「すぐ離婚したい!」としても最低限決めておくべき3つのこと

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不倫やDV、性格の不一致…などで、「すぐ離婚したい!」「今すぐに!」と思うこともあるでしょう。しかし、ちょっと踏みとどまって、離婚前にはこれからお話しする3つのことを決めておくようにしましょう。

・財産分与のこと
・子どものこと
・離婚後の住まいこと

いずれも離婚「前」に決めておかなければ、あなたが不利になってしまうこともあるのです。

目次

1.財産分与のこと

財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を原則的に1/2ずつ分け合うことです。働いている夫と専業主婦の妻だとしても、基本的には原則である1/2の割合は変わりません。

財産分与前に離婚するデメリット

離婚成立後に、財産分与ができないということはありません。しかし、財産分与請求は、離婚が成立してから2年という期限があるので注意が必要です。

また、夫の単独名義の家があるとすれば、夫の独断で売却ができてしまいます。その他にも、離婚後に一方がお金を浪費したり、新たな財産を築いたりとすれば、離婚時点の夫婦の財産の把握が難しくなってしまい、協議が難航してしまうこともあるでしょう。

ちなみに、相手の不貞やDVによる離婚の場合には、慰謝料を請求できます。離婚時の慰謝料請求については、離婚から3年という期限があるのでご注意ください。

離婚前には資産を把握だけでもしておくべき

「すぐ離婚したい!」という場合にも、財産分与を見越して、夫婦で築いた財産の把握だけでもしておくべきです。

預貯金の他にも、資産価値がある家や車、債券などは、全てどれほどの価値が残っているのかと、ローンがいくら残っているのかを認識しておきましょう。

財産分与については、以下の記事をご参照ください。

2.子どものこと

夫婦に未成年の子がいる場合には、離婚に伴い、父親か母親が親権者にならなければなりません。つまり、親権者を決めずに離婚することはできないということです。

とはいえ、親権者を決めさえすればいいというわけではなく、離婚前には養育費についても取り決めをしておくべきでしょう。

実は養育費の取り決めをしていないケースは多い

(出典:厚生労働省

とはいえ、実際に養育費の取り決めをして離婚されている方々は少ないようです。

厚生労働省によれば、養育費の取り決めをしている母子世帯は42.9%。(2016年度)離婚する夫婦の半数以上は、養育費の取り決めをしていないということです。

取り決めをしない理由としては、以下のような回答が上がっています。

・自分の収入等で経済的に問題がない(2.8%)
・取り決めの交渉がわずらわしい(5.4%
・相手に支払う意思がないと思った(17.8%)
・相手に支払う能力がないと思った(20.8%)
・相手に養育費を請求できることを知らなかった(0.1%)
・子ども引き取る方が養育費を負担するものと思っていた(0.6%)
・取り決めの交渉をしたがまとまらなかった(5.4%)
・現在交渉中または今後交渉予定である(0.9%)
・相手から身体的・精神的暴力を受けた(4.8%)
・相手と関わりたくない(31.4%)

(出典:厚生労働省

養育費の取り決めをしない理由をみてみますと、「相手と関わりたくない」「相手が支払う能力や意志がない」という理由が多くを占めています。

とはいえ、子の扶養については、民法によって規定されているところであり(第877条)、また、離婚後の子の監護についても民法で規定されています。(第766条)そのため、しっかりと取り決めをし、請求されれば、親権を得ない側は養育費を支払う義務があるのです。

養育費は、基本的に金銭ですが、住まいの提供や家賃の肩代わりなどに置き換えられることもあります。

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3.離婚後の住まいのこと

財産分与に通じるところでもありますが、離婚前には離婚後の住まいについてもしっかり考えておきましょう。

とくに結婚後に購入した持ち家がある場合には、その家を売るのか、どちらか一方が住み続けるかによって、財産分与の金額も大きく異なってきます。

まずはオーバーローンかアンダーローンの確認を

持ち家があって、住宅ローンが残っている場合には、まず住宅ローン残債より家の価値が高いのか低いのか確認するようにしましょう。というのも、住宅ローン残債が家の価値を上回っている場合には、簡単に家を売ることはできず、財産分与的にも「マイナスの資産」として扱いが異なるからです。「住宅ローン残債>家の価値」の状態のことを、オーバーローンといいます。

オーバーローンの家を売るには、任意売却という方法が取られます。

また、売却せずに財産分与する場合ですが、基本的にマイナスの資産は財産分与の対象とはなりません。とはいえ、預貯金など他の資産と相殺してプラスとなる場合には、相対的な資産状況をみて財産分与されるのが一般的です。

一方、「住宅ローン残債<家の価値」の状態を、アンダーローンといいます。アンダーローンの家を売却する場合には、売却対価の現金を財産分与し、どちらか一方が住み続ける場合には、住み続ける方がもう一方に清算金を支払います。

家を売るなら離婚前が◎

オーバーローンの場合も、アンダーローンの場合も、離婚に伴って家を売るとすれば、離婚成立前の方がいいでしょう。

その理由は、家の「評価」はできても、実際に家が売れる金額というのは売ってみないことにはわからないからです。また、売却にかかる期間も、売り出してみないことにはわかりません。そのため、売却し、引き渡しも終え、売却にかかる諸費用を支払い、手元に残るお金が定かになるまでは、財産分与の対象となる資産が明確にならないのです。

夫名義の家に妻子が住む場合の注意

離婚に伴って、夫が家を出ていくというケースも少なくありません。しかし、家の名義は夫単独か、夫と妻の共有名義となっていることがほとんどですので、離婚後は家の名義人と居住者が一致しないという事態が続くことになります。

そうなると問題になるのが、夫が住宅ローンをしっかり返済し続けてくれるかどうか。万一、夫のリストラや病気によって、または意図的に住宅ローンの返済が滞れば、妻子が住む家は競売にかけられてしまうリスクがあります。

協議の記録を離婚協議書に残しておくと安心

財産分与、子どもの養育費、家のこと。この3つはとくに、離婚協議書に残し、できる限り公正証書にしてもらうことをおすすめします。

離婚協議書とは?

離婚協議書とは、一種の契約書です。離婚後の養育費や慰謝料、財産分与について協議した内容、決まった内容を記載する書面で、離婚後のトラブルがあった場合には証拠にもなります。

離婚協議書の作成は離婚後も可能ですが、協議にお互いが納得してから離婚成立という流れが一般的です。離婚を急いでいる場合にも、協議だけは済ませておいた方がトラブルになるリスクは下がります。

妻子が夫名義の家に住み続ける場合や、離婚後に家を売却するような場合にも、離婚協議書に財産分与の条件等を記載しておくべきでしょう。

離婚協議書を公正証書にした方がいい理由

離婚協議書は、夫婦間の契約です。一方、公正証書とは、公証役場で公証人よって作成される書面で、夫婦間で契約した離婚協議書に勝る証明書となります。そのため、離婚協議書は夫婦間だけで成立させるのではなく、公正証書として残しておいた方がいいでしょう。

公正証書に記載されていることには、強制執行の手続きがおこなえます。たとえば、「夫は妻に、子が成人するまで毎月8万円の養育費を支払う」との記載があって、それが遂行されない場合には、裁判所の判決を待たずに夫の財産を差し押さえるなどの強制的な手続きが取れることになります。

作成には費用や日数がかかりますが、離婚後の生活を保障するためにも、公正証書文書による協議書作成を検討してみましょう。

まとめ

「すぐ離婚したい!」という状況でも、離婚を成立させるのは、決めるべき事を決めた後でも遅くありません。まずは相手と距離を置いて、必要なことを考える時間を取ってみてはいかがでしょうか。

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この記事を書いた人

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