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不動産売却を行う際は、チラシやパンフレットの作成を不動産会社に依頼し、広告・宣伝を行います。もちろん、魅力的な内容の広告の方が購入希望者を集めやすくなりますが、魅力が伝われば内容は何でも良いというわけではありません。今回は、不動産売却の広告におけるポイント、ルールについて解説します。
不動産売却の広告には、記載すべき有効な内容というものが存在します。特に、以下の2つの項目に関しては、必ず記載しなければいけません。
チラシやパンフレットは、購入希望者に魅力を感じてもらうためのものですが、まずはその物件がどんなものなのか、正確に把握してもらう必要があります。そのため、物件の図面やそれを数字にしたデータ、あるいは周辺にある施設、交通機関などの情報は、忘れずに記載しましょう。
また、このとき意識したいのは、チラシあるいはパンフレットを見ることによって、購入希望者がそこでの生活をイメージできるかどうかです。つまり、できるだけ細かく物件の情報を記載すべきだということですね。
不動産売却の広告では、その物件のターゲットとなる層を明確に記載しなければいけません。単身者向けなのかファミリー向けなのかを記載するだけでも、購入希望者は取捨選択をスムーズに行えるようになります。
また、よりターゲットとなる層を明確にすることで、ピッタリ条件に当てはまる層に魅力を感じてもらいやすくなるでしょう。例えば、“幼い子どもを育てるファミリー層”、“アクセス環境の良さを重視している単身者”という風に絞り込めば、少なくとも内見までは進んでもらえる可能性が高くなります。
不動産売却の広告作成時には、前述した内容を含むだけでなく、以下のポイントも押さえておきましょう。
不動産売却の広告には物件情報等と併せて、外観の写真も大きく掲載しましょう。やはり外観はその物件の第一印象を左右するため、そこがしっかり見える広告になっていれば、自ずと購入希望者は増えるでしょう。
不動産売却の広告には、なるべく購入希望者の“行動”を促す文言を盛り込みましょう。例えば、“内見実施中”、“内見歓迎”というような文言にするのではなく、「いつでも内見にお越しください」「ご家族でお越しください」という文言にした方が効果的だということですね。
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不動産売却の広告を作る際は、有効な内容にすることを意識しながらも、きっちりとルールを守らなければいけません。また、そのルールは主に以下の3つに大別されます。
不動産売却の広告における代表的なルールとして挙げられるのは、やはり“誇大広告の禁止”です。誇大広告とは実際以上に利点を強調している広告のことをいいます。
また不動産売却の広告では、物件の所在や規模、環境や金額等に関して、著しく事実と異なる表示をしたり、実際のものよりも著しく優良もしくは有利だと、購入希望者に誤認させるような表現をしたりすることはできないルールとなっています。つまり、魅力を伝えるとはいっても、記載できるのは根拠に基づいた事実だけというわけですね。
不動産売却の広告は不動産会社に依頼して作成し、公表されます。ただ不動産会社は、宅地の造成または建物の建築に関する工事の完了前については、工事に関して必要とされる開発許可、建築確認があった後でないと、不動産売却の広告を出してはいけないというルールがあります。
例えば売り出す物件の大規模なリフォームをしている場合などは、それが完了してからでないと広告を出せないというわけですね。
不動産売却の広告におけるルールには、“取引態様の明示”も挙げられます。取引態様とは不動産会社が土地・建物の取引を行う場合の立場を示したもので、“売主”、“代理”、“仲介(媒介)”の3種類があります。
不動産売却の広告では、その物件を取引するにあたって、不動産会社がどの立場に当てはまるのかを明確にし、記載しなければいけません。多くの場合は、売主と買主の売買を仲介する“仲介(媒介)”に該当します。
不動産売却の広告におけるルールには、記載する“表現”に関するものもあります。つまり、不動産売却の広告においては、適切な表現を用いた記載を盛り込まなければいけないというルールですね。具体的には、以下のような表現が禁止されています。
“特選”など、一定の基準によって不動産が選別されたことを示す表現、著しく価格が低い印象を与える表現(格安など)、あるいは他社より優位であることを意味する表現(日本一など)は、客観的かつ具体的な根拠が存在しない限り、不動産売却の広告に掲載してはいけないルールになっています。
不動産売却の広告には、必ず敷地面積と私道負担面積を分けて記載しなければいけないというルールがあります。したがって、“敷地面積150.00㎡(私道20㎡含む)”といった記載はNGです。
売却する物件が、接道義務を満たしていない“不適合接道”の場合は、“建築不可”もしくは“再建築不可”と記載しなければいけません。そのまま“不適合接道”と記載するのはNGです。
車庫の面積は、建物面積に含むことができないため、“建物面積110.00㎡(地下車庫有り)”といったような記載はできません。
不動産売却の広告には、主観的な表現を用いてはいけないというルールがあります。具体的には、“広い”、“明るい”といった表現ですね。また、学校や公園等の施設が近くにある場合は、“学校至近”といったような主観的な表現ではなく、具体的な距離を明示しなければいけません。
不動産売却の広告には、必ず建築年月を表示する必要があります。そのため、“中古”、“築古”といった表現だけを記載することはできません。
不動産売却の広告では、“バス停徒歩5分”といったような表現が禁止されています。この場合は、最寄り駅から最寄りバス停までのバスの所要時間、そしてバス停から売却する物件までの徒歩所要時間をしっかり記載しなければいけません。
ここまで、不動産広告におけるポイント、ルールについて詳しく解説してきましたが、いかがだったでしょうか?不動産広告の内容は、売主自身も当然チェックすることができますし、要望があれば適宜修正してもらうことも可能です。効果的かつルール違反のない広告を作成してもらえれば、自ずと魅力を感じた購入希望者は集まってくれるでしょう。
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