マンション売却の必要書類とは?取得先も解説【チェックリストあり】

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マンションを売却するときは、査定や契約に伴う必要書類がたくさんあります。事前に必要書類を用意しておいた方が売却はスムーズに進むでしょう。
そこで、この記事ではマンション売却にはどのような書類が必要か?ついて解説していきます。また、必要書類が手元にない場合の対応方法も合わせて解説していきます。
チェックリストも用意したので、マンション売却を検討している人はぜひ確認ください。

目次

【全体像】マンション売却の必要書類

マンション売却時の必要書類
マンション売却に必要な書類は以下の通りです。

取得時期書類名紛失時必要性
査定時☐登記簿謄本法務局要確認
☐権利証司法書士へ連絡必要
☐登記識別情報
☐重要事項説明書不動産会社
管理会社
必要
☐管理規約集必要
☐住宅ローン償還表金融機関必要
媒介契約時☐身分証明書必要
☐住民票場合による
☐印鑑証明場合による
売却活動時☐付帯設備表必要
☐物件状況確認書
(告知書)
必要
☐パンフレットや図面集不動産会社
管理会社
任意
売買契約時
☐売買契約書必要
☐固定資産税納税通知書税事務所必要
☐建築確認済証役所必要
☐検査済証必要
☐土地測量図不動産会社
管理会社
必要
☐耐震診断適合証明書物件による
☐アスベスト使用調査報告書物件による

上記の「不動産会社」は、マンションを新築で購入したなら売主、中古で購入したなら仲介を担当した不動産会社のことです。次章より、必要書類について1つずつ解説していきます。

【査定編】マンション売却の必要書類

査定時の必要書類
まず査定時の必要書類について解説します。

書類名紛失時
登記簿謄本法務局
権利証司法書士へ連絡
登記識別情報
重要事項説明書不動産会社
管理会社
管理規約集
住宅ローン償還表金融機関

はじめに言っておくと、資料が手元になくても査定依頼できます。ただ、より精度の高い査定価格を算出するために、上記書類を用意しておいた方が良いでしょう。

登記簿謄本

登記簿謄本は、マンション購入時に司法書士から郵送されているため、手元にあるはずです。手元にあれば、「建物の構造」など査定時に必要な情報を確認しておきましょう。
注意点は、査定時の面積は登記簿謄本に書かれている面積ではなく、図面集に記載されている面積になることです。というのも、以下のように登記面積と図面集記載の面積は異なるからです。

  • 壁芯面積(図面集):壁の一部も面積にカウント
  • 内法面積(登記面積):壁の内側の面積にカウント

要は、登記簿謄本に記載されている面積の方が、図面集の面積より狭くなってしまうのです。
謄本を紛失している場合は法務局で取得できます。ただ、自分で法務局で取得する前に、不動産会社に相談しましょう。不動産会社も独自に謄本を取得するため、売主が自ら謄本を取得しなくて良いケースが多いからです。

権利証・登記識別情報

権利書とは、不動産登記が完了した旨を証明する書類です。2005年の法改正によって、権利証は登記識別情報という名称に代わりました。そのためマンションの取得時期によって、手元にある書類が権利書か登記識別情報か異なります。
紛失時は司法書士に「本人確認情報」という書類を作成してもらう必要があります。不動産会社に相談すれば、マンション売却時に登記を依頼する司法書士を紹介してくれるはずです。ただ費用が5万円ほどかかる点は覚えておきしょう。
なお権利書や登記識別情報を紛失した場合は所有者の証明ができなくなる…と勘違いする人がいます。
しかし権利書や登記識別情報は、登記している旨の記載があるだけに過ぎません。そのため手元に書類がないからと言って、焦って司法書士に連絡する必要はありません。

図面集

図面集は、上述したように査定時の面積を確認するために必要です。図面集に記載の面積は、広告などを含めたすべての面積の基準になります。
言い換えると、登記簿に記載の面積はマンション売却時に表示することはありません。図面集の紛失時は、管理会社か不動産会社に問い合わせてみましょう。

重要事項説明書

ここからは、訪問査定時にあった方が良い必要書類です。まず重要事項説明書は手元にあった方が良いです。
というのも、重要事項説明書には購入者への注意点が記載されています。仮に購入者にとってマイナス面が記載されていれば、査定価格に響く可能性があります。
たとえば、「津波警戒区域や土砂災害警戒区域内である」という記載があれば、査定価格は下落する可能性があるでしょう。
いずれにしろ、重要事項説明書は売買契約を結ぶときに必要なので、今のうちに用意しておくことをおすすめします。もし紛失していた場合は、管理会社や不動産会社に問い合わせてみましょう。

管理規約集

管理規約集も重要事項説明書と同じく、そのマンションの注意点などが記載されています。管理規約集を読むことで、営業担当者は内見者へ事前に伝えておくべきことをチェックできます。
また長期修繕計画表も確認できるので、その点も訪問査定時に管理規約集を用意すべき理由です。というのも、長期修繕計画表をチェックすれば事前にリスクヘッジできるからです。
たとえば半年後に修繕工事がはじまる計画だった場合は、長期修繕費用の上昇リスクがあります。また、修繕工事中は騒音や垂れ幕などによって、部屋が売りにくくなるリスクもあります。
そのため、もうすぐ修繕工事が入るマンションなら、売却スピードを優先させる戦略になるかもしれません。要は長期修繕計画によって、マンション売却の戦略は変わる可能性があるのです。
紛失時は管理会社や不動産会社に問い合わせてみましょう。

住宅ローン償還表

次に住宅ローンの償還表も査定時の必要書類です。住宅ローン償還表は必須書類ではありませんが、売り出し価格を決めるときに必要だからです。
マンション売却時は査定価格(≒相場価格)を基に、広告に表記する売り出し価格を決めます。その際は以下の支出を把握しておかないと、手持ち資金を減らすリスクがあります。

  • 住宅ローンの残債
  • マンション売却時の諸費用
  • 税金

言い換えると、マンションの売却益で上記を全額捻出できれば、手持ち資金を減らさずにマンション売却ができます。一方、マンション売却益が上記の支出合計額を下回れば、手持ち資金が減ります。
マンション売却時の諸費用と税金は不動産会社にヒアリングできるため、住宅ローンの償還表だけは手元に用意しておきましょう。
住宅ローン償還表は、住宅ローンを組んでいる金融機関から一年に一回郵送されてきます。もし紛失していれば、金融機関に問い合わせてみましょう。

・マンション売却の査定依頼は書類がなくても可能
・ただ上記の書類があれば精度の高い査定価格を算出しやすい

【媒介契約編】マンション売却の必要書類

媒介契約時の必要書類
次に、媒介契約時の必要書類について解説します。

書類名紛失時
身分証明書
住民票
印鑑証明

上記のように、前章で解説した査定時の必要書類を用意しておけば、追加で必要な書類は少ないです。
身分証明書とは、運転免許証やパスポートなどです。売却するマンションの住所と身分証明書に記載されている住所が異なる場合は、住民票を取得する必要があります。
また、仲介を担当する不動産会社によっては、媒介契約書の捺印に「実印」を使用しなければいけません。その場合は印鑑証明も必要です。住民票・印鑑証明は最寄りの役所で取得できます。

・査定時に書類を用意しておけば媒介契約時の書類は少ない
・最終的には不動産会社に確認しよう

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【売却活動編】マンション売却の必要書類

売却活動時の必要書類
次に、売却活動時の必要書類について解説します。

書類名紛失時
付帯設備表
物件状況確認書
(告知書)
パンフレットや図面集不動産会社
管理会社

付帯設備表

付帯設備表とは、以下のような設備の有無や状況(故障していないか)が記されている書類です。

  • 食洗器
  • エアコン
  • 浴室(シャワーや追い炊き機能など)
  • 給湯器

マンション売却時は買主とのトラブルを避けるため、売主・買主・不動産会社で設備の有無や故障を確認します。確認した旨を記した書類が付帯設備表です。

物件状況確認書(告知書)

物件状況確認書とは、以下のようにマンションの欠陥(物件状況)を確認した旨が記載された書面です。

  • 雨漏りの有無
  • 建物の瑕疵(傾きや腐食など)
  • 給排水の漏水や故障

目的は前項の付帯設備表と同じです。マンションの引渡し後トラブルにならないよう、事前に上記を確認しておきます。
なお、物件状況確認書は「付帯設備表及び物件状況確認書(告知書)」のように、付帯設備表と合わせて一つの書類にしている不動産会社も多いです。

パンフレット

パンフレット営業ツールとして利用できます。パンフレットには、物件の仕様・設備や物件の周辺環境などが細かく記載されているからです。
たとえば購入検討者が気になりそうな箇所をコピーして渡したり、営業トークとして活用したりできます。
パンフレットが手元にない場合は、管理会社や不動産会社に問い合わせてみましょう。ただし管理会社や不動産会社にパンフレットのストックがあるとは限らないので、手に入らない場合もあります。
パンフレットは売却時の必須書類ではないため、手に入らなくても売却には問題ありません

・付帯設備表と物件状況確認書は不動産会社が用意する
・パンフレットは営業時に利用できるので用意しておくのが理想

【売買契約・引渡し編】マンション売却の必要書類

契約時や引っ越しの際に必要になる書類
次に、売買契約・引渡し時の必要書類について解説します。

書類名紛失時
売買契約書不動産会社
管理会社
固定資産税納税通知書税事務所
建築確認済証役所
検査済証
土地測量図不動産会社
管理会社
耐震診断適合証明書
アスベスト使用調査報告書

売買契約書

マンション売却時は、重要事項説明書や売買契約書を仲介担当の不動産会社が作成します。その際の参考として、売買契約書は用意しておきましょう。

固定資産税納税通知書

固定資産税納税通知書は、固定資産税額が記載してある書類です。マンション売却時は、売却した年の固定資産税を売主・買主と折半するため、固定資産税納税通知書で税額を確認します。
固定資産税納税通知書は、5~6月頃に郵送されてくる書類です。もし手元になければ税事務所で再発行できます。

参考:東京税務所納付書の再発行方法

建築確認済証・検査済証

建築確認済証や検査済証とは、簡単にいうと建築基準法などの法律に基づいた建築物であるという証明書です。マンション売却時には、購入者へ渡す必須書類になります。
建築確認済証と検査済証は、マンション購入時に売主から渡されているはずです。もし紛失していれば、役所や整備局 に問い合わせてみましょう。
問い合せ先が分からなければ、「地名 検査済証 紛失」と検索すれば、問い合わせ先が出てきます。

参考:東京都市整備局

土地測量図

土地測量図は、土地の面積を証明する書類です。こちらもマンション売却時の必須書類なので、マンション購入時に売主からもらっているはずです。紛失している場合は、不動産会社に確認してみましょう。

耐震診断書

売却するマンションが耐震診断書を取得しているなら、その診断書もマンション売却時の必要書類です。マンション購入時に売主から診断書をもらっていないのであれば、用意する必要はありません。
一般的なマンションには耐震診断を行う義務はないので、手元に耐震診断書がないケースも多いでしょう。
なお耐震診断を実施したか否かを、重要事項説明で買主に伝える義務はあります。重要事項説明書の「耐震診断」の欄で、耐震診断が必要か否か確認できます。

国交省
建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(平成25年11月施行及び平成31年1月施行)
全日本不動産協会
建物のアスベスト使用や耐震診断についての重要事項

アスベスト使用調査報告書

アスベスト使用調査報告書も、耐震診断書と同じです。マンション購入時に、売主から調査報告書を受け取っているなら、マンション売却時にも必要書類となります。
建物「解体」時はアスベスト使用調査が必須な物件があるものの、一般的なマンション「売却」時に調査義務はありません。
ただ耐震診断書と同じように、「アスベスト調査をしたかどうか」を重要事項説明書に記載する義務はあります。前項の耐震診断書と合わせて、「もし購入時に受け取っているなら売却時に必要な書類である」と認識しておきましょう。

・建築確認済証や検査済証などは必須書類
・売買契約時の必要書類もできるだけ早く用意しておこう

マンション売却の必要書類まとめ

マンション売却の必要書類と取得方法のまとめ
マンション売却の必要書類
  • マンション売却の必要書類は事前に用意しておこう
  • いつ・どの書類が必要か理解しておこう
  • 紛失時の対応を知っておこう

冒頭で紹介したチェックリストを参考に、必要書類は前もって用意しておきましょう。契約に受け取った書類をそのまま用意すれば、追加で必要な書類は少ないです。
そして必要書類を用意したら、不動産会社へ査定依頼をしましょう。査定依頼する際は、マンション売却に特化したマンションナビがおすすめです。
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この記事を書いた人

保有資格:宅建士
2008年より新卒で大手マンションディベロッパーに勤務。新築マンションの販売や仲介、用地取得など幅広く従事。プロジェクトマネージャーとして、新築マンションの販売を何棟も歴任。自身のマンションを購入・売却した経験もある。
2016年から独立して、不動産関係を中心にライター業を開始。多数の大手メディアに掲載歴を持つ。営業担当者・プロジェクトマネージャーの経験、および自分自身の経験を武器に、分かりやすい記事の執筆を心がけている。

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