慰謝料や養育費として?離婚時に夫から家をもらうための方法

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「離婚後も引き続きこの家に住み続けたい」と考える方は多くいらっしゃいます。とくにお子さんがいらっしゃる場合には、離婚後もできる限り環境を変えずに母子で生活したいと望まれるはずです。

結論からいえば、慰謝料や養育費代わりに母子が家に住み続けることは可能です。ただし住宅ローン残債がある家については、“もらう”ことは難しいといえるでしょう。

また住宅ローン残債があると、家に住み続けるよりも養育費や慰謝料はお金で清算した方がいいと考えらえることも。本記事では、慰謝料や養育費代わりに家をもらう、または家に住み続ける方法について解説します。

目次

離婚時、養育費として家をもらうことはできる?

離婚時に子どもがいる場合、「養育費代わりに家をもらいたい」と考える方も多くいます。

養育費とは、子供の教育費や生活資金として子供を育てる方の片親に月々支払われるもの。養育費は離婚時に取り決めることもできますが、将来的に夫や妻の収入に増減があれば見直されることもあります。

養育費として家をもらうことは可能ではありますが、そこには様々な問題が生じてきます。

養育費の現状

まずは、養育費の現状をみていきましょう。

厚生労働省によると、母子世帯において養育費の取り決めをしているのは平成28年度42.9%。“思ったより少ない“と思われる水準なのではないでしょうか?

ただ前回調査の平成23年度からは5%ほど上昇しているので、養育費の取り決めをおこなう世帯は増えつつあるといえるでしょう。

養育費の受給額は、取り決めがあって受給中だという母子世帯の平均が43,707円だということです。

(出典:厚生労働省

とくに注目したいのが、受給状況です。

養育費の取り決めをしている世帯が42.9%なのに対し、“現在も受給中“なのは24.3%。つまりこれは、途中で養育費が支払われなくなっているケースが多いということなのです。

住宅ローンが残っている家は要注意

「夫名義の住宅ローン残債がある家に、母子が養育費代わりに住まわせてもらう」

これは多くあるケースです。しかしこの場合、夫によるローン返済が滞るリスクを認識しておかなければなりません。

先述通り、養育費は途中で支払いがなくなることも多くあります。

「夫に新たな家族ができた」「夫が病気やリストラで収入が減った」など、理由はいくつか考えられます。

法律的にも、養育費を支払う側に”結婚(再婚)や子供が産まれた”、“経済的な問題が生じた”といったことが起きれば、養育費の減額が認められる可能性があります。

夫名義の家に養育費代わりに住まわせてもらっている状況において、これは致命的。養育費が滞るということは、住宅ローン返済が滞ることを意味します。そうなると、家は差し押さえられ、強制的に競売にかけられ、そこに住む母子は強制退去を迫られることになってしまいます。

そのため養育費代わりに夫名義の住宅ローン残債がある家に住むことは、将来のことを考えて慎重に判断しなければなりません。

住宅ローン残債がない家をもらうには

養育費は、原則的に月々支払われるべきものです。

そのため離婚時に養育費代わりに家をもらうとすれば、財産分与として家を譲ってもらう方法を取るのがベストだと考えられます。財産分与は贈与などにあたらないため、非課税です。

ただこの場合には、夫側が承諾しないことも考えられます。

先述通り、慰謝料の平均額は月々43,000円ほど。これを15年間支払い続けたとしても800万円にも満たないわけです。

つまり「慰謝料代わりに家を譲るのは過剰」と夫に判断されてしまう可能性があるんですね。

この場合の解決策は、家を売却して養育費相当分を加味した割合で財産分与すること。基本的に財産分与は1/2ずつされるものですが、例えば妻2/3・夫1/3などで分与することなどが考えられます。財産分与の割合は、夫婦が合意すれば1/2である必要はありません。

離婚の慰謝料として家をもらう方法

一方、“慰謝料”代わりに家をもらうことはできるのでしょうか?

夫による不倫やDV(ドメスティックバイオレンス)、モラスハラスメント(精神的DV)などが原因で離婚になってしまった場合、妻は夫に慰謝料を請求することができます。

慰謝料は養育費と違って、一括でもらうことが可能。夫婦で合意すれば、現金のみならず、貴金属や株価証券などモノで支払うことができます。これを“代物弁済”といいます。

慰謝料代わりに家をもらうこと自体は可能です。

慰謝料の相場

慰謝料の金額は、離婚にいたった原因やその度合い、子供の有無などによって異なります。慰謝料を支払う側の収入にもよるので一概にはいえませんが、50~300万円ほどが一般的です。

「慰謝料〇千万円」などニュースで耳にすることもあるかもしれませんが、一般人において500万円を超える慰謝料はなかなか認められません。

そのため先ほどの養育費と同様、「慰謝料代わりに家を譲るのは過剰」だと夫に判断される可能性があります。

慰謝料として住宅ローン返済中の家に住まわせてもらったとしても、こちらも先述通り、夫による返済が滞ったときのリスクを認識しておくべきです。

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離婚時の養育費や慰謝料は家でなく「お金」でもらうメリット

養育費でも慰謝料でも、住宅ローンが残っている家をもらうよりも「お金」でもらうメリットは大きいといえます。

住宅ローン名義を変えることは難しい

家自体の名義を、夫から妻に変えることは難しくありません。財産分与でも慰謝料でも、贈与税が課税されることもありません。

ただし夫名義の住宅ローン残債がある場合に、家の名義を夫から妻に変えてしまうと、ローンを借り入れている金融機関との契約上の問題が生じます。

住宅ローンがある家には、“抵当権“というものが設定されていて、ローン返済が滞った場合、金融機関は抵当権の行使をもってその家を競売にかけ、債務を回収することができます。

つまり家の名義と住宅ローン名義の不一致が起きてしまうと、金融機関にとっては困ったことになってしまうんですね。

最悪の場合、金融機関との契約違反により、住宅ローンの一括返済を迫られることもあるのです。

養育費や慰謝料をお金でもらうメリット

養育費や慰謝料代わりに夫名義の住宅ローン残債がある家に住まわせてもらうとなると、ローン返済が滞った場合、家は競売にかけられ、そこに住む母子が強制退去を迫られることになるというのは先述の通りです。

競売にかけられた家のその後はどうなるのかというと、市場価格の半値~7割ほどで落札され、結果として住宅ローンを完済できないことが多いもの。競売後も残った債務は基本的に一括返済を求められるので、夫の経済力は著しく低下します。そうなってしまうと、今後の慰謝料や養育費の支払いには期待できません。

金銭で納めている人も滞納する可能性はあるものの、給与天引きなどにして半強制的に納める仕組みを構築しておけば、支払ってくれる可能性は高いといえます。

また万一支払いが滞っても夫名義の家に住んでいなければ家を失うことはないので、母子の暮らしへの影響も最小限に留めることができるといえるでしょう。

夫名義の家に母子が住むということは、夫の経済状況を圧迫することにもなります。その結果、母子の生活に影響が出ることになってしまえば本末転倒になってしまうのです。

住宅ローンが残っていない場合で、なおかつ家を譲り渡すことに夫が同意すれば問題はありません。しかし多くの場合、養育費は毎月現金で、慰謝料は離婚時に一括で現金でもらう方がトラブルに発展する可能性は低いといえます。

まとめ

お子さんのことを考えれば、「離婚だけでも環境の変化が大きいのに、住むところまで変えるのはかわいそう」という考えに至ることもあるでしょう。

しかし家の名義を変えることができればいいですが、夫名義の家に住み続ける場合はそのリスクついても考えなければなりません。

その後の生活に不安がある状況になるよりは、母子で心機一転別の家に転居することも1つの選択肢になるのではないでしょうか。

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この記事を書いた人

亀梨奈美のアバター 亀梨奈美 不動産ジャーナリスト/株式会社realwave代表取締役

大手不動産会社退社後、不動産ライターとして独立。
2020年11月 株式会社real wave 設立。
不動産会社在籍時代は、都心部の支店を中心に契約書や各書面のチェック、監査業務に従事。プライベートでも複数の不動産売買歴あり。
不動産業界に携わって10年以上の経験を活かし、「わかりにくい不動産のことを初心者にもわかりやすく」をモットーに各メディアにて不動産記事を多数執筆。

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