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今まで不動産を相続したことがないという方は、実際、どれくらいの費用が発生するのか、しっかりと把握していないことが多いものです。
ここからは、そんな不動産相続時にかかる費用について、具体的に解説したいと思います。
持ち家に住む両親がいる方など、今後相続をする可能性が高い方は、ぜひ参考にしてください。
不動産相続時にかかる費用の代表的なものに、相続税が挙げられます。相続税とは、財産を相続する際、その財産の金額が大きいと課税される税金のことを言います。
具体的には、相続財産の総額が以下の基礎控除額を超えるときに、納付しなければいけません。
法定相続人 | 基礎控除額 |
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
5人 | 6,000万円 |
ただ、上記の基礎控除額を超えない相続財産については、相続税の申告をする必要がなく、もちろん納付する必要もありません。
ちなみに、基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数という計算式で計算でき、基礎控除額を超える相続財産については、金額によって、以下のような税率が適用されます。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
登録免許税とは、不動産の登記手続きの際に発生する税金のことを言います。
不動産相続時は、取得した不動産の相続登記手続きを行わなければいけないため、必ずこの費用は発生することになります。
また、相続登記にかかる登録免許税は、自身で金額を計算し、相当額を納付しなければいけません。
不動産の価格×0.4%という計算式で登録免許税を計算し、原則金融機関を通じて現金で納付します。
もし、登録免許税が3万円を下回るのであれば、収入印紙を登記申請書に貼り付けることでも納付可能です。
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不動産相続時には、必要書類の取得費用もかかります。
相続登記に必要な書類には、所定の申請書のほか、以下のようなものが挙げられます。
・被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
・すべての相続人の戸籍謄本、印鑑証明書
・すべての相続人の住民票の写し
・遺産分割協議書
・遺言書(作成されている場合)
これらの必要書類のうち、戸籍謄本は1通およそ450~750円の取得費用がかかりますし、住民票の写しも、300円程度の所得費用がかかります。
また、相続登記の申請をする場合、不動産の情報をできる限り正確に記入するために、登記簿謄本を取得することもあります。
登記簿謄本の取得費用は、1物件あたりおよそ480~600円かかるため、覚えておきましょう。
ちなみに、遠方の役所に必要書類の交付請求をする場合は、郵送費用や交通費がかかることもあります。
司法書士に相続登記の手続きを代行してもらう場合は、報酬を支払わなければいけません。
この場合の報酬の相場は、一般的には6~9万円程度とされています。
ただ、相続登記申請だけでなく、不動産の調査や遺産分割協議書の作成も合わせて依頼する場合は、15万円程度となります。
司法書士に相続登記の手続きを依頼せず、相続人本人で行えば、もちろんこれらの費用は削減できます。
ただ、知識が乏しい方や、仕事などが忙しくあまり時間がない方などは、司法書士に依頼するのが賢明でしょう。
ここまで、不動産相続時にかかる費用について解説してきました。
一口に不動産相続時にかかる費用といっても、これだけの種類があるとは、驚きですよね。
いざ相続をするとなった時、こうした費用について把握していないと、混乱したり費用が足りなくなったりすることも考えられるため、前もって準備しておくことをおすすめします。
マンションなどの不動産を相続した場合には、ご紹介したような費用の種類の他、損をしないためにより詳しい節税方法などについても、不動産会社や担当者にも入念に確認することをオススメします。
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