手付金、賠償金とは?賠償金を請求できるケースを紹介
不動産を売却したり、購入したりする際に締結する売買契約。その際に耳にすることのある「手付金」や「賠償金」。言葉を聞いたり、なんとなくの意味は知っていたりしても、具体的にどのようなものなのか知らないと困ってしまいます。
「手付金」と「賠償金」とは、それぞれどのようなものなのでしょうか。
手付金とは

手付金とは、不動産売買契約の際に買主の方から売主の方に対して支払われるお金のことを指します。手付金は不動産売買価格の5%から10%ほどが相場と言われており、契約を結んだ際に支払います。
手付金を支払う理由としては、契約相手の債務不履行の有無に関わらず解約権を認める目的があります。また、相手に債務不履行があった場合には損害賠償もしくは違約金に充てられるために支払います。
手付金を支払うことを売買代金の一部を支払ったことにはできません。手付金を授受することは契約が成立した際の身です。すると、手付金は売買代金の一部に充てられた支払うとして扱われます。そのため、手付金を売買代金から差し引いた金額を代金とし、頭金と月々の支払い金額を決めていくことになります。
そんな手付金には3つ種類があります。「証約手付」、「解約手付」、「違約手付」の3つです。それぞれの手付金がどのようなものなのか、解説していきます。
手付金の種類
手付金には上記でも紹介した通り、3つの種類があります。「証約手付」、「解約手付」、「違約手付」の3つです。それぞれどのようなものなのかみていきましょう。
【証約手付】
証約手付とは、不動産売買契約が成立したことを証明するための手付金です。不動産売買契約をしていると、どのタイミング契約が締結したのかが不透明に見えることがあります。そこで、証約手付を支払うことで「このタイミングで契約が成立しました」という証拠になってくれます。
【解約手付】
手付金というと、一般的には解約手付のことを指します。解約手付とは、当事者の解約権を留保するために支払われます。基本的に手付解約ができるのは、どちらか一方が履行手続きをしていないことが目安となります。解約手付を持って解約する場合には、買主は支払っていた手付金を丸々諦めることが条件です。対して売主の都合で解約する場合には、解約手付金として支払っていた金額の倍の価格を買主に対して返還する必要があります。
住宅ローン特約
住宅ローンを契約するためには、事前審査と本審査の2つの審査を通過する必要があります。事前審査は売買契約をする前に行われます。
そのため、事前審査が通れば売買契約を一旦することができます。しかし住宅ローンの本審査は、手付金を支払ったのちに行うものです。事前審査か通過していても、本審査に合格できないケースも中にはあります。本審査に合格できなければ、住宅ローンの契約を結ぶことはできません。住宅ローンが組めないのに不動産売買契約をすることは資金がないためできません。そのため、住宅ローンを組めなかった場合には、売買契約を白紙に戻す必要があります。
住宅ローンの審査に通過することができずに売買契約を取りやめる際には、手付金が返還されます。これを消費者保護の観点から設定された「住宅ローンの特約」といいます。
・手付金とは、不動産売買契約の際に買主の方から売主の方に対して支払われるお金のことを指す。
・手付金は不動産売買価格の5%から10%ほどが相場。
・手付金を支払う理由としては、契約相手の債務不履行の有無に関わらず解約権を認めるため。
・手付金には「証約手付」、「解約手付」、「違約手付」の3つ種類がある。
・住宅ローンの審査に通過することができずに売買契約を取りやめる際には、手付金が返還され、これを「住宅ローンの特約」という。
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賠償金とは
賠償金とは、契約違反や不法行為のせいで発生してしまった損害を補填するための費用です。賠償金は契約時に「一定の契約違反に対する違約金」や「損害賠償の予定額」などを取り決めておくことが一般的です。
しかし、契約違反がいつ行われたのか、どのように違反だったのかなどを巡りさらなるトラブルに発展してしまうことも。すると賠償金額を巡って労力や時間がかかってしまうため、違約手付を賠償金とするケースも中にはあります。
賠償金が請求できるケース
賠償金が請求できるケースにはどのような場合があるのでしょうか。いくつか賠償金を請求できるケースを紹介していきます。
- 売主の契約履行が遅延している
不動産売買契約では、ただ契約を交わすだけでなく、様々な手続きを履行していく必要があります。売主が手続きを進めてくれないことには、買主の方は新居に越してくることができません。「この日に引越す」と準備を進めていても、売主の方の契約履行が遅延してしまっていると、引越し日に間に合わなかったり、業者の手配を変更したりなど損益が出てしまいます。この場合には賠償金を求めることができると同時に、解約手続きをすることも可能です。 - 競売が開始されている物件
買主が知らないで、競売にかけられている物件の売買契約をしてしまった場合には賠償金の請求ができます。競売にかけられてしまっている物件を購入すると、知らない間に自分の家が購入され、強制立ち退きを命じられることがあります。新居の購入活動、引越し費用など多くの損害が出てしまうため、こちらに関しては賠償金が請求できます。
・賠償金は、契約違反や不法行為のせいで発生してしまった損害を補填するための費用。
・賠償金が請求できるケースとしては、売主の契約履行が遅延しているケースや、買主が知らずに競売が開始されている物件を売買契約してしまったケースなどがあげられる。
手付金と賠償金の違いまとめ

- 手付金とは、不動産売買契約の際に買主の方から売主の方に対して支払われるお金のことを指す。
- 手付金は不動産売買価格の5%から10%ほどが相場。
- 手付金を支払う理由としては、契約相手の債務不履行の有無に関わらず解約権を認めるため。
- 手付金には「証約手付」、「解約手付」、「違約手付」の3つ種類がある。
- 住宅ローンの審査に通過することができずに売買契約を取りやめる際には、手付金が返還され、これを「住宅ローンの特約」という。
- 賠償金は、契約違反や不法行為のせいで発生してしまった損害を補填するための費用。
- 賠償金が請求できるケースとしては、売主の契約履行が遅延しているケースや、買主が知らずに競売が開始されている物件を売買契約してしまったケースなどがあげられる。
不動産売買契約を締結する際に耳にすることのある「手付金」や「賠償金」。「手付金」とは主に当事者の解約権を留保するために支払う費用であり、「賠償金」はどちらかの違反行為等で生じてしまった損害を補填するための費用です。
それぞれ違いはあるものの、賠償金は手付金の中の「違約手付」で補える場合もあります。賠償金を巡ってトラブルにならないよう、なるべく違約金や賠償金が発生した場合にはいくらほどの支払いをするべきなのかを、契約時に当事者同士で話し合っておくことをおすすめします。