住宅ローン控除はいつまで? 2025年の適用条件・控除率・借入限度額を徹底解説!

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住宅ローン控除4コマ①
住宅ローン控除4コマ②
住宅ローン控除4コマ③
住宅ローン控除4コマ④
住宅ローン控除4コマ

住宅ローンを組んでマイホームを購入する方にとって、大きな後押しとなる「住宅ローン控除(住宅ローン減税)」。

これまで税制改正で何度も控除率や借入限度額などが改正されていることから、現行制度の詳細がわからない方も多いのではないでしょうか?

この記事では、2025年の住宅ローン控除の適用要件や控除率、借入限度額などを解説します。

目次

住宅ローン控除とは? 基本をおさらい

住宅ローン控除(減税)とは、年末の住宅ローン残高の0.7%を上限に、所得税と一部住民税が控除される制度です。

住宅ローン控除の目的と仕組み

住宅ローン控除が創設された目的は、住宅ローンを組んでマイホームを購入した人の金利負担軽減です。これまで経済状況などに鑑みて、控除期間や上限額が何度も見直されてきました。

しかし近年、変動型の住宅ローン金利は住宅ローン控除の控除率を下回っているものも少なからず見られるため、現在は金利負担の軽減というより、無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進することが住宅ローン控除の目的とされています。

控除が適用される条件

住宅ローン控除は、新築住宅・買取再販住宅・中古住宅の取得や増改築に適用されます。
住宅取得における主な適用要件は次のとおりです。

新築・中古の取得に共通する主な適用要件
  • 住宅ローン等を利用してマイホームを新築・取得
  • 住宅の新築・取得の日から6ヶ月以内に入居
  • 住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住
  • 次のいずれかに該当すること
  • 住宅ローンが10年以上にわたり分割して返済する方法になっている
  • 住宅の床面積が50㎡メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること
  • この特別控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であること

住宅ローン控除はいつまで?

住宅ローン控除は、適用期限を含め、何度も改正されています。現在の適用要件や2025年度税制改正で変わったことは次のとおりです。

適用期限は2025年12月31日まで

住宅ローンの適用期限は、2025年12月31日までです。これは「居住の用に供したとき」の期限であり、取得の期限ではないため注意しましょう。

現行制度の期限は「2025年中」となりますが、これまで住宅ローン控除は税制改正で何度も延長されてきました。2026年度税制改正で再び延長が決まる可能性もあります。

2025年度税制改正で変わったこと

2025年度税制改正における住宅ローン控除の改正点は、次のとおりです。

子育て世帯優遇の延長

これまで住宅ローン控除は、世帯構成や年齢による控除額などの差はありませんでした。しかし、2024年から子育て世帯および若者夫婦世帯の新築住宅・買取再販住宅の借入限度額が以下のように拡大しています。

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借入限度額本則子育て世帯・若者夫婦世帯
長期優良住宅・低炭素住宅4,500万円5,000万円
ZEH水準省エネ住宅3,500万円4,500万円
省エネ基準適合住宅3,000万円4,000万円

同措置は、2025年度税制改正によって2025年も継続となりました。子育て世帯は19歳未満の子を有する世帯、若者夫婦世帯は夫婦のいずれかが40歳未満の世帯を指します。

新築住宅の床面積要件緩和を延長

住宅ローン控除の床面積要件は、原則「50㎡以上」ですが、2024年は新築住宅かつ所得が1,000万円以下の年に限り「40㎡以上」に緩和する措置が取られていました。2025年度税制改正により、同措置も2025年の継続が決定しました。

新築住宅と中古住宅で異なる控除要件

住宅ローン控除の主な適用要件は先のとおりですが、新築住宅・買取再販住宅・中古住宅で適用要件には細かな違いがあります。

新築住宅の主な控除要件

  • 次のいずれかに該当すること
    • 住宅の床面積が50㎡以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること、
      かつ、この特別控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であること
    • 住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること、かつ、この特別控除を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 省エネ基準に適合している

先のとおり、新築住宅に限り、床面積要件が緩和されていることから40㎡以上の住宅も住宅ローン控除の対象です。ただし、50㎡以下で住宅ローン控除を受ける場合は、その年の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。

最後の要件として記載した「省エネ基準に適合している」というのは、具体的には一次エネルギー消費量等級および断熱等性能等級が「4」以上の住宅です。
2025年4月からすべての新築住宅に省エネ基準適合が義務づけられるため、自ずとこの適用要件を満たすこととなります。

2025年の借入限度額は、住宅の省エネ性能によって次のように異なります。控除期間は「13年」です。

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借入限度額本則子育て世帯・若者夫婦世帯
長期優良住宅・低炭素住宅4,500万円5,000万円
ZEH水準省エネ住宅3,500万円4,500万円
省エネ基準適合住宅3,000万円4,000万円

買取再販住宅の主な控除要件

  • 個人が既存住宅を取得する時点で、その既存住宅が新築された日から起算して10年を経過したものであること
  • 特定増改築等に係る工事に要した費用の総額が、その既存住宅の個人に対する売買価額(税込)の20%に相当する金額(その金額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
  • その既存住宅について、次のいずれかに該当する特定増改築等に係る工事が行われていること
    • (1) 下記「特定増改築等の工事内容」の1から6に掲げる工事に要した費用の額の合計額が100万円を超えること
    • (2) 下記「特定増改築等の工事内容」の4から7のいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ50万円を超えること
  • 建築後使用されたことのある家屋で次のいずれかに該当すること
    • (1)昭和57年1月1日以後に建築されたものであること
    • (2)上記以外の場合は、次のいずれかに該当すること
      • (a)取得の日前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合するものであると証明されたもの(耐震住宅)であること
      • (b)(1)および(a)に該当しない一定の住宅(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修(租税特別措置法41条の19の2(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)第1項または41条の19の3(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)第4項もしくは第6項の適用を受けるものを除きます。)により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること
  • 省エネ基準に適合している

買取再販住宅とは、不動産会社が買い取った中古住宅を綺麗に改修して再販する住宅を指します。買取再販住宅の借入限度額は、新築住宅と同じです。

中古住宅の主な控除要件

  • (1)昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。
  • (2)上記以外の場合は、次のいずれかに該当すること
    • (a)取得の日前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合するものであると証明されたもの(耐震住宅)であること
    • (b)(1)および(a)に該当しない一定の住宅(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修(租税特別措置法41条の19の2(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)第1項または41条の19の3(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)第4項もしくは第6項の適用を受けるものを除きます。)により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること

2021年までは、中古住宅は築20年以内の木造住宅および築25年以内の非耐火構造住宅が適用要件となっていました。しかし、2022年度税制改正によって、この築年数要件は撤廃。2022年より、原則的に「昭和57年以降に建築された新耐震基準適合住宅が適用要件となっています。

旧耐震基準で建築された中古住宅は、耐震基準適合証明書などで耐震性を証明できなければ住宅ローン控除の対象とはなりません

2025年の中古住宅の借入限度額は、次のとおりです。控除期間は新築住宅・買取再販住宅より短い「10年」となります。

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借入限度額
長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅3,000万円
その他の住宅2,000万円

築年数や売主の違いによる条件の変化

たとえば、同じ中古住宅であっても、売主が買取再販業者であれば新築並みの控除となります。

一方、昭和57年以前に建築された中古住宅は、耐震改修などされていなければ控除額はゼロ。たとえ新築住宅であっても、省エネ基準に適合していない住宅は控除額がゼロです。

このように、築年数や売主、省エネ性能によって控除額は大きく異なるため、立地や価格などだけでなく、住宅ローン控除の適用可否や控除額も考慮して住まい選びすることが大切です。

【早見表】住宅ローン控除の適用期間と控除額

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借入限度額最大控除額
新築住宅
買取再販住宅
長期優良住宅・低炭素住宅4,500万円
(子育て世帯等:5,000万円)
4,500万円×0.7%×13年=409.5万円
(子育て世帯等:455万円)
ZEH水準省エネ住宅3,500万円
(子育て世帯等:4,500万円)
3,500万円×0.7%×13年=318.5万円
(子育て世帯等:409.5万円)
省エネ基準適合住宅3,000万円
(子育て世帯等:4,000万円)
3,000万円×0.7%×13年=273万円
(子育て世帯等:364万円)
その他の住宅0円
中古住宅長期優良住宅・低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅
3,000万円3,000万円×0.7%×10年=210万円
その他の住宅2,000万円2,000万円×0.7%×10年=140万円

控除率は、新築・中古問わず一律0.7%です。

省エネ基準に適合している新築住宅および買取再販住宅は控除期間が「13年」、再販住宅以外の中古住宅の控除期間は「10年」です。

借入限度額は省エネ性能などによって異なるため、最大控除額も上記のように変わってきます。

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住宅ローン控除の控除額をシミュレーションしてみよう

上記で示した最大控除額は、あくまで借入限度額以上の住宅ローン残債がある年の最大控除額です。

実際に控除される金額は、限度額・残高×0.7%・所得税額+控除対象住民税額のうち最も低い金額となります。住宅ローン控除で控除される住民税は、97,500円が上限です。

それでは、以下のケースを想定して控除額をシミュレーションしてみましょう。

  • 省エネ基準適合住宅を新築で購入
  • 子育て世帯に該当
  • 4,300万円借り入れ
  • 「残高×0.7%」「所得税額+控除対象住民税額」は以下のように推移

子育て世帯が省エネ基準適合の新築住宅を取得したため、借入限度額は4,000万円、1年間の最大控除額は0.7%にあたる28万円です。

しかし、住宅ローンを返済してけば、やがて年末のローン残高は4,000万円を下回り、最大額が控除されなくなります。また、控除する所得税や住民税が控除額に満たなければ、最大額は控除されません。

このケースでは、収入が低い1年目は「所得税額+控除対象住民税額」が控除されます。

2年目、3年目は、住宅ローン残高が借入限度額以上のため「限度額」が控除されますが、4年目以降は返済が進みローン残高が限度額を下回ったため「年末のローン残高×0.7%」が控除されます。13年間の控除総額は329.5万円となります。

住宅ローン控除を受ける前に確認すべきポイント

住宅ローン控除は、マイホームを取得すれば必ず適用される制度ではありません。控除を受ける前には、住宅ローン控除と併用できない特例や適用要件を確認しておきましょう。

住宅ローン控除と併用できない特例

住宅ローン控除には、併用できない特例があります。居住した年およびその前2年、その後3年の計6年間、下記の特例の適用を受けている場合は住宅ローン控除が適用されません。

  • 居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
  • 特定の居住用財産の買い替えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
  • 財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
  • 既存市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買い替え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例

対象外となる住宅の特徴

住宅ローン控除の対象外となる住宅の主な要件を整理すると、以下のようになります。

  • 省エネ基準を満たしていない新築住宅・買取再販住宅
  • 床面積50㎡未満の買取再販住宅・中古住宅
  • 床面積40㎡未満の新築住宅(40㎡未満の場合は所得要件1,000万円以下)
  • 耐震改修などしていない昭和57年1月1日以前築の中古住宅

床面積を確認する際は、計測方法に注意しましょう。

住宅ローン控除の面積要件は登記簿上の面積で判断されますが、販売されているマンションの多くは、登記簿上の面積より広い「壁芯」で計測された面積が表示されています。

登記簿上の面積と広告などに表記されている面積は異なる可能性が高いため、購入時には必ず登記簿上の面積を確認しましょう。

返済期間と所得条件

住宅ローン控除の物件に関するもの以外の適用要件は、次のとおりです。

返済期間

住宅ローン控除は、10年以上の住宅ローンを組んでいなければ適用になりません。また、繰り上げ返済によって返済期間が10年未満になった場合にも、その後の住宅ローンの適用がなくなりますのでご注意ください。

合計所得

住宅ローン控除を受ける年の合計所得は、原則的に2,000万円以下でなければなりません。2022年税制改正で、3,000万円から2,000万円に引き下げられていますのでご注意ください。

なお先のとおり、40㎡以上50㎡以下の住宅で住宅ローン控除を受ける場合のその年の合計所得は、1,000万円以下でなければなりません。

住宅ローン控除の申請方法と手続きの流れ

住宅ローン控除を受けるまでの流れは、次の3STEPです。

STEP

取得した住宅に入居する

住宅ローン控除は、減税を受ける人が、住宅の引き渡し、または工事完了から6ヶ月以内に入居することが要件の1つとなっています。住宅を取得した後は、半年以内に転居しましょう。

STEP

確定申告

住宅ローン控除を受けるには、確定申告が必要です。申告の期間は、例年、入居した翌年の1月1日〜3月15日まで。自営業の方は、2月16日〜3月15日までとなっています。

STEP

還付金を受け取る

還付金は、申告から1ヶ月〜1ヶ月半ほどで指定の口座に振り込まれます。なお、所得税から控除しきれず住民税からも控除される場合は、還付ではなく控除額が減額された分の納税通知書が届きます。

2年目以降は年末調整でOK

会社員は2年目以降、年末調整で住宅ローン控除の手続きができます。確定申告は不要です。

ただし、自営業者など自身の所得などを申告している方に関しては、2年目以降も確定申告によって住宅ローン控除の手続きを取る必要があります。

年末調整に必要な書類は、下記の通りです。

  • 住宅ローンの残高証明書
  • 住宅借入金等特別控除申告書兼証明書

残高証明書は、毎年10月頃に送付されます。住宅借入金等特別控除申告書兼証明書は、確定申告をした年に以後の申告に使う分がまとめて郵送されますので、お手元に取っておくようにしましょう。

よくある質問

住宅ローン控除は2025年以降も延長されますか?

現行の制度では、2025年12月31日が適用期限となっていますが、2025年12月末に大綱が発表される2026年度税制改正で延長が決まる可能性があります。

新築住宅以外でも最大控除額は同じですか?

新築住宅および買取再販住宅と中古住宅で最大控除額は異なります。控除期間も、新築住宅・買取再販住宅は13年ですが、中古住宅が10年です。

省エネ基準を満たす条件は何ですか?

一次エネルギー消費量等級および断熱等性能等級が「4」以上の住宅です。

「住宅ローン控除」まとめ

住宅ローン控除の適用期限は、現状のところ2025年いっぱいです。しかし、2026年度税制改正で延長が決まる可能性があります。

控除率や借入限度額はこれまで何度も見直されており、現在は控除率が一律0.7%、借入限度額は新築、中古、住宅性能などによって異なります。2025年度税制改正では、子育て世帯などの優遇や新築住宅の広さ要件の緩和の継続が決定しました。

今後も適用要件や控除額の改正に加え、制度自体の存続が議論される可能性もあります。住宅を購入する人だけでなく、住宅を売却する人も制度の内容を正しく理解し、売却や住み替えのタイミングの検討や物件選びに役立てましょう。

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この記事を書いた人

亀梨奈美のアバター 亀梨奈美 不動産ジャーナリスト/株式会社realwave代表取締役

大手不動産会社退社後、不動産ライターとして独立。
2020年11月 株式会社real wave 設立。
不動産会社在籍時代は、都心部の支店を中心に契約書や各書面のチェック、監査業務に従事。プライベートでも複数の不動産売買歴あり。
不動産業界に携わって10年以上の経験を活かし、「わかりにくい不動産のことを初心者にもわかりやすく」をモットーに各メディアにて不動産記事を多数執筆。

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