正直不動産第二話のあらすじと内容に関する解説!家賃の値上げはあり得るの?

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NHKで放送中の山下智久さん主演の人気ドラマ「正直不動産」は、ビッグコミックで連載中の漫画が原作です。

ドラマの中では、毎回不動産業界における問題点に触れながらストーリーが進んでいます。
第二話では、どのようなことに触れているのでしょうか?
また、それは実際にあり得ることなのでしょうか?

内容について、解説します。

目次

正直不動産第二話のあらすじ

祟りで嘘が付けなくなった登坂不動産の営業マンの永瀬財地(山下智久)は、ナンバー1の座をライバルの桐山(市原隼人)に奪われてしまいます。

その桐山から三浦夫妻の担当を代わってくれと頼まれた永瀬は、契約を取りたいがために引き受けますが、そこでは、三浦夫妻が預り金を支払った後に家賃が1万円値上げされたというトラブルが待ち受けていたのです。

妊娠中だった妻は、子供と暮らす理想の部屋が見つかったと気に入り、内見が可能になる前に、他の人にこの物件を取られないようにと、そそくさと預り金を支払っていたのです。

三浦夫妻は預り金を返すよう迫ります。

ところが、オーナーは元々値上げをする予定だったと言い、永瀬も、仮に1万円高くなっても相場に見合った家賃の物件だと三浦夫妻に説明するのですが、三浦夫妻は詐欺にあった気分だからと納得できません。

しかし、妻の方はこの部屋で子どもと暮らすことをイメージしていて、諦めきれません。

そこで永瀬は、何とかするとこの問題を引き受けてしまうのでした。

そんな中、オーナーが家賃を値上げした理由を知ることになります。

オーナーの実家の母親が倒れたため、その介護と実家のリフォームが必要になったため値上げすることになったという理由でした。

そして、そのオーナーの母親は桐山の高校時代の恩師で、桐山は何度も見舞いに行き今回の値上げについても相談した上で1万円の値上げに踏み切った、という経緯だったのです。

その後、値上げを5,000円に抑えてもらったことやオーナー側の事情、リフォームで子育てしやすい環境になっていることを三浦夫妻に打ち明け、さらにオーナーの妻は長い間保育士として働いていて子育ての相談もできるということを話したことで、無事に契約となりました。

家賃の値上げはあり得る?預り金は?

アパートやマンションを借りている時、家賃はずっと契約時のままだと思っている人は多いでしょう。

しかし、実は値上げされることもあるのです。
通常、家賃トラブルというのは住んでいる時に起こります。
長く住んでいて、状況の変化に応じて値上げされることがあるのです。

そもそも、家賃の値上げに関しては借地借家法でも定められています。

それによれば、家賃を変更しても良いのは土地や建物にかかる租税をはじめとした諸経費の負担の増減、あるいは不動産価格の上下、近傍同種の建物の家賃と比較して不相当になったケースです。

大家の収入を増やしたいから、という名目で家賃を上げることはできないのです。

家賃を上げるタイミングは契約更新時が一般的ですが、必要があればいつでも上げることはできます。

また、三浦夫妻は入居前に預り金を支払っています。
これは、どのようなものなのでしょうか?
また、キャンセルした場合は返金されるのでしょうか?

まず、この場合の預り金というのは、申込金とも呼ばれるものです。

似たようなものに手付金や内金などがありますが、こちらは売買契約において一部代金を先払いすることであり、預り金は賃貸借契約で支払うものです。

この預り金は、自分がその部屋を借りる意思がある、というものです。
それを支払うことで、仮に申し込んだ状態となるのです。
ただし、申込金を支払ったとしても入居審査などで落ちてしまえば、入居できなくなってしまいます。

キャンセルや入居を断られた時、気になるのが預り金を戻してもらえるのか、ということでしょう。

実は、宅地建物取引業法では預り金について、契約がキャンセルになった場合はその金額の返還を拒んではいけない、と定められているのです。

ただし、これはあくまでも拒んではいけない、ということです。
返還を求めない場合は、不動産会社の方から返しますと言い出す必要はないのです。

そのため、必ず自分で請求するようにしましょう。

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家賃の値上げはあり得るのか?

今回の正直不動産のストーリーでは、預り金を支払った状態で家賃を値上げされることになったのですが、それはあり得るのでしょうか?

今回のケースにおいては、あり得ないと言えるでしょう。

まず、預り金を支払っていても正式に契約したわけではないため、家賃を値上げすることには問題がないと思えるかもしれません。

しかし、その目的については問題があります。

実家のリフォームと母親の介護を目的として家賃を値上げするというのは、大家の収入を増やすために値上げするということです。

それは、借地借家法に定められている要件を満たしてはいません。

そのため、家賃の値上げは認められないと言えます。

ただし、マンションのリフォームによって大幅に設備が変わり、近傍同種の物件よりも家賃が低くなっているようなら、認められる可能性はあるでしょう。

しかし、その場合でも一度は預り金を返還し、改めて契約するかどうかを決めてもらうというのが正しい順序です。

預り金については、返還を求められた場合不動産会社はそれを断ってはいけません。

しかし、悪徳な業者であればその決まりを無視して返還を断るケースもあります。

ただし、返還を求めない場合は不動産会社の方から返しますと言い出す必要はないので、きちんと返還を求めるようにしましょう。

まとめ

「正直不動産」では、不動産業界では当たり前でも一般的には知られていないことなどを毎回説明しています。

今回の家賃の値上げや預り金についても、知らないという方は多いでしょう。

知らなければ損をすることも多いので、住居選びなどで不動産に関わることがある人はその知識を学んでおくことをおすすめします。

何かトラブルになった時には、役立つかもしれません。

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この記事を書いた人

利根川諒志のアバター 利根川諒志 マンションリサーチ株式会社 執行役員・戦略支援統括マネージャー

【保有資格】宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士
元不動産売買プレイヤー。主に1棟収益不動産の売買・仕入れ・コンサルティング業務に従事。
オーナー様への収益の最大化と最適な出口戦略の提示、そしてもっとも相談しやすいコンサルタントを目指す。
その後マンションリサーチにて全国の不動産会社の集客面から業務効率、ビッグデータを活用した提案やサポート業務を行う。
趣味は物件のDIY。地域コミュニティーを活かし、何か貢献したいこの頃。

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