に節減することができます。大切な人の残した遺産をなるべく手元に残せるよう、様々な控除を理解し、適応できるよう参考にしてみてください。
また、相続を検討されている方は、対象の不動産価格を理解することが必要です。
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