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配偶者居住権とは、建物を所有している配偶者が亡くなったとき、残った配偶者がその建物に住み続けられる権利です。
配偶者居住権が認められた結果、残された配偶者の住む場所が確保でき、今までより財産分与に有利となりました。しかし、メリットだけでなくデメリットもあるため、どのような権利か理解しておく必要があります。
本記事では、配偶者居住権の基本的な知識や設定手続き、注意点について解説します。
まずは配偶者居住権の基本的な知識として、配偶者居住権とは何か、導入された背景について解説します。
配偶者居住権とは、法務局のホームページで以下のように定義されています。
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなるまで又は一定の期間、無償で居住することができる権利です。 |
配偶者居住権は2020年4月1日以降に発生した遺贈に適用され、残された配偶者には「居住権」が発生します。この居住権の発生により、残された配偶者は今までの住まいに住み続けられます。
配偶者居住権が導入されたのは、残された配偶者の住まいを確保するためです。
高齢単身者は収入が少なく、無職の場合もあり、賃貸物件の審査に通りにくいという問題が発生しています。住み慣れた家を退去することとなれば、賃貸物件を借りられず住まいがなくなります。このような状況を改善させる目的として配偶者居住権が創設されたわけです。
ここからは、以下のような配偶者居住権の具体的な内容について解説します。
どのような権利なのか詳しくみていきましょう。
配偶者居住権の対象となる財産は、2020年4月1日以降に発生した相続で、相続開始のときに対象となる配偶者が住んでいた建物です。
建物にも要件があり、以下の条件も満たす必要があります。
たとえば、被相続人・残された配偶者・その配偶者の兄の3人で建物を共有していた場合、上記の条件にあてはまらず、配偶者居住権は設定できません。
配偶者居住権は、特別な決めごとがなければ残された配偶者が死亡するまで有効です。
ただし、遺産分割協議書や遺言で配偶者居住権に期限をつけた場合、その期限が到来したと同時に権利は消失します。
なお、配偶者居住権は延長や更新が認められていない点には注意が必要です。
配偶者居住権には設定方法があり、登記できる権利でもあります。
ここからは、配偶者居住権の設定方法と、登記に必要な書類や手続きについて解説します。
配偶者居住権の設定方法は、以下の3つです。
なお、遺言で配偶者居住権を設定する場合は「遺贈する」と記載する必要があります。上記のとおり、相続による設定ができません。遺言に「相続する」と記載すると配偶者居住権が発生しない点には注意しましょう。
配偶者居住権の設定を第三者に対抗するには、登記しなければなりません。
登記するには法務局に対して、以下の書類を提出する必要があります。
なお、登記する際には、建物の固定資産税評価額の1,000分の2の登録免許税が課税されます。また、司法書士に登記の代行を依頼すると、登録免許税に加えて5万円〜10万円程度の司法書士報酬が発生します。
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配偶者居住権の相続における注意点は、以下のとおりです。
それでは、どのような注意点があるのかみていきましょう。
配偶者居住権を設定すると、設定された建物の価値は落ちると考えましょう。
不動産を購入する人は自宅として利用するか、家賃を目当てに投資するかのどちらかを目的とすることがほとんどです。しかし、配偶者居住権が設定されていると、自宅としても投資用不動産としても利用できません。そのため、購入する人が少なくなり、市場価値が一気に下がってしまいます。
配偶者居住権を設定した場合、配偶者が終身、建物に居住するため新たに所有者となった人との関係性が悪化するケースもあります。
たとえば、配偶者が建物を使うにあたって内装を汚したり、設備を壊したりした場合、所有者の財産の価値を減らすことになります。このような場合、新たな所有者から配偶者に対して損害賠償請求されるかもしれません。
新たな所有者と配偶者とは縁遠い場合もあり、人間関係に悩まされる可能性があります。
配偶者居住権の具体的な活用例は、以下のとおりです。
それぞれの活用法にはメリット・デメリットがあるため、配偶者にとって有用な活用方法を選択しましょう。
配偶者居住権を設定すれば、所有者が亡くなっても配偶者の住まいを確保できます。
相続が発生し新たな所有者になると、建物を売却しようと考えるケースがあります。しかし、配偶者居住権が設定されている場合、建物の売却はできず、配偶者の住まいがなくなる心配はありません。
一方、配偶者居住権を設定した後、配偶者が認知症になって老人ホームに入るといった場合、建物を使う人もおらず売却もできずという状態になるおそれもあります。
住まいを確保できるメリットがあるものの、建物の利用・処分に制限が加わるのはデメリットです。
相続財産の大半が実家の場合、配偶者居住権を設定することで配偶者の相続財産が増えるケースもあります。
たとえば、相続財産が価値2,000万円の自宅、現金が3,000万円で配偶者と子どもの2人で法定相続したとします。この場合、妻と子どもはそれぞれ2,500万円を受け取れるため、妻が自宅を相続すると現金は500万円しか受け取れません。
しかし、配偶者居住権が設定された建物は居住権の価値分低くなります。居住権が1,000万円だと仮定すると、配偶者は500万円に1,000万円を足した1,500万円の現金の受け取りが可能です。
この場合、子どもの受け取れる相続財産が減ることにつながり、子どもとの関係性が悪化するおそれもあります。配偶者居住権の設定は、相続財産の価値に影響すると考えておくことが大切です。
配偶者居住権に関するよくある質問は、以下のとおりです。
それでは、どのような質問があるのか、その回答はどのようなものなのかみていきましょう。
配偶者居住権は、店舗併用住宅にも設定できます。
配偶者居住権は、被相続人と居住している建物に設定できる権利です。そのため、店舗併用住宅でも賃貸併用住宅でも設定できます。
配偶者居住権は、内縁の妻には設定できません。
配偶者居住権が設定できる条件は決まっており、その中には、戸籍上の配偶者であることとされています。そのため、戸籍上の配偶者でない内縁の妻には設定できません。
配偶者居住権は、譲渡できません。
配偶者居住権は被相続人の配偶者にしか認められず、ほかの人に譲れません。また、相続もできないため、被相続人の配偶者が亡くなった際には、配偶者居住権は消滅します。
配偶者居住権は、残された配偶者の住まいを確保するため、2020年4月1日から設定できるようになりました。
配偶者居住権を終身で設定すれば、自分が亡くなるまで住まいには困らず安心です。しかし、建物の新たな所有者やほかの相続人との関係性が悪化する可能性もあり、配偶者居住権の特性を理解しておかないと思わぬトラブルに巻き込まれるケースもある点には注意が必要です。
周囲の人への影響も考慮したうえで、配偶者居住権の設定を検討していきましょう。
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大手不動産仲介会社など計5社に勤める。不動産売買仲介・不動産買取・事業用定期借地権での法人テナント誘致などを行う。これらの業務に18年間携わり、不動産売買全般、借地、税金、相続などの分野に強い。現在、不動産・金融webライターとして執筆活動中。愛知県出身。
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