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離婚には大きな労力がかかりますが、ある程度まとまったお金も必要となります。また、離婚後のお金のことも心配でしょう。中には「離婚したいけどお金がない…」と、新たな一歩を切れない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、離婚に伴うお金のことを徹底解説していきます。離婚にかかるお金、離婚でもらえるお金、そして離婚後にもらえるお金を知って、「わらかない」不安だけでも解消していきましょう。
まずは、離婚によってかかるお金から考えていきましょう。
離婚に伴ってかかるお金は、次の2つです。
・別居に伴うお金
・離婚の話し合いを進めていくためのお金
離婚に伴い、夫婦は別の場所で、別の生活を始めることになります。
それまで1だった世帯が2つに分かれることで、以下のようなお金がかかります。
かかり得るお金 | 相場 |
---|---|
引っ越し費用 | 単身者:3万円 2~3人:20万円(時期や距離による) |
新居にかかる費用 | (以下、東京練馬区2LDKの賃料相場12万円として算出) |
敷金・礼金・仲介手数料(家賃2~3ヶ月分) | 24万円~36万円 |
前払い家賃(家賃1~2ヶ月分) | 12万円~24万円 |
家具・家電 | 10万円~30万円 |
合計 | 約50万円~110万円 |
別居に伴うお金を節約するコツは、新居の初期費用を下げることです。
賃貸住宅を借りるには、賃料2~3ヶ月分の敷金・礼金・仲介手数料、前払い家賃1~2ヶ月分、あわせて賃料3~5カ月分ほどの初期費用がかかるのが一般的です。これだけで数十万円の出費になってしまうため、敷金・礼金が不要の物件やフリーレントの物件を選ぶと、初期費用を大幅に抑えられます。
「フリーレント」とは、契約から一定期間の賃料を無料にしている物件です。離婚後、引っ越ししてしばらくは、なにかと物入りになる時期ですから、しばらく家賃がかからなければ助かりますよね。
第三者機関の介入がいらず、スムーズに離婚できればいいですが、離婚に際しては、お金のことや子どもこと、これからのこと…など話し合わなければならず、なかなか円満にとはいきません。
離婚協議や調停や裁判によって話し合いを進めざるをえなければ、それだけ出費はかさみます。
かかり得るお金 | 相場 |
---|---|
調停 | 2000円 |
離婚裁判 | 15000円 |
離婚公正証書手数料 | 100万円以下5000円 (手数料令9条による) |
ただし、上記は自信で全ての手続きをした場合の費用。弁護士に介入してもらう場合には、別途、下記のような費用がかかります。
かかり得るお金 | 相場 |
---|---|
相談料 | 1万円/1時間 |
日当 | 5万円/出廷1回 |
着手金 | 20万円~50万円 |
成功報酬(成立・分与・親権等) | 各20万円~30万円 または獲得金額の10% |
公正証書作成 | 5万円 (複数の法律事務所の料金表より相場額を算出) |
弁護士が必要になるケースは、次のような場合です。
・相手が話し合いに応じない
・話し合いが進まない
・相手の言い分に納得できない
・不倫やDVなどの要因がある場合の離婚
早期離婚のためには、お金をかけて弁護士に介入してもらうことも1つの選択です。しかし、弁護士報酬は決して安くないので、早期解決がなによりの節約のポイントとなります。また、「必要なところだけ相談する」「最低限の出廷要請に留める」「公正証書作成のみ依頼する」などとして、全てを任せず、要所要所で弁護士の力を借りるようにすれば費用を抑えられます。
そして、法律のことは弁護士が適任ですが、家まわりのことは不動産会社の担当者に相談するようにしましょう。不動産会社は、相談無料で、支払う仲介手数料は成功報酬です。家を含めた財産分与などについても、不動産会社を通して弁護士に相談することで、評価額の算出などもスムーズにいくものです。また、不動産会社と弁護士は提携していることが多いので、提携価格で弁護士を紹介してくれることもあります。
一方、離婚でもらえるお金もあります。
・慰謝料(相手に非がある場合の離婚)
・財産分与
不倫やDV、借金など、相手に原因がある場合の離婚は、慰謝料を請求できます。ただ慰謝料の金額は、原因となった事象の状況や相手の収入、婚姻期間、子どもの有無によって大きく変わります。一般的な慰謝料は、100万円~300万円ほどです。しかし、「どれだけ苦痛を受けたか」の判断のされ方によって、希望する慰謝料をもらえないこともあります。
できる限り多くの慰謝料をもらいたい場合には、やはり弁護士に相談するべきです。ただその場合には、弁護士報酬が必要な点と、弁護士が介入したからといって必ずしも希望額を受け取れない可能性がある点は認識しておきましょう。
離婚時に夫婦の財産を分ける「財産分与」は、夫婦で1/2ずつ分与するのが原則です。ただし、財産の中には預貯金など綺麗に分割できるものばかりではありません。たとえば、家や車、また借金などのマイナスの資産があることもあるでしょう。
夫婦の財産の中で財産分与が難しいのは、住宅ローンが残る家。「家」はプラスの資産ですが、「ローン」についてはマイナスの資産であり、さらに住まいは2つに分割できるものではないのでややこしくなってしまう傾向にあるのです。
たとえば、住宅ローン残債が2000万円で、家に3000万円の価値がある場合は、1000万円のプラスの資産とみなされます。売却するとすれば、売却金を夫婦で1/2ずつわければいいのですが、そのままどちらか一方が所有を続けるとなれば、所有を続ける方が家を出ていく方に清算金を支払うことになります。
一方、逆に住宅ローン残債の方が家の価値より多い場合には、マイナスの資産となって財産分与の対象ではなくなります。ただ、その他のプラスの資産と相殺して、夫婦の財産が相対的にプラスになるとすれば、やはり原則的には1/2ずつになるよう財産分与する必要があるのです。
財産分与については、以下の記事で詳しく解説しています。
財産分与に伴い、「夫名義から妻名義」など家の名義変更を考えるかもしれません。しかし、住宅ローンが残っている場合には、住宅ローンの名義についても変更しなければならないため容易ではありません。
離婚に伴う家の名義変更については、以下の記事でまとめています。
お子さんがいらっしゃる方はとくに、離婚後のお金のことが心配になるでしょう。
離婚時に親権を得て、お子さんを育てていくことになった場合には、次の2つのお金を受給できる可能性があります。
・養育費
・母子手当(児童扶養手当)
夫婦に子どもがいて、自身が親権者となった場合には、子どもが20歳を迎えるときまで養育費を受け取れます。
(出典:厚生労働省)
厚生労働省によれば、2016年度の母子世帯の養育費の平均月額は43,707円。子どもの人数が多いほど、養育費の平均額も上がります。
養育費については、離婚前にしっかり取り決め、できれば公正証書による離婚協議書に残しておくようにしましょう。
養育費は、離婚した相手からもらえる子どもの生活や教育にかかる費用ですが、自治体から一人親に対して受給される「児童扶養手当」というものがあります。児童扶養手当は、子どもが18歳に達する日以降の最初の3月末まで支給されるもので、「母子手当」とも呼ばれます。
2019年4月現在、東京都の支給額は児童1人あたり月額42,910円。2人目の加算額が10,140円、3人目以降は6,080円加算されます。たとえば、お子さんが3人いる母子家庭には、最大58,410円支給されるということです。
ただし、母子手当には所得制限があり、以下のようになっています。
扶養人数 | 受給資格者本人 | 扶養義務者・配偶者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | 孤児等の養育者 | |
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
※以降1人増えるごとに38万円が加算されます。
※所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)を差し引き、養育費の8割相当を加算した額です。
※所得制限額及び所得についての詳細は、お住まいの区市町村にお問い合わせください。(出典:東京都福祉保健局)
母子手当をもらうにあたっては、養育費の8割が所得に含まれてしまうということ。さらに、夫の持ち家に母子に住んでいる状況では家賃相当額を養育費とみなされ、上記の所得制限を超えてしまう可能性があることに注意しましょう。
離婚には、ある程度まとまったお金が必要です。しかし、かかるお金ともらえるお金の目安がわかれば、「離婚したいけどお金がない…」とただ悩むだけではなく、新生活に向けた準備が始められるはずです。
持ち家がある場合には、「家をどうするのか」「ローンと家の価値との兼ね合いはどうか」によって、財産分与の金額や離婚後の生活費も大きく異なります。「離婚」と「住まい」は、切っても切り離せない関係です。マンションナビには、離婚問題に強い不動産会社、担当者も多数参加してくれていますので、ぜひご活用ください。
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大手不動産会社退社後、不動産ライターとして独立。
2020年11月 株式会社real wave 設立。
不動産会社在籍時代は、都心部の支店を中心に契約書や各書面のチェック、監査業務に従事。プライベートでも複数の不動産売買歴あり。
不動産業界に携わって10年以上の経験を活かし、「わかりにくい不動産のことを初心者にもわかりやすく」をモットーに各メディアにて不動産記事を多数執筆。
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