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マンション等の不動産の権利状態を確認できる登記簿謄本。以前は対象の不動産の管轄法務局でのみ取得ができるものでしたが、今ではコンピューター化されて、どこの法務局からでもオンラインで取得できる登録事項証明書というものができました。登記簿謄本から新たに生まれた、登録事項証明書とは具体的にどのようなもので、どのような種類があるのでしょうか。また、どのように取得すれば良いのでしょうか。詳しく説明していきます。
マンションや戸建て等の不動産を売却する依頼(仲介)を不動産会社にする際には、多くの書類を用意しなければなりません。
その中でも、なぜ登記簿謄本を取得する必要があるのでしょうか。
登記簿謄本はマンションの権利を確認したり、マンションの状態を確認するために使われます。
マンションに自分の名前を書いておくこと等、もちろんできませんし、実際にその人がマンションを所有しているかどうかがわかりません。
そのため、登記簿謄本を取得すると、マンンションの所有者の氏名・住所、構造、大きさなどが記載されています。なお、登記簿謄本の取得は誰もができ、法務局に備えてある登記簿は一般公開されています。
登記簿謄本を取得し、マンションの所有者を確認することで、不動産取引を安全で円滑に進めることができるということを覚えておきましょう。
登記簿謄本と登記事項証明書は何がどう違うか。
「登記簿謄本」に別の呼び方があるのはご存知でしょうか。実は法務局のインターネットサイトでは、「登記事項証明書」という呼び方もされています。
ここでは、登記簿謄本と登記事項証明書は何がどう違うかを説明していきます。
登記簿謄本は、その土地やマンション・戸建などの建物の概要、所有者、抵当権設定など、これまでの記録や現状が履歴も含めて記載されています。
これらの登記情報は、以前は登記簿という紙の書類で記載・管理されていました。
マンションなどの売却によって、登記簿謄本を取得する必要がある場合は、そのマンションを管轄する登記所(法務局など)の窓口へ行って直接請求するか、郵送で請求し、登記簿の写しの(コピー)を受け取っていました。
しかし、現在はコンピュータ化されたことにより、登記情報は紙の登記簿ではなく、登記記録というデータとして保管されています。
もともと「謄本」という言葉には原本を転写した文書という意味があります。
データから登記情報の証明書を発行するようになったため、「登記簿謄本」という名称は、「登記事項証明書」と変更されました。
つまり、登記簿謄本と登記事項証明書はほぼ同じと考えても問題ありません。現在も、一般的に浸透している登記簿謄本という言葉は使用されていますが、正確には、登記事項証明書が正式名称ということになります。
登記簿謄本が2008年にコンピューター化され、登記内容をプリントアウトして交付されるもののことを登記事項証明書という。もともと登記簿謄本は、対象の不動産を管轄する法務局でのみ、取得できるのもので、他の法務局では手に入れることのできないものであった。登記事項証明書の交付により、全国どこの法務局でも申請をすれば登記簿に記載された内容を取得できるようになった。
かつての名称 | 現在の名称 | 書類の内容 |
---|---|---|
登記簿謄本 | 登記事項証明書 | 土地や建物の所在地や構造、面積、所有者や抵当権設定の記録・現状が記載されている |
登記簿抄本 | 一部事項証明書 | 登記記録の一部を出力した証明書 |
登記簿謄本も登記事項証明書も大きな意味は変わらず、とにかく登記簿謄本を取得し、マンションの所有者を確認することで、不動産取引を安全で円滑に進めることができるということを改めて覚えておきましょう。
登記簿謄本(登記事項証明書)はマンションを売却する上で、所有者を特定するために、必ず必要となる書類であるということがお判りいただけたかと思います。
ここからは実際に登記簿謄本を取得した際にわかる情報、登記簿謄本にはどんな内容が記載されているかを見ていきたいと思います。
では、登記簿謄本を取得した際にわかる情報をそれぞれ見ていきたいと思います。
表題部には、マンションの専有部分についての情報が記載されています。マンションの敷地(土地)としての所有権割合はどれくらいなのか、専有部分(建物)が何階のどの住戸なのか、が分かるようになっています。
住宅ローン控除の書類に記入する「床面積」は、登記事項証明書に記載されている「床面積」を書くことが多いため、併せて抑えておくと便利でしょう。
続いて、権利部(甲区)についても見ていきましょう。
権利部(甲区)には、そのマンションが、いつ、誰が、どのように取得したのかが記載されています。
現在の所有権を確認する際には一番下の欄をチェックするようにしましょう。何度も売却や購入を繰り返されてきた物件の場合、権利部(甲区)欄の行が多くなています。
最後に、権利部(乙区)についても見ていきましょう。
権利部(乙区)で分かるのは、そのマンションに対する所有権以外の権利関係です。住宅ローンを借りたときに担保として設定される抵当権や、根抵当権、地役権、地上権などがわかったり、住宅ローンを完済し終わった後に、抵当権が抹消されることになるとその旨が権利部(乙区)に記載されます。
登記簿謄本(登記事項証明書)に抵当権が設定されている場合は、まだ住宅ローンが返済中であるということまでが分かるようになっています。
登記簿謄本を取得してわかることまとめ
(表題部)
┗所在
┗地番
┗地目
┗地籍
┗原因及びその日付
(権利部)
・(甲区)所有権に関する事項
┗所有者などの情報
・(乙区)所有権以外の権利に関する事項
┗抵当権などの担保の情報
これらの情報は自分が所有しているマンション以外にも見れるので、一度どこかの不動産の登記簿謄本を取得してみるのも良いのではないでしょうか。
また、登記簿謄本と一言で言っても、全ての情報がもらえるというわけではありません。より詳細な登記簿謄本(登記事項証明書)の種類について見ていきましょう。
登記簿謄本を取得して得られる情報は、登記簿謄本の種類によって異なります。
取得できる登記簿謄本には4つの種類があります。それぞれどのようなものなのかを紹介して行きます。
「全部事項証明書」とは、閉鎖された事項を除いた登記記録に記載されているすべての事項のことを指します。現在有効である内容はもちろん、過去の履歴も見ることができるのが全部事項証明書です。全部事項証明書は法務局でもオンラインからも申請し取得することができます。
※常にこの種類の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して置けば問題ありません。
「一部事項証明書」とは、登記記録の事項のうち、一部の事項の所有者の情報のみ記載のある証明書です。何を取得して良いかわからずに全部事項証明書を取得してしまうと、膨大な量の情報をすべて確認する必要があります。そのため、必要な事項のみを抽出することをおすすめします。しかし、一部事項証明書はオンライン申請の対象外です。そのため、直接法務局の窓口に足を運ぶ必要があるため時間にゆとりを持って取得しましょう。
建物が滅失したり、複数の土地を1筆に合筆したりすると「不動産が閉鎖」します。閉鎖されてしまった不動産についての登記記録を確認するためには閉鎖事項証明書を取得する必要があります。
建物の場合には閉鎖から30年間、土地の場合には閉鎖から50年間、法務局で登記記録を残してあります。期間を過ぎてしまうと取得できなくなってしまうため、閉鎖事項証明書が必要な方は早めに取得するようにしましょう。
現在事項証明書とは、現在の権利状態のみが記載されたもので、過去の履歴は一切記載されません。過去に差し押さえがあって隠したい場合などには良いですが、登記事項証明書の提出をようされた場合には現在事項証明書でも良いかどうかを確認してからの方が安心でしょう。
ここまで、登記簿謄本(登記事項証明書)の種類や記載されている内容について紹介してきました。
ここから、登記簿謄本をどこで取得できるのか、はたまたオンラインで取得することが可能かについて紹介していきます。
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法務局から登記簿謄本(登記事項証明書)を取得するにはいくつかの方法があります。
まず始めに、近くの法務局や、法務局の支局、出張所などの登記所の窓口で交付申請を行うことで、登記簿謄本(登記事項証明書)を取得することが可能です。
以前は、そのマンションを管轄している登記所へ出向くか、郵送でやりとりする必要があっりましたが、オンライン化されたことで離れた場所にあるマンションの登記事項証明書を、最寄りの登記所で受け取ることができるようになっていることも大きな違いです。
次にオンラインで交付の請求して、取得する方法があります。
オンラインで法務局の「登記・供託オンライン申請システム」内の「かんたん証明書請求」から交付の請求をすることができます、
オンラインで交付の請求はできますが、取得する際の受け取りは、登記所(法務局や、法務局の支局、出張所)の窓口か郵送になることに注意が必要です。
上記の通り、登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する際は、①交付申請と②受け取りが必要です。
この交付請求と受け取りの方法で、取得にかかる費用が異なるので注意が必要です。
下記の表をご覧ください。
交付請求の方法 | 受け取り方法 | 費用(手数料) |
---|---|---|
登記所窓口 | 登記所窓口 | 600円 |
オンライン | 登記所窓口 | 480円 |
オンライン | 郵送 | 500円 |
登記簿謄本(登記事項証明書)の取得はオンラインでも可能ですが、実際に受け取るのは窓口で受け取る形が一番安いということがわかります。
ただし、窓口で発行までを待つことを考えると、20円の差しかないため、オンラインで取得し、郵送してもらうほうが、楽かもしれませんね。
ここからは登記簿謄本をオンラインで取得する際に必要な書類について見ていきましょう。
交付請求書と認印のみでOK
結論を先に書いてしまうと、マンションや戸建て等の不動産に関わる登記簿謄本(登記事項証明書)を取得するために、必要な書類は、特にありません。
直接、法務局に行き、申請交付するであれば、交付請求書を提出するだけで問題ありません。交付請求書には、必要なマンションの所在地について記入するだけです。交付請求書は、事前に法務局のWEBページからも、ダウンロードすることが可能です。
特に時間をかけるべきものではないので、予め準備をしておくことをお勧めします
各手数料がかかることは覚えておく
前述した通り、登記謄本を取得する際の費用(手数料)は、取得方法で異なります。
直接、法務局に行って証明書を取得する場合は600円。また、オンラインで交付を請求して郵送で受け取るの場合は、500円でした。
オンラインで交付を請求し、その後に登記所または法務局証明サービスセンターの窓口で受け取る場合は、480円で済みます。
手数料は、インターネットバンキングやPay-easyに対応したATMでも納付が可能です。
登記情報提供サービスでの閲覧であれば、全部事項は335円、所有者事項は145円、地図は365円、図面は365円必要となります。
手数料を忘れないようにしましょう。
ここまでで、登記簿謄本に記載されている内容、取得方法などについてはお判りいただけ高と思います。
最後に、どんな時に登記簿謄本が必要になるのかを見ていきましょう。
冒頭でも触れましたが、マンションを売却する上では、登記簿謄本の取得が必須になります。
それはなぜかというと登記の情報を変更する必要があるからです。
どんなケースで登記簿謄本が必要になるのか、変更する必要があるのかを見ていきましょう。
すでに新居で生活していて住民票も移している場合は、その住所は売却するマンションの登記簿に記載されている住所とは異なります。
実際の住所が登記簿の住所と違う場合は、もちろん住所の変更登記をしなければなりません。住民票や戸籍の附票の用意も必要になります。
ローンを組むなどしてマンションを担保に金融機関からお金を借りている場合は、設定されている抵当権を抹消しておかなければなりません。
せっかく売買契約がうまくいったわけですから、最後まで滞りなく手続きを行い、新しい家主に気持ちよく引き渡せるようにしておきましょう。
登記の変更は誰に依頼する?
登記の変更は専門的な手続きを要しますので司法書士に依頼するのが一般的です。
自分一人で済ませたいという方もいらっしゃいますが、いろいろな手続きに追われるあまり、他のことが手に付かなくなり、かえって失敗をしてしまうこともあるので要注意です。
では、司法書士さんへは、どのように依頼するのでしょうか?
ご自分の知り合いやその伝手を頼るのが一番ですが、ラクなのは売却をコーディネートした不動産会社から紹介してもらうことです。
まずは不動産会社へ相談してみましょう。
所有権の移転は、マンションを売却する売り手の義務です。
不動産登記法によって定められた期日内での履行が求められますので、司法書士さんと相談しながら予め準備しておくことが大切です。
必要な登記識別情報や権利証などの書類は事前に確認しておいた方がよいでしょう。
権利証がなくなっていることに気付き、余計な手続きに時間を取られて大失敗をしたなんていう話も耳にします。直前になって慌てないよう、しっかり準備しておかなければなりません。
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