相続放棄とは?手続きを5つの流れで紹介!

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少子高齢化に伴い、相続の話題に興味を持っている人がいるのではないでしょうか。「自分はまだ若いから関係ない」と思っている人がいるかもしれませんが、「相続を受ける側」としての知識は持っていた方が良いでしょう。そこで今回は、相続が発生したときに相続放棄をする方法や手順などについて解説します。相続放棄には5つのステップがあります。この記事を読むことによって、相続放棄で知っておくべき注意点などの理解が深まるでしょう。

目次

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった人が残した財産をすべて放棄することをいいます。

財産という表現をしましたが、亡くなった相続人が残した財産がすべてプラスの財産であるとは限りません

相続をするということは、亡くなった人が残したプラスの財産だけでなく借金のようなマイナスの財産も受け継ぐこととなります。

したがって、プラスの財産よりも明らかにマイナスの財産の方が多いような場合や、亡くなった人が誰かの連帯保証人になっている場合などにおいて、相続放棄を選択する人がいるのです。

相続放棄を行うには、家庭裁判所での手続きが必要となります。手続き方法については後述の「相続放棄の手続きの流れ・4つのステップ」の項目をご覧ください。

マンションなどのプラスの財産だけを部分的相続はできない

基本的に、相続は「財産をすべて受け継ぐ」もしくは「財産をすべて放棄する」ことになります。

したがって、前述した通り、相続を受けるときに、プラスの財産のみを受け継いでマイナスの財産は放棄するということはできません

借金などの負債を引き継ぎたくない場合は、家庭裁判所で相続放棄申述書を提出し、受理されることで相続放棄ができるのです。

なお、相続人には相続する・しないの選択権があります。

全ての財産を受け継ぐ「単純承認」、プラスの財産を含めて全ての財産を相続しない「相続放棄」、そして「限定承認」という方法があります。

限定承認とは、すべての相続財産から債権者へ支払い、財産が残った場合に相続する方法です。

限定承認を行うには相続者全員が共同で申述を行う必要があるなど、複雑で面倒な手続きを行う必要があります。

限定承認か相続放棄か悩んでいる方は、司法書士などの専門家に早めに相談してみましょう

【相続方法まとめ】

単純承認:全ての財産を受け継ぐ
相続放棄:プラスの財産を含めてすべての財産を相続しない
限定承認:すべての相続財産から債権者へ支払い、財産が残った場合に相続する
※限定承認を行うには相続者全員が共同で申述を行う必要がある

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相続放棄の手続き5つの流れ

相続放棄をする場合は、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。ここでは、相続放棄の大まかな手続き方法についてご紹介します。

申述書の提出先を確認する

申述書の提出先は、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所です。管轄の家庭裁判所がどこにあるのか、あらかじめ調べておきましょう。

申述書の提出先:相続人の最後の住所地の家庭裁判所

必要書類を準備する

相続放棄の手続きの際には、亡くなった人の戸籍謄本や住民票、相続放棄を行う人の戸籍謄本、相続放棄申述書、収入印紙などが必要となります。

必要な書類は個々人の状況によって異なることがあります。相続放棄には死亡した時を知った日から3か月以内と期限が決められていますので、不安に思う方は専門家に相談してみましょう。

必要書類:相続人の戸籍謄本や住民票、相続放棄を行う人の戸籍謄本、相続放棄申述書、収入印紙

申述書を記入し、家庭裁判所に提出する

相続放棄申述書の必要な箇所に記入・捺印をします。そして、相続放棄ステップ②で準備した必要書類と共に家庭裁判所へ提出しましょう。

相続放棄申述書の原本は基本的に返却されませんので、あらかじめコピーを取っておくことをおすすめします。

相続放棄申述書と必要書類を家庭裁判所へ提出
相続放棄申述書はコピーを取得しておく

家庭裁判所から届く照会書を返送する

相続放棄申述書を提出すると、後日、家庭裁判所から「照会書」が届きます。

申述書が相続放棄をする本人の意思で提出されたのか、相続放棄をする理由は何かなどを確認するための書類です。

照会書に記載されている質問事項に回答し、家庭裁判所に返送しましょう。

裁判所から届く照会書の質問に回答し、返送する

相続放棄申述受理通知書が届く

相続放棄申述書が受理されると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。相続放棄が認められたということです。

これで手続きは完了です。なお、相続放棄申述受理通知書は再発行ができませんので、届いたら大切に保管しましょう。

家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届いたら、相続放棄の手続きは完了

相続放棄のできる期間は3ヶ月

相続放棄のできる期間は、「相続の開始を知った時から3ヶ月」と決められています。相続の開始を知った時というのは、被相続人が亡くなったことを知った時です。期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄ができなくなってしまいます。

原則として、相続放棄は1度でも却下されてしまうと2度目はありません。期限が決められていますので、手続きに不安のある方は早めに司法書士などの専門家に相談しましょう。

相続放棄における注意点

相続放棄は家庭裁判所に申述し、受理されなければ認められません。「相続人全員が同意しているから大丈夫」などと思わず、きちんとした手続きを行ってください。

また、上記に挙げた必要書類は一例です。被相続人と相続放棄の申述を行う人の関係性によって必要な書類が異なります。

亡くなった人が滞納していた税金を少額でも支払ったり、亡くなった人が受け取る生命保険金を受け取ったりしてしまうと相続したとみなされてしまい、相続放棄ができなくなってしまいます

相続放棄を行いたい場合は十分に注意してください。

相続放棄の手続き流れのまとめ

相続放棄の流れまとめ
相続放棄の手続きの流れまとめ
まとめ
  • マンションなどの不動産を相続する場合に選べるパターンとしては、全ての財産を受け継ぐ「単純承認」、プラスの財産を含めてすべての財産を相続しない「相続放棄」、すべての相続財産から債権者へ支払い、財産が残った場合に相続する「限定承認」の3種類が存在する。
  • 限定承認を行うには相続者全員が共同で申述を行う必要があるなど手続きが複雑なため、注意が必要。
  • 相続放棄をする際は、「申述書の提出先を確認する」、「必要書類を準備する」、「申述書を記入し、家庭裁判所に提出する」、「家庭裁判所から届く照会書を返送する」、「相続放棄申述受理通知書が届く」の5つの流れが存在する。
  • 申述書の提出先は、相続人の最後の住所地の家庭裁判所となる。
  • 必要書類は相続人の戸籍謄本や住民票、相続放棄を行う人の戸籍謄本、相続放棄申述書、収入印紙などがある。
  • 相続放棄申述書はコピーを取得しておくと便利である。
  • 家庭裁判所から送られてくる照会書の質問事項に回答し、返送することを忘れないようにする。
  • 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届いたら、相続放棄の手続きは完了となる。

相続において、「プラスの財産のみを相続してマイナスの財産は放棄する」ということはできません。

相続放棄を行うべきか悩んでいる方、相続放棄の手続きに不安のある方は、早めに司法書士や税理士、弁護士などの専門家に相談しましょう。

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この記事を書いた人

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