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不動産を売却する際、思わぬ負担となるのが税金です。
売却で得た利益に対して課される税金の種類や計算方法を理解していないと、手元に残る金額が想定よりも少なくなってしまうことがあります。
本記事では、不動産売却時にかかる税金の基本的な計算方法や、具体的なシミュレーションを交えて説明し、節税のための実践的なコツも紹介します。
たとえば、特定の控除を活用することで、税負担を大幅に軽減することが可能です。
税金について正しい知識を持つことで、売却後に後悔することなく、より多くの利益を手元に残すための最適な方法を見つけていきましょう。
不動産売却にはさまざまな税金が絡んできます。
主に、下記の様な税金があります。
一つずつ見ていきましょう。
譲渡所得税は、不動産売却によって生じる利益に課せられる税金で、所得税・復興特別所得税・住民税から成る総合課税の一環です。具体的には、不動産の売却益から購入時の金額や諸費用を差し引いた「譲渡所得」が課税対象となります。
所有期間に応じて税率が変動するため、慎重な計算が必要です。
所有期間 | 名称 | 税率 |
5年以下 | 短期譲渡所得 | 39.63% |
5年以上 | 長期譲渡所得 | 20.315% |
特に注目すべきは、買い替え時の「特定のマイホームを買い換えたときの特例」や、損失が出た場合の「譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」などの制度。これらを活用することで、税金の節減が可能です。
確定申告は、売却翌年の2月中旬から3月中旬に行い、所得税・住民税・復興特別所得税をまとめて納税します。慎重な計画と適切な特例の利用によって、効果的な節税を可能にしましょう。
印紙税は、法律で課税対象とされた契約書や領収書などの文書にかかる税金で、不動産売買契約書の作成に伴って課税されます。税額は売却金額によって異なり、2014年4月1日から2024年3月31日までの期間に作成された契約書には軽減措置が適用されています。
契約金額 | 印紙税額 |
1万円未満 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 |
50万円以下 | 200円 |
100万円以下 | 500円 |
500万円以下 | 1,000円 |
1,000万円以下 | 5,000円 |
5,000万円以下 | 10,000円 |
1億円以下 | 30,000円 |
5億円以下 | 60,000円 |
不動産取引においては、売買契約書にかかる印紙税を事前に確認し、適切に計算しておくことが重要です。契約金額によって異なる税率を理解し、円滑な取引のために必要な手続きを正確に行いましょう。
登録免許税は、公的な「登記」を行う際に課される税金で、不動産売却においては特に重要です。不動産に抵当権が設定されている場合、その抹消登記に伴って登録免許税が発生します。
抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、1件につき1,000円です。たとえば、一戸建てと土地を同時に売却し、両方に抵当権が設定されている場合、建物と土地それぞれに1,000円がかかります。
不動産の売却後は所有者が変わるため、所有移転登記も必要です。この際にも登録免許税が発生しますが、通常は買主が負担します。なお、売却時に残っている住宅ローンがある場合は、抵当権が抹消されるためにはローンの完済が必要です。
抵当権抹消登記に伴う登録免許税は、不動産取引において重要な負担要素といえるでしょう。
不動産売却に伴う消費税は、不動産仲介手数料などの報酬にかかります。売主が個人の場合、建物には課税されず、不動産会社が売る場合には建物にも消費税が発生します。ディベロッパーから購入した場合でも、個人が売却する際には消費税はかかりません。
仲介手数料には消費税が含まれ、売却金額に対して3%に6万円を加えた上で10%の税率が適用されます。この他、司法書士に手続きを依頼する費用なども消費税がかかります。売却時の細かな費用に留意し、適切に計算しておくことが重要です。
不動産売却に伴う譲渡所得税の計算方法を簡潔に解説しましょう。
不動産売却における譲渡所得税の計算は、下記の通りです。
「売却価格 – 取得費用 – 譲渡費用) × 税率(20%~39%)
売却価格は得られる金額、取得費用は家を手に入れる際にかかった合計金額、譲渡費用は売却にかかった費用を指します。
取得費用には購入費や関連費用が含まれ、売却価格の5%が取得費用として代用されることもあります。
譲渡費用には仲介手数料や測量費などが該当しますが注意が必要。修繕費や固定資産税などは含まれません。
税率は20%から39%まで変動し、特別控除額を差し引いた譲渡所得に対して適用されます。正確な計算のためには、取得費用や譲渡費用を詳細に把握し、税率変動にも留意することが不可欠です。
これまでの譲渡所得税計算方法を踏まえ、以下は3つのケースにおける税金シミュレーションです。
シミュレーション結果:
譲渡所得 = 売却価格 – 取得費用 – 譲渡費用 = 1,000万円 – 800万円 – 100万円 = 100万円
譲渡所得税率(短期譲渡所得税):39.63%
譲渡所得税 = 譲渡所得 × 譲渡所得税率 = 100万円 × 39.63% = 39,630円
不動産売却においては、短期・長期の所有期間によって税金が異なります。短期売却の場合、所得税率は高くなりがちで、ケースAでは約39,630円が発生します。所有期間が5年未満の場合、特に検討が必要です。
シミュレーション結果:
譲渡所得 = 売却価格 – 取得費用 – 譲渡費用 = 1,500万円 – 1,200万円 – 150万円 = 150万円
譲渡所得税率(長期譲渡所得税):20.315%
譲渡所得税 = 譲渡所得 × 譲渡所得税率 = 150万円 × 20.315% = 30,472.50円
長期売却の場合、所得税率は低くなりがち。ケースBでは約30,473円の税金が発生します。所有期間が5年以上の場合、節税のメリットがあります。
節税対策:特例を活用し、一部の譲渡所得を非課税とする。
シミュレーション結果:
譲渡所得 = 売却価格 – 取得費用 – 譲渡費用 = 2,000万円 – 1,500万円 – 200万円 = 300万円
譲渡所得税率(特例を適用した場合):20.315%
譲渡所得税 = 譲渡所得 × 譲渡所得税率 = 300万円 × 20.315% = 60,945円
ケースCでは、節税対策を施した売却ケース。2,000万円の売却で、特例を活用して約60,945円の税金が発生します。特例の有効活用ポイントを考慮して、賢明な取引を心がけましょう。
これらのシミュレーションでは厳密な計算が必要であり、減価償却費の考慮も欠かせません。不動産売却においては、税務の専門家と協力しながら、最適な節税策を検討することが重要です。
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不動産の売却に伴う譲渡所得税を軽減するためには、特例を活用することが重要です。売却益が出た場合に適用できる主な特例と、損失が出た際に利用できる特例について解説します。
10年以上居住した住宅を売却する際に、所定の条件を満たすと軽減税率が適用されます。売却益に応じて税率が低くなり、最大で所得税14.21%、住民税20.315%が課税されます。
10年以上居住した住宅を新たな住宅と買い替えた場合、譲渡所得税を将来に繰り延べることができます。ただし、他の特例と併用できない点に注意が必要です。
相続によって取得した住宅を3年以内に売却した場合、相続税額から一定額を取得費として差し引き、譲渡所得税を軽減できる特例があります。
5年以上居住した住宅を売却し、3年以内に代替の住宅を取得した場合、損失を今後の利益と相殺できる特例です。条件が複雑なので注意が必要です。
住宅ローンが残る住宅を住宅ローン残高を下回る価格で売却した場合、その損失を控除できる特例があります。
これらの特例を適用するためには、具体的な条件や手続きが存在します。売却前には、税務の専門家と相談し、最適な戦略を検討することが重要。特例を活用することで、スムーズな不動産取引を実現し、税金の負担を軽減できるでしょう。
不動産を売却する際には、得た譲渡所得に対して税金がかかりますが、控除特例を活用することで税金を削減できます。ここからは節税のコツや対策について詳しく解説しましょう。
売却したマイホーム(居住用財産)に対して、譲渡所得から3000万円(譲渡所得が3000万円以下の場合はその金額)を差し引くことができる特例があります。この特例は、売却資産の所有期間の長短に関わらず適用され、多くの方が利用可能です。
適用条件としては、マイホームに住まなくなってから3年以内に売ること、マイホームを売るまでに他の土地を活用して利益を得ていないこと、売却した年から3年前までにこの特例を受けていないこと、売り手と買い手が親子などの特別な関係にないことが挙げられます。
特例を受けるには、売却の翌年に確定申告を行う必要があります。また、特例を利用するとその後2年間は再適用ができません。さらに、他の特例との併用は認められていません。
不動産の所有期間が10年を超えると、3000万円特別控除に加えて、譲渡所得にかかる税率が軽減される特例が適用されます。これにより、税金を削減することが可能です。
適用条件としては、日本国内にある自分が住んでいる家屋か、家屋とともにその敷地を売る場合、マイホームに住まなくなってから3年以内に売ること、売り手と買い手が親子などの特別な関係にないことが挙げられます。
所有期間が10年を超える居住用財産を売却し、一定期間内に新たな居住用財産を取得した場合、譲渡所得に対する課税を繰延べできる「特定居住用財産の買い替え特例」があります。ただし、これは税金の繰延べであり免除ではないことに留意が必要です。
この特例を利用するためには、売却した年の1月1日における所有期間が10年を超え、かつ売却が1億円以下でなければなりません。また、居住期間も10年を超えている必要があります。
買い替え特例は、新しい居住用財産の購入金額によって繰延べ金額が変わるため、その条件にも留意が必要です。特例の利用には他の特例との併用ができない点や、税金が免除されるのではなく繰延べられる点にも注意しましょう。
居住用財産を売却して損失が出た場合、その損失を他の所得と差し引くことができる「居住用不動産の譲渡損失の損益通算と繰越控除」があります。この特例を利用することで、その年の所得税を軽減させられます。
適用条件としては、個人が有する土地や建物でその年の1月1日における所有期間が5年を超えること、売却相手が配偶者や直系の親族でないこと、その年の所得が3000万円以下であること、売却する物件に10年以上の住宅ローンが残っていることなどが挙げられます。
不動産を売却する際には、様々な税金が発生します。これらの税金には控除や特例がある一方で、支払いタイミングや所有期間の判定など注意が必要なポイントが存在します。以下に、家の売却で発生する税金に関する注意点を3つ解説します。
不動産を売却する際、所有期間が重要なポイントとなります。5年を超えると税率が下がるため、節税のためには5年以上所有することが望ましいでしょう。しかし、取得日と売却日の判定には注意が必要です。売却日は売却した年の1月1日時点で判定されるため、注意しましょう。不動産会社に相談し、取得日と売却日の確認は必須です。
不動産の売却に伴う税金は種類ごとに異なる納税タイミングがあります。譲渡所得税は契約が成立してから翌年の確定申告時に納税されます。印紙税は契約書取り交わし時に支払いが必要で、登録免許税も引き渡しのタイミングで支払われます。消費税は仲介手数料や報酬に含まれており、それぞれの支払いタイミングに留意が必要です。
投資目的で不動産を売却し、消費税の課税業者に該当する場合、建物の売却価格には消費税がかかります。土地には課税されないため、注意が必要です。個人所有の不動産でも、事業の課税売り上げが一定を超えた場合や給料支払額が高い場合には消費税がかかります。これらの条件に当てはまる場合は、余分な消費税が発生する可能性があります。
不動産売却における税金計算や節税のポイントについて解説しました。
所有期間や特例の活用が鍵となり、取得日と売却日の確認が不可欠です。また、譲渡所得税や印紙税、登録免許税、消費税の異なる納税タイミングにも留意しましょう。
節税を図るためには、慎重な計画や専門家の助言が役立ちます。最終的には事前の情報収集と確認が、円滑な不動産売却を促進し、予期せぬトラブルを回避するでしょう。
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【保有資格】宅地建物取引士
宅地建物取引士の資格を持ち、大手不動産会社での幅広い経験から不動産ライターとして活動中。
分譲マンションの販売から資金相談、ローン手続きなど不動産のあらゆる側面を熟知。不動産会社や工務店にてブログやコラムを執筆し、集客戦略に貢献。市場動向や物件選びなどついても的確なアドバイスを提供している。
接客の経験を活かし、伝わりやすく分かりやすい記事執筆を心がける。
え?そんなに高く売れたの!?
今売ったらいくら?