お金のこと、家のこと。子供がいるときの離婚に伴う財産分与や養育費について

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離婚するとなると、お金のこと、家のことで取り決めなければならないことが多くあります。

とくに、夫婦に子供がいるときはなおさらでしょう。

本記事では、子供がいる夫婦が離婚するときに生じがちな3つの疑問についてお答えしていきます。

  1. 子供を育てる親の財産分与の割合は変わる?
  2. 子供が2人、3人…となれば養育費は上がる?
  3. 離婚時、家を子供に名義変更できる?

それでは、1つずつ詳しく見ていきましょう。

目次

子供を育てる親の財産分与の割合は変わる?

離婚する夫婦がもめる代表的なものに、財産分与があります。

財産分与では、“親権を持つ親の分与割合が増える”など考慮されることはあるのでしょうか?

財産分与の割合は原則的に1/2

離婚に伴う財産分与の考え方は、結婚後に夫婦で築いた資産を公平に分けること。夫が働いていて、妻が専業主婦だったとしても、夫の稼ぎは夫婦で協力して得たものだとみなされます。

離婚後に購入した家や車など現金以外の資産についても、1/2ずつ分与するのが原です。

家の所有権が夫の単独名義であっても、結婚後に築いた資産であるなら、財産分与によって1/2ずつに分与されます。財産分与は贈与とはならないので、贈与税が課税されることはありません。

3つの財産分与方法

財産分与の割合は法律で定められているわけではないので、夫婦が合意すれば1/2以外で分与することも可能です。

財産分与方法は、大きく分けて次の3つに分かれます。

1.清算的財産分与

こちらが原則的な財産分与方法。先述通り、結婚後に築いた財産を基本的に1/2ずつ分与します。

2.扶養的財産分与

「高齢」や「病気」などの理由で離婚後の収入が得られない、あるいは生活が困難になるとみられる方の財産分与割合を増やす方法です。基本的に子どもの養育にかかる費用は財産分与ではなく養育費で清算されますが、子供が小さくて働きに出られない母親などの生活を保障するために、扶養的財産分与がとられることがあります。

3.慰謝料的財産分与

妻や夫の不貞やDV(ドメスティックバイオレンス)、モラハラ(精神的DV)が原因で離婚になったときは、慰謝料が発生するケースがあります。慰謝料は基本的に財産分与とは別に現金で清算されますが、家など現金以外で財産分与と併せて清算される場合は、この慰謝料的財産分与という位置づけになります。

結論として、「子供を育てる親の財産分与の割合は変わる?」という疑問に対しての回答は、子供の養育にかかる費用は養育費で清算されるため、基本的に財産分与は1/2ずつ。ただし、子供が小さいなどの理由で離婚後の生活が困難だとみられる場合には、扶養的財産分与となり、1/2を超える割合を分与される可能性があります。

ただし、いずれの場合も夫婦の合意が必要です。

子供が2人、3人…となれば養育費は上がる?

子供を育てる親は、財産分与でより多くの資産を分与されるのではなく、養育費を別途、受給するのが一般的です。

とはいえ、厚生労働省によると、離婚した夫から養育費を受けている母子世帯は全体の24.3%。あまり高い水準とはいえません。

受給額の平均は月々43,707円となっていますが、子供の数が2人、3人…となるにつれて多くなるという統計があります。

子供の数別養育費の状況

子供の数別養育費

(出典:厚生労働省

上記の表の赤枠で囲ったところが、平成28年度の母子世帯の養育費受給額の平均です。

平成28年度の母子世帯の養育費受給額の平均

(全体平均:43,707円)

子供1人:38,207円

子供2人:48,090円

子供3人:57,739円

子供4人:68,000円

このように子供の人数が1人増えるごとに、養育費の平均はおよそ1万円ずつ高くなっていることがわかります。

養育費代わりに夫名義の家に住み続けるときの注意点

養育費は、支払う側が毎月お金を振り込む、あるいは給与天引きのようにすることが多いもの。しかし“夫名義の家に母子が住み続ける“ことで養育費代わりとするケースも見られます。

この場合、夫名義の家の住宅ローンが残っているときには注意が必要です。

住宅ローンが残っているということは、夫は毎月ローンを返済するということですよね。

毎月、現金で養育費を受給している場合、万一、夫による支払いが滞れば、妻側は「養育費請求調停」を起こすことができます。その結果、合意になれば再度、養育費を受給することができ、場合によっては裁判所から夫に支払いを勧告してもらうことが可能です。

しかし養育費代わりとしている住宅ローン返済が滞ってしまえば、ローンを借り入れている金融機関は3~6か月で家を競売にかける手続きを開始。この状況になってしまうと、夫が住宅ローンの一括返済をしない場合はそこに住む母子は強制退去を余儀なくされてしまうのです。

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離婚時、家を子供に名義変更できる?

離婚後、夫名義の家に母子が住み続けるのは慎重に考えなくてはなりません。

では、家を子供の名義に変更することはできるのでしょうか?

子供が未成年の場合は注意

結論からいえば、家を贈与することで子供名義に変更することが可能です。

ただし、子供が未成年の場合は注意しなければなりません。

親から子に家を贈与するとなると“生前贈与”に該当すると思われがちですが、生前贈与には「60歳以上の父母から20歳以上の子」という規定があります。

未成年の子に家を贈与するとなると、基礎控除110万円を超える部分に贈与税が課税されることは避けられません。子供に支払い能力はありませんので、贈与税を納税するのは親権がある親ということになります。

財産分与なら贈与税が非課税

「妻(夫)に家を渡したくない」「子供に家を残してあげたい」との考えに至ることもあるでしょう。

しかし財産分与は、あくまで夫と妻の間で成立するもの。子への贈与は課税対象となる以上、贈与税がかからない財産分与によって、家を親権者名義にすることが選択肢の1つとなります。

ただし住宅ローンが残る家については、たとえ財産分与であっても金融機関の了承を得ずに名義変更するべきではありません。

「最終的に子供に資産を残したい」という場合には、離婚時に“子が成人したら家を贈与する”と取り決める、あるいは、家を現金化して子供が成人したときに現金で贈与することを考えるといいでしょう。

まとめ

「子供にとってできる限りいい形で離婚したい」

親ならば、誰もが思うことです。できる限り税金面や生活面での影響を小さくするには、財産分与や不動産、税制のことを深く知る必要性も出てきます。

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この記事を書いた人

亀梨奈美のアバター 亀梨奈美 不動産ジャーナリスト/株式会社realwave代表取締役

大手不動産会社退社後、不動産ライターとして独立。
2020年11月 株式会社real wave 設立。
不動産会社在籍時代は、都心部の支店を中心に契約書や各書面のチェック、監査業務に従事。プライベートでも複数の不動産売買歴あり。
不動産業界に携わって10年以上の経験を活かし、「わかりにくい不動産のことを初心者にもわかりやすく」をモットーに各メディアにて不動産記事を多数執筆。

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