消費税増税に伴う住宅ローン控除・すまい給付金の支援策

2019年10月1日から、消費税が8%から10%に増税されました。価格が高額な不動産購入では、消費税が2%増えると取得に必要な金額が数十万円単位で変わることもあるので、増税による影響は決して少なくありません。

しかし国の対策として、増税に伴う負担を軽減するための住宅ローン控除の期間延長や、すまい給付金の増額などの支援策が実施されていることをご存じですか?

「買い時を逃してしまった…」

と感じている人も、増税後の支援策を理解することで、またマイホーム購入に前向きになれるかもしれません。

目次

増税に伴う経過措置と不動産にかかる消費税

増税に伴う負担を軽減するための支援策が適用されるのは、消費税が10%となる新築または中古の住宅を取得した場合です。まずは事前知識として、増税に伴う経過措置と、どんな不動産取引に消費税が課税されるかを確認しておきましょう。

消費税増税に伴う経過措置

住宅の購入において適用される消費税の税率は、住宅を引き渡された日によって決まります。

そのため課税される税率が10%となるのは、2019年10月以降に引き渡された住宅です。例えば、売買契約を結んだのが2019年8月で、引き渡し日が同年の11月である場合は消費税が10%になるということですね。

ただし2019年3月31日までに売買契約を結んだ住宅に関しては、増税による経過措置として引き渡し日が2019年の10月以降になったとしても消費税8%が適用されます。

全ての不動産に消費税が課税されるわけではない

住宅において消費税の課税対象となるのは、住宅の購入価格のうち建物部分のみです。

土地は消費物としてみなされていないため、非課税となります。

また個人間で中古住宅の売買契約を結んだ場合は、土地・建物いずれに対しても非課税となります。

つまり、法人が売主の建物のみに消費税が課税されるということです。

ただし中古住宅を仲介してもらった際に不動産会社に支払う仲介手数料には、売主が法人・個人問わず、物件が土地・建物問わずに、消費税が課税されますのでご注意ください。

住宅ローン控除の適用年数が拡大

消費税増税に伴う支援策の1つとして、住宅ローン控除の適用年数が拡大しています。

住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んでマイホームを購入したり増改築したりした方が利用できる税の優遇制度。年末時点の住宅ローン借入残高の1%が、所得税や住民税の金額から直接差し引かれます。控除額の限度は最大40万円(認定住宅の等は50万円)で、期間は最大10年間です。

消費税率10%が適用される住宅の売買契約では、住宅ローン控除が利用できる期間が3年間延長されて最大で13年間利用できます。つまり消費税を増税する代わりに、住宅ローンを利用して住宅を購入する人は所得税や住民税の負担をより多く軽減してくれるということですね。

控除額の計算方法は、10年目までと11年目以降で少し異なります。11年目以降は住宅ローン残高の1%、もしくは建物本体価格の2%の金額を3で割った数値のうち、どちらか低い方が減税される仕組みです。

仮に建物の価格が2,400万円の住宅を購入した場合、2,400万円の2%である48万円を3で割った16万円と、住宅ローン残高の1%のどちらか低い方が控除されます。

住宅ローン控除の期間が延長されるのは、消費税が10%となる住宅を取得して2020年の12月31日までに入居することが条件です。

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すまい給付金は対象者と給付期間が拡大

一方、すまい給付金制度とは、一定の所得以下の人が住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、収入に応じた給付金を受け取れる制度。50歳以上で一定の要件を満たした方は、住宅ローンを利用せずに現金で購入した場合もすまい給付金の対象となります。

すまい給付金の給付額は、以下のように都道府県民税の所得割の金額によって決まった「給付基礎額」に住宅の所有権の割合を表す「持分割合」を乗じて計算されます。

(出典:国土交通省「すまい給付金」)

例えば、給付基礎額が20万円で、持分割合が1/2の場合、住まい給付金の給付額は10万円となります。

消費税が10%の住宅を取得した場合は、すまい給付金の対象となる方の年収の上限が510万円から775万円に、給付金の上限額が30万円から50万円にそれぞれ拡大されます。給付の対象者だけでなく、給付金の上限も拡大されるのです。

すまい給付金の対象範囲や支給額が拡大されるのは、消費税10%の住宅を取得して2021年の12月31日までに居住を開始する方のみが対象となっています。

まとめ

消費税が10%になったことで住宅取得に係る支援策が実施され、住宅ローン控除の適用期間が13年に延長されるだけでなく、すまい給付金が利用できる対象者や支給される金額の上限も拡大されました。

このような支援策を上手に活用することで、増税による金銭的な負担の増加を抑えて住宅を取得できる可能性があります。

ただし増税に伴う支援策は、どんな不動産購入においても適用となるわけではありません。

「この物件はどう?」

「うちの家族は適用になるのかしら?」

このような疑問・不安がある方は、ぜひ不動産会社に質問してみてください。

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この記事を書いた人

日々すみかうるの企画・編集・運営を行っています。今後さらに記事の数・内容をパワーアップさせ、どこよりも充実した情報を届けていきたいと考えていますので、お楽しみに!

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