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マンションを売却する際、見落としがちながらも重要なのが「印紙税(印紙代)」です。
思わぬ負担になってしまうこともあるので、どれくらいかかるものなのか事前にチェックしておきましょう。
この記事では、印紙税でかかる金額からよくある質問まで、マンション売買をスムーズに進めるためのポイントを詳しく解説します。是非参考にしてください。
印紙税は、不動産取引において契約書に貼付される印紙(税金)で、売買契約が正式に結ばれた証となります。マンション売却時には、売買契約書に基づいてこの税金が課せられ、その額は契約金額によって異なります。
印紙税は取引にかかる経費の一部なので、売主が手にする金額に影響があるわけではありませんが、売却時にかかる予算として考慮しておく必要があります。
国税庁のホームページによると、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成された不動産の譲渡に関する契約書については、租税特別措置法により軽減措置が講じられています。(建設工事の請負に伴って作成される請負契約書についても軽減されています。)
【軽減後の税率】
(国税庁HP)
印紙税は、経済的価値のある文書に適用される税金です。これには契約書や領収書など、金銭の貸借や財産の移転に関する文書が含まれます。
不動産売買契約書もこれに該当し、売買が行われる際には、契約書に印紙を貼付し、所定の手数料を支払う必要があります。
印紙税は、適切な金額の印紙を購入し、売買契約書に貼り付ける必要があります。
この印紙は郵便局や一部の金融機関で購入可能です(現金払いのみ)。
印紙を貼り付けた後は、契約書の所定の場所に押印をして税金を支払ったことを証明します。
支払いの期限は、契約書作成日から一定期間内に行わなければならず、期限を過ぎると罰金が発生する場合があります。
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印紙の貼り忘れは税務調査で発覚します。
貼り忘れていた場合でも、その契約や領収書が無効になることはありませんが、「印紙税法」に違反することになる為、本来納めるべきだった印紙代の3倍の金額の過怠税が徴収されます。
しかし、調査の発覚前に所轄の税務署に納付忘れを自己申告した場合は、過怠税は1.1%に軽減されます。
印紙が貼ってあっても消印がない場合も同じく過怠税が徴収されます。
印紙は、書面に貼り、消印を押して初めて印紙税を納付したことになります。
契約の成立を証明する目的で作成された文書の場合、また売主・買主の署名・押印が双方にあるものについては、どちらについても印紙税の課税対象となるため、それぞれに印紙の貼付が必要となります。
日常生活ではあまりなじみのない「印紙税」ですが、不動産の売買時や領収書など、重要な文書には必ず貼付する必要があります。
貼り忘れや消印の押し忘れには過怠税が徴収されてしまう為、事前に正しい納付額を確認して手続きを行いましょう。また不動産売買では仲介業者や税理士等の専門家に確認することもおすすめします。
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