消費税増税にともなう住宅ローン控除・すまい給付金はどうなった?2024年に利用できる制度も解説

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2019年(令和元年)10月1日から、消費税が8%から10%に増税されました。それにともない、マイホーム購入者の負担が軽減されるよう住宅ローン控除の期間延長や、すまい給付金の増額などの支援策が実施されました。

2024年(令和6年)2月現在、増税時に実施されたマイホーム購入の支援策は、制度内容を変更して継続されているものもあれば、すでに終了しているものもあります。

その一方で、新たに開始された支援策も。今回は、2024年(令和6年)2月現在で利用できる住宅取得支援策の制度内容をご紹介します。

目次

2019年(令和元年)10月実施に実施された消費税増税後の住宅取得メリットのある支援策

まずは、消費税が10%に増税された際に実施された住宅取得の支援策をみていきましょう。

①住宅ローン控除の期間が延長

住宅ローン控除は、住宅ローンを組んでマイホームを購入したり増改築したりしたほうが利用できる税の優遇制度です。

控除額の計算式は「年末時点の借入残高×控除率」です。この金額が、所得税と控除対象の住民税から差し引かれ、税負担が軽減されます。

消費税が10%に増税された当初、住宅ローン控除の控除率は1.0%、控除額の限度は最大40万円(認定住宅等は最大50万円)でした。

控除を受けられる期間は、基本的に最長10年でしたが、消費税率10%が適用される住宅を購入する場合、要件を満たすと特例により最長13年間に延長されました。

つまり消費税を増税する代わりに、住宅ローンを利用して住宅を購入する人は所得税や住民税の負担をより多く軽減してくれるということですね。

控除額の計算方法は、10年目までと11年目以降で少し異なります。11年目以降は「年末時点のローン残高の1%」と「建物本体価格の2%の金額を3で割った数値」のうち、どちらか低いが減税される仕組みです。

仮に建物の価格が2,400万円の住宅を購入した場合、2,400万円の2%である48万円を3で割った16万円と、住宅ローン残高の1%のどちらか低いほうが控除されます。

住宅ローン控除そのものは、2024年2月現在でも利用が可能ですが、制度内容は消費税増税時とは大きく変更されています。

②住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(以下、住宅取得資金の非課税の特例)は、親や祖父母などから住宅を新築・購入・増改築などをするための資金を贈与されたとき、一定金額まで贈与税がかからなくなる制度です。

通常、1年間で贈与された財産の金額が合計で110万円を超えると贈与税がかかります。住宅取得資金の非課税の特例を受けられると、110万円に加えて最大1,500万円までの贈与に贈与税がかからなくなります

非課税で贈与できる金額は、基本的に省エネ等住宅が最大1,500万円、それ以外の住宅は最大1,000万円です。

一定期間内に消費税10%の住宅を取得する契約を結んだ場合、省エネ等住宅は最大3,000万円、それ以外は最大2,500万円まで非課税となります。

非課税となる金額は、住宅を取得するための契約を締結した日に応じて決まります

特例を受けるためには「家屋の登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下」などの要件を満たさなければなりません。また、財産を贈与された翌年に税務署への申告が必要です。

2024年2月現在も、住宅取得資金の非課税の特例は継続されていますが、非課税となる贈与額や省エネ等住宅の要件など、一部の制度内容が変更されています。

③すまい給付金は対象者と給付期間が拡大

一方、すまい給付金制度とは、一定の所得以下の人が住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、収入に応じた給付金を受け取れる制度。50歳以上で一定の要件を満たした方は、住宅ローンを利用せずに現金で購入した場合もすまい給付金の対象となります。

すまい給付金の給付額は、以下のように都道府県民税の所得割の金額によって決まった「給付基礎額」に住宅の所有権の割合を表す「持分割合」を乗じて計算されます。

出典:国土交通省「すまい給付金

例えば、給付基礎額が20万円で、持分割合が1/2の場合、住まい給付金の給付額は10万円となります。

消費税が10%の住宅を取得した場合は、すまい給付金の対象となる方の年収の上限が510万円から775万円に、給付金の上限額が30万円から50万円にそれぞれ拡大されます。給付の対象者だけでなく、給付金の上限も拡大されるのです。

すまい給付金の対象範囲や支給額が拡大されるのは、消費税10%の住宅を取得して2021年の12月31日までに居住を開始する方のみが対象となっています。

そのため、2024年2月現在は、すまい給付金を新たに申請することはできません。

④次世代住宅ポイント制度

次世代住宅ポイント制度は、一定の性能を持つ住宅を購入する人やリフォームをする人に対して、さまざまな商品・サービスと交換できるポイントが付与される制度です。

ポイントが付与される条件と発行ポイントの上限は「住宅の新築」と「住宅のリフォーム」で異なります。

住宅を新築する場合、付与されるポイントの上限は1戸あたり35万ポイントです。

たとえば、断熱等級または1次エネ等級が一定値以上の「エコ住宅」や、一定の耐震性能がある「耐震住宅」などを新築すると30万ポイントが付与されます。

また、より高い性能の住宅を新築したときや、ビルトイン食洗機や浴室乾燥機など家事の負担を軽減する設備を設置したときはポイントが加算されます。

住宅リフォームの場合、付与されるポイントの上限は、基本的に1戸あたり30万ポイントです。断熱改修やエコ住宅設備の設置、耐震改修、バリアフリー改修など、実施した改修工事の種類や数に応じて付与されるポイントが決まります。

獲得したポイントは、家電やインテリア食料品、ベビーキッズ用品などさまざまな商品と交換が可能です。

次世代住宅ポイント制度は2020年3月31日をもって終了しており、2024年現在では利用ができません。

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2024年も利用が可能な住宅取得を支援する制度

2024年2月現在、住宅を取得する際に利用できる主な支援制度は次の通りです。

  • 住宅ローン控除
  • 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
  • 子育てエコホーム支援事業
  • フラット35の金利引き下げ

1つずつ解説します。

①住宅ローン控除(2022年1月〜2025年12月末まで)

2024年2月現在でも住宅ローン控除は実施されていますが、消費税が10%に増税された当時とは控除率や控除期間などさまざまな点が異なります。

住宅ローン控除の控除率は、2022年(令和4年)1月から2025年(令和7年)12月31日までに入居する場合、一律0.7%となります。

控除期間は、以下の通りです。

  • 新築住宅・買取再販住宅:13年
  • 既存住宅(中古住宅):10年

控除額を計算する際に対象となる年末時点の借入残高の上限は、以下の通りです。

※出典:国土交通省

新しい住宅ローン控除が開始された当初は、2024年(令和6年)から制度の対象となる借入額が全体的に縮小される予定でした。

しかし令和6年度税制改正の大綱で、子育て世帯と若者夫婦世帯が2024年に所定の省エネ基準を満たす住宅を取得するのであれば、借入限度額は据え置かれることが発表されました。

一方、2024年以降は省エネ基準に適合しない新築住宅を購入する場合、原則として2023年末までに建築確認を受けていなければ控除の対象になりません

中古住宅の場合、2024年以降も借入限度額に変更はありません。ただし、省エネ基準を満たした住宅の借入限度額は、新築住宅や買取再販住宅よりも低く設定されています。

住宅ローン控除を受けるためには、控除を受ける人の所得や取得する住宅の床面積など要件を満たしたうえで、基本的に確定申告での申請が必要です。

住宅ローン控除については以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

②住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

住宅取得資金の非課税の特例は、令和6年度税制改正大綱で延長されることが発表されました。具体的には、2026年(令和8年)12月31日までに父母や祖父母などの直径尊属から住宅を新築・取得・増改築などをするための資金を贈与された人が対象となります。

贈与税が非課税となる金額の上限は、以下の通りです。

  • 省エネ住宅等:最大1,000万円
  • 上記以外の住宅:最大500万円

※出典:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

省エネ等住宅に該当するのは、以下の①〜③のいずれかに該当する住宅です。

令和6年度の税制改正大綱で、新築住宅を取得する場合の省エネ住宅等の要件が変更されました。(上記の赤字部分)

③子育てエコホーム支援事業

子育てエコホーム支援事業は、子育て世帯や若者夫婦世帯が住宅を新築したときや、世帯を問わず住宅に所定のリフォーム改修をしたときに補助金が支給される制度です。

子育て世帯や若者夫婦世帯が住宅を新築する場合、補助額の上限は以下の通り住宅の種類に応じて決まります。

  • 長期優良住宅:1戸あたり100万円
  • ZEH住宅:1戸あたり80万円

長期優良住宅とZEH住宅は、それぞれ以下のような住宅を指します。

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、所管行政庁(都道府県、市町村等)にて認定を受けた住宅のこと

ZEH住宅とは、強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有する住宅のこと

リフォームをする場合、補助金の上限額は次の通りとなります。

子育て世帯若者夫婦世帯その他の世帯
既存住宅を購入してリフォーム60万円
長期優良住宅の認定を受けるための増築・改築45万円30万円
上記以外のリフォーム30万円20万円

補助金の支給額は、以下①〜⑧の工事内容に応じて決まります。なお、下記の①〜③の工事のいずれかは必ず実施しなければなりません。

※画像引用:国土交通省「子育てエコホーム支援事業について

子育てエコホーム支援事業は、事業者を通じての申請手続きをします。申請期限は、2024年(令和6年)12月末または予算の上限に達するまでのどちらか早いほうです。

④フラット35の金利引き下げ

フラット35は、民間の金融機関と住宅金融支援機構が共同で提供している住宅ローンです。

金利タイプは全期間固定金利であり、完済するまで借入金利は変わらないため、途中で返済負担が上昇する心配はありません。

フラット35には「金利引き下げメニュー」というものがあり、要件に該当すると付与されるポイントの合計値に応じた、一定期間の金利が引き下げられます

2024年2月13日からは「フラット35子育てプラス」が開始されましたこれは、子育て世帯または若者夫婦世帯が住宅を取得する場合、所定の要件を満たすと借入金利が引き下げられるというメニューです。

子育てプラスで獲得できるポイントは、以下の通りです。

  • 若者夫婦世帯または子ども1人の場合:1ポイント
  • 子ども2人の場合:2ポイント
  • 子ども3人の場合:3ポイント
  • 子どもn人の場合:nポイント

子どもの人数が増えれば増えるほど、多くのポイントを獲得できます。

また、フラット35子育てプラスは、フラット35Sやフラット35維持保全型などほかの金利引き下げメニューと併用が可能です。

ポイントの合計値と金利の引き下げ幅、引き下げ期間の例は、以下の通りです。

※画像引用:住宅金融支援機構「【フラット35】の制度変更

たとえば、子どもが3人おり、その他の金利引き下げメニューに該当しない場合、3ポイントを獲得でき、借入当初5年間の金利が年0.75%引き下げられます。

まとめ

消費税が10%に増税された際、期間が延長された住宅ローン控除やすまい給付金、住宅取得資金の非課税の特例、次世代住宅ポイントの主に4つの支援策が実施されました。

2024年(令和6年)2月現在では、住宅ローン控除と住宅取得資金の非課税の特例については、制度内容は変更されたものの継続されています。

すまい給付金と次世代住宅ポイントは終了しましたが、子育てエコホーム支援事業やフラット35子育てプラスといった新たな支援策が実施されています。

マイホームを購入する際は、どの支援策が利用できるのかを不動産会社の担当者に確認すると良いでしょう。


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この記事を書いた人

保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大手生命保険会社にて7年半勤務し、チームリーダーや管理職候補として個人営業、法人営業の両方を経験。その後人材会社で転職したのちに副業としてwebライターを始める。お金に関する正しい知識をたくさんの人々に知って欲しいとの思いから、2019年1月よりwebライターとして独立。これまで保険、不動産、税金、音楽など幅広いジャンルの記事を、多数のメディアで執筆・監修している。

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