住宅資金提供にかかる贈与税非課税枠が増税に伴い拡大
住宅は人生で一番ともいえる高額な買い物。購入するときには、両親や祖父母から援助してもらおうと考えているも少なくないでしょう。
住宅を購入するときや新築するときなどに、両親や祖父母から資金を援助してもらった場合、一定金額まで贈与税が非課税になることはご存じですか?
この非課税枠は、2019年10月より、消費税増税に伴って限度額が拡大しています。
住宅資金提供にかかる贈与税の非課税枠とは?
特定の個人から現金などの財産を受け取った場合は、贈与税が発生します。
財産を提供した人が両親や祖父母のような血の繋がった親子であっても、受け取った財産の額が年間で110万円以上である場合は、贈与税の課税対象です。(暦年課税制度を適用した場合)
ただし、自分が居住するための住宅を取得・新築・増改築する目的で、両親や祖父母から資金提供を受けた場合は、非課税の特例が適用されて、一定金額まで贈与税が非課税となります。
非課税の特例を利用するためには、資金提供を受けた翌年の確定申告期間中である2月16日〜3月15日までに、贈与税の申告書の提出が必要です。
資産が潤沢な方やそのお子さんは、「どうやって資産を引き継ぐか」と頭を悩ませているのではないでしょうか?贈与税・相続税は高額にもなりますから、こういった非課税制度を賢く利用するべきだといえるでしょう。
消費税の増税に伴って非課税枠が最大3,000万円まで拡大された
2019年4月1日以降に契約し、消費税率10%が適用される住宅については、贈与税の非課税枠が最大で3,000万円となります。消費税率8%が適用される契約の場合、非課税枠は最大1,500万円ですので、約2倍に拡充されました。
適用される消費税率は、住宅が引き渡された日によって決まります。そして非課税枠は、適用される消費税率だけでなく、契約の締結日や住宅の種類などによって、以下の表のように変わる仕組みです。
消費税率10%が適用される住宅
契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
---|---|---|
2019年4月1日~2020年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
2020年4月1日~2021年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
2021年4月1日~2021年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
消費税率8%が適用される住宅など
契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
---|---|---|
~2015年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
2016年1月1日~2020年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
2020年4月1日~2021年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
2021年4月1日~12月31日 | 800万円 | 300万円 |
※個人間での住宅の売買や土地のみの売買も含みます
年数の経過とともに、非課税枠が縮小していくのが分かりますね。
ちなみに、上記の表のうち省エネ等住宅とは、以下の3点に当てはまる住宅のことをいいます。
- 1断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること
- 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること
- 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること
出典:国税庁
非課税の特例は、贈与税の基礎控除額である110万円と合算される仕組みです。
例えば、省エネ等住宅を2019年の5月に契約し同年の11月に引き渡された場合、3,000万円+110万円=3,110万円までの資金提供が非課税となります。
ただし非課税の特例には、資金提供を受ける人の年齢や所得などに一定の要件が設けられています。また、取得・新築・増改築する住宅も、床面積や築年数などの所定の要件を満たさなければなりません。非課税の特例の要件の詳細については、国税庁のサイトにてご確認ください。
まとめ
消費税が10%に増税することで、住宅の取得や新築、増改築により多くの資金が必要となりました。そこで、拡大された贈与税の非課税枠を利用し、両親や祖父母に援助してもらうことで、全体で考えたときの費用負担を軽減できる可能性があります。さらには、将来的に支払う相続税の負担を軽くすることにもつながります。
消費税増税に伴い、支援策として住宅ローン控除やすまい給付金制度も拡大しています。これらの支援策や非課税の特例を上手く併用し、増税後も負担を抑えて賢く住宅を取得しましょう。