不動産相続時にかかる費用 相続税の計算方法まで詳しく紹介!

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今まで不動産を相続したことがないという方は、実際、どれくらいの費用が発生するのか、しっかりと把握していないことが多いものです。

ここからは、そんな不動産相続時にかかる費用について、具体的に解説したいと思います。

持ち家に住む両親がいる方など、今後相続をする可能性が高い方は、ぜひ参考にしてください。

目次

不動産相続時にかかる費用①相続税

不動産相続時にかかる費用の代表的なものに、相続税が挙げられます。相続税とは、財産を相続する際、その財産の金額が大きいと課税される税金のことを言います。

具体的には、相続財産の総額が以下の基礎控除額を超えるときに、納付しなければいけません。

法定相続人基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

ただ、上記の基礎控除額を超えない相続財産については、相続税の申告をする必要がなく、もちろん納付する必要もありません。

ちなみに、基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数という計算式で計算でき、基礎控除額を超える相続財産については、金額によって、以下のような税率が適用されます。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

不動産相続時にかかる費用②登録免許税

登録免許税とは、不動産の登記手続きの際に発生する税金のことを言います。

不動産相続時は、取得した不動産の相続登記手続きを行わなければいけないため、必ずこの費用は発生することになります。

また、相続登記にかかる登録免許税は、自身で金額を計算し、相当額を納付しなければいけません。

不動産の価格×0.4%という計算式で登録免許税を計算し、原則金融機関を通じて現金で納付します。

もし、登録免許税が3万円を下回るのであれば、収入印紙を登記申請書に貼り付けることでも納付可能です。

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不動産相続時にかかる費用③必要書類の取得費用

不動産相続時には、必要書類の取得費用もかかります。

相続登記に必要な書類には、所定の申請書のほか、以下のようなものが挙げられます。

・被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
・すべての相続人の戸籍謄本、印鑑証明書
・すべての相続人の住民票の写し
・遺産分割協議書
・遺言書(作成されている場合)

これらの必要書類のうち、戸籍謄本は1通およそ450~750円の取得費用がかかりますし、住民票の写しも、300円程度の所得費用がかかります。

また、相続登記の申請をする場合、不動産の情報をできる限り正確に記入するために、登記簿謄本を取得することもあります。

登記簿謄本の取得費用は、1物件あたりおよそ480~600円かかるため、覚えておきましょう。

ちなみに、遠方の役所に必要書類の交付請求をする場合は、郵送費用や交通費がかかることもあります。

不動産相続時にかかる費用④司法書士への報酬

司法書士に相続登記の手続きを代行してもらう場合は、報酬を支払わなければいけません。

この場合の報酬の相場は、一般的には6~9万円程度とされています。

ただ、相続登記申請だけでなく、不動産の調査や遺産分割協議書の作成も合わせて依頼する場合は、15万円程度となります。

司法書士に相続登記の手続きを依頼せず、相続人本人で行えば、もちろんこれらの費用は削減できます。

ただ、知識が乏しい方や、仕事などが忙しくあまり時間がない方などは、司法書士に依頼するのが賢明でしょう。

まとめ

ここまで、不動産相続時にかかる費用について解説してきました。
一口に不動産相続時にかかる費用といっても、これだけの種類があるとは、驚きですよね。
いざ相続をするとなった時、こうした費用について把握していないと、混乱したり費用が足りなくなったりすることも考えられるため、前もって準備しておくことをおすすめします。

マンションなどの不動産を相続した場合には、ご紹介したような費用の種類の他、損をしないためにより詳しい節税方法などについても、不動産会社や担当者にも入念に確認することをオススメします。

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