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マンションの売却は、多くの人にとって、人生の中でも幾度とない多額の取引になるでしょう。マンションを売却した際には、多くの利益を得る人もいれば、逆に損失が生じてしまう人もいます。
いずれにせよ忘れてはいけないのが、マンションを売却した後の確定申告です。
確定申告は、納税に関わってくる大事なこと。怠ったり間違いがあったりすれば、不利益を被ったり、ペナルティを与えられたりするおそれがあるのです。
本記事では、マンション売却後の確定申告の方法や内容についてどこよりも分かりやすく解説。確定申告を控えている方とともに、これからマンション売却を考えている方も認識しておくべき内容となっておりますので、ぜひ参考にしてみてくださいね!
マンション売却に伴う確定申告は、どんな状況でも必須というわけではありません。中には、確定申告が不要なケースもあります。
まずは、確定申告が必要なケース・不要なケースの見分け方から解説します。
マンション売却で確定申告が必要なのは、「所得」がでた場合です。要は、マンションを売ったことにより利益が生じた場合のみ、確定申告が必要になります。
ただし、たとえば2,500万円で買ったマンションが3,000万円で売れたら確定申告が必要か?といえば、必ずしもそうではありません。不動産売却では、以下の計算式で「譲渡所得」がプラスになった場合のみ、利益が出たと見なされます。
譲渡所得 = 譲渡収入金額 - 取得費 - 譲渡費用
譲渡所得の計算方法については、後述で詳しく解説します。
マンション売却によって利益が出なかった場合、法律上は必ずしも確定申告をする必要はありません。
しかし、利益がでなかった場合でも、実は確定申告によって恩恵を受けられる可能性があります。
マンション売却で「損失」が生じた場合、必要な要件を満たしている上で確定申告をすると、給与所得などと合算して損益通算をすることができます。その結果、すでに納めた税金が還付金として返ってきたり、納める税金が安く済んだりする効果が見込める場合があります。
確定申告の時期は、マンションを売却して所得が発生した翌年の2月16日~3月15日の間です。
譲渡所得が出て確定申告の必要があるのにも関わらず、その手続を行わなかった場合は「延滞税」という本来払わなくてもいい税金が発生する場合があります。
確定申告の目的は、適正に税金を支払うことにもあります。この時に確定申告をしないと、延滞税が発生するだけでなく、適正な譲渡益を報告していないことより、税額がより高く見積もられても仕方がないということにもなりかねません。
経費の計上や控除特例を適用させて確定申告を行えば、より正しい譲渡益の申告が可能となります。さらに、結果としてマンションを売った売却益のまま計算するよりも、課税の負担が減ります。前項でも触れましたが、損失であった場合も税金還付が受けらえる可能性があるため、確定申告した方が良いケースも多いものです。
また、投資用、事業用だけが確定申告をするものだと思う人もいるかもしれませんが、個人の居住用のマンション売却時も同様に確定申告が必要です。
確定申告の流れは、大きく分けて次の4ステップ。必要書類を用意して臨みましょう。
この中でも「2.譲渡所得税の計算をする」は多くの方がつまずいてしまいうポイントですので、後述で詳しく解説します。
利益が出た場合の確定申告に際して用意する書類は、自分で用意するものと税務署から調達するものに分けられます。
自分で用意する書類は、以下の3つです。
売買契約書に関しては、いずれもコピーで問題ありません。
税務署から調達する書類は、以下の3つです。
以上の書類を調達し、記入した上で、売買契約書や領収書と併せて提出しましょう。
マンションの売却益(譲渡所得)は、次の手順で計算します。
さてここからは、先述したように確定申告で多くの方がつまずく「譲渡所得税」の算出方法を順に解説していきます。これから解説していく算出の過程は、確定申告で提出する「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表県計算明細書)」の記載内容にもなります。
ではまず、税額を計算する前に「譲渡所得」から算出していきましょう。これまでの説明の通り、譲渡所得がプラスとなれば確定申告が必須です。
譲渡所得 =① 譲渡価格 -② 取得費 -③ 譲渡費用
譲渡所得の算出式は、上記の通りです。
この時点で用語の意味がわからなくても大丈夫です。ここから分かりやすく解説します。
まず計算式の①「譲渡価格」ですが、これはマンション売却によって得た金額の総額です。
具体的には、以下の計算式となります。
譲渡価格 = マンションの売却金額 + 固定資産税・都市計画税清算金
「マンションの売却金額」は、そのままマンションを売った金額です。
そして「固定資産税・都市計画税清算金」とは、売主が前払いして納税した固定資産税・都市計画税を日割り計算して清算した金額となります。
たとえば、1年分の固定資産税・都市計画税10万円を売主が前払いしており、6月末に買主にマンションを引き渡した場合、日割り清算した5万円が買主から売主に支払われます。この金額をマンションを売った金額に足したものが、「譲渡価格」です。
なお、売却時にはマンションの管理費や修繕積立金を日割り清算したものを買主から受領することがありますが、これは譲渡価格に含めません。
譲渡所得 =① 譲渡価格 -② 取得費 -③ 譲渡費用
さて、上記計算式の「譲渡価格」の算出方法がわかったところで、続いて②「取得費」の算出に移ります。
取得費は簡単にいえば、売却したマンションを取得した費用です。しかし、たとえば30年前に購入した金額をそのまま使ってしまっては、経年劣化分が加味されない利益が算出されてしまいます。
そこで取得費は、取得した費用から「減価償却費相当額」を差し引きます。
つまり、「取得費」は下記計算式で算出します。
取得費 = マンションを取得した費用 - 減価償却費相当額
マンションの建物部分は、経年とともに劣化するものであり、価値も落ちていきますが、土地部分は経年によって劣化するものではありません。
そのため、減価償却費を算出するのはマンションの建物部分だけとなりますのでご注意ください。
減価償却費相当額(居住用マンション) = 建物購入価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数
償却率は、建物の構造別に以下の数値をあてはめます。
木造 | 0.031 |
木骨モルタル造 | 0.034 |
金属造(骨格材の肉厚4mm超) | 0.020 |
金属造(骨格材の肉厚3mm超4mm以下) | 0.025 |
金属造(骨格材の肉厚3mm以下) | 0.036 |
れんが造、石造、またはブロック造 | 0.018 |
鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造 | 0.015 |
たとえば、鉄筋コンクリート造のマンションを10年前に5,000万円で購入し、その内、建物部分の費用が2,500万円だったときの減価償却費相当額は、以下のようになります。
2,500万円[建物部分]×0.9×0.015[償却率]×10年[経過年数]=337.5万円
譲渡所得 =① 譲渡価格 -② 取得費 -③ 譲渡費用
譲渡所得を算出するための「譲渡価格」と「取得費」の算出方法がわかりましたので、あとは③「譲渡費用」のみです。
譲渡費用とは、売却にかかった経費のことです。先ほど説明した取得費の経費と同様に、次のようなものが含まれます。
取得時の経費として「登録免許税」は認められますが、売却時の「抵当権抹消費」は含まれませんのでご注意ください。
譲渡所得 =① 譲渡価格 -② 取得費 -③ 譲渡費用
上記計算式の「譲渡価格」「取得費」「譲渡費用」の算出方法がわかれば、あとは計算するだけです。
ここで簡単に、譲渡所得の計算シミュレーションをしてみましょう。
まず、「譲渡価格」から算出します。
譲渡価格 = マンションの売却金額 + 固定資産税・都市計画税清算金
5,000万円+5万円=5,005万円(譲渡価格)
続いて、「取得費」を算出します。取得費を算出するにあたっては、まず「減価償却費相当額」を出しましょう。
減価償却費相当額(居住用マンション)= 建物購入価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数
2,500万円×0.9×0.015×10年=337.5万円(減価償却費)
取得費の算出式にあてはめます。
取得費 = マンションを取得した費用 - 減価償却費相当額
5,000万円-337.5万円=4,662.5万円(取得費)
「譲渡費用」は、売却にかかった経費なので150万円(譲渡費用)となります。
では、ここまで算出してきた譲渡価格・取得費・譲渡費用を譲渡所得の算出式にあてはめます。
譲渡所得 =① 譲渡価格 -② 取得費 -③ 譲渡費用
5,005万円-4662.5万円-150万円=192.5万円
このシミュレーションでは、譲渡所得が192.5万円と算出できました。譲渡所得がプラスになっていますので、この場合は確定申告が必須となります。
続いて、導き出した譲渡所得から税額を算出していきます。
算出した譲渡所得に対して課税されることになりますが、税率はマンションを所有していた期間によって以下のように異なります。
所有期間 | 区分 | 税率 |
---|---|---|
5年以下 | 短期譲渡所得 | 39.63% |
5年超 | 長期譲渡所得 | 20.315% |
譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率
たとえば、先ほどのシミュレーションのように譲渡所得が192.5万円で、購入から10年後の売却だとすれば、譲渡所得税は以下のようになります。
192.5万×20.315%≒39.10万円
マンションを売却し、譲渡所得が出た場合の内訳書および確定申告の書き方は次の通りです。
まずは、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算書)の1面・2面に以下を記載します。
続いて、マンションを取得した費用、減価償却費、控除特例などを記載し、譲渡所得を算出します。上記記載例は、以下のモデルケースの場合を想定しています。
確定申告書は「B様式」を使います。
第一表には給与や年金などの収入金額と所得金額などを、第二表には社会保険料控除などを記載します。
第三表は、内訳書から転記し、売却したマンションの収入金額や所得金額、特別控除額などを記載します。最後に納める税金を計算して、確定申告書および内訳書の記載は終了です。
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マンション売却によって利益が出た場合は、マンションの譲渡によって生じた所得について申告し、それにかかる税である「譲渡所得税」を納める必要があるため、確定申告が必要です。
ただし、自宅マンションの売却では、一定の要件を満たすことで譲渡所得が控除される特例が3つ存在します。控除特例の適用にも確定申告が必須となっていますので、ぜひ最後までご確認ください。
自分が住んでいた不動産を売却した場合に、一定の要件を満たしていることで認められる、譲渡所得から最高3,000万円の特別控除を受けることのできる特例です。
3,000万円特別控除特例が認められるためには、以下の6つの要件を満たしている必要があります。
以上は概略した文言ですが、これらを満たす場合に3,000万円特別控除特例が認められます。
3,000万円特別控除特例の適用には、先述の自分で用意する書類と併せて「住民票除票」を提出する必要があります。
住民票除票は、売却から2ヶ月経過後に、所在地の役所で受け取ることができます。
3,000万円特別控除特例を受ける場合、控除後の譲渡所得税額を算出するための計算式は、以下のようになります。
譲渡所得税=(課税譲渡所得金額(課税対象)−3,000万円)×税率
課税対象となる譲渡所得から3,000万円を差し引き、その額に譲渡所得の税率をかけた金額が譲渡所得税額となります。
売却したマンションを10年以上所有していた場合に、一定の要件を満たしていることで認められる、軽減税率の適用を受けることのできる特例です。
軽減税率特例が認められるためには、以下の5つの要件を満たしている必要があります。
軽減税率特例の適用には、先述の「3,000万円特別控除特例」で必要な書類に加えて、当該の不動産の「登記事項証明書」を提出する必要があります。
軽減税率特例を受ける場合の控除後の譲渡所得税額を算出するための計算方法は、状況によって2パターンに分かれます。それぞれの計算式は以下のようになっています。
譲渡所得税=課税譲渡所得金額(課税対象)×税率(10%)
※他に住民税4%+復興特別所得税0.21%がかかります。
6,000万円に満たない場合は、課税対象となる譲渡所得に10%の税率をかけた金額が、譲渡所得税の額となります。
譲渡所得税=(課税譲渡所得金額(課税対象)−6,000万円)×税率(15%)
※他に住民税4%+復興特別所得税0.21%がかかります。
6,000万円を超える場合は、課税対象となる譲渡所得から6,000万円を差し引き、それに15%の税率をかけた金額に600万円を足した金額が譲渡所得税の額となります。
マンション売却後に、新たに住み替えるための不動産を購入した場合に、一定の要件を満たしていることで認められる特例です。
買い換え特例が認められるためには、おおよそ先述の「3,000万円特別控除特例」や「軽減税率特例」などで挙げられたような要件に加え、以下の5つの要件を満たしている必要があります。
買い換え特例の適用には、先述の確定申告に必要な書類に加えて、以下の書類を提出する必要があります。
・買換資産の明細書
・先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書
・代替資産の取得期限延長承認申請書
・売却した不動産の「登記事項証明書」
・購入した不動産の関連書類(売買契約書など)
買い換え特例を受ける場合の控除後の譲渡所得税額ですが、まず売却額よりも購入額の方が高かった場合には譲渡がなかったものと見なされ、譲渡所得税が一切課されません。反対に、購入額よりも売却額の方が高かった場合には、以下の順で計算し算出します。
買い替えを考えている方は、住宅ローン控除も確定申告で受けることができるので、併せて押さえておくことをお勧めします。
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マンション売却においては、損失が発生してしまうケースも存在します。
マンション売却によって損失が発生した場合、同年度に発生した他の所得(給与所得など)と損益として通算することができます。これによって、その年の税金が安くなる可能性があります。
またその年に損失を控除することができなかった場合でも、場合によっては最大3年間は繰り越すことができます。以下で控除の特例について、詳しく見ていきましょう。
ここからは、マンションを売却した際に損失が出た場合の確定申告についてご説明していきます。
冒頭触れました通り、マンションを売却した際に損失が出てしまった場合でも、確定申告をすることによって、得をするケースがあるので、より詳しくご案内していきます。
譲渡損失額の算出方法
譲渡損失の金額を算出するための計算式は、以下のようになっています。
譲渡損失額=譲渡金額-(物件の購入金額+取得費および譲渡費用)
売却したマンションの購入時の経費と売却額を足し合わせ、それを売却したマンションの購入額から差し引いた金額が、譲渡損失額になります。
マンションを売却して譲渡所得が出ず、譲渡損失額が出た場合には、下記の2つの特例を使って、所得税や住民税などの税金の負担を軽減することが可能です。
居住用の不動産を買い換えるなどしたことによって譲渡損失が生じた場合に、一定の要件を満たすことで認められる特例です。
この特例が認められるためには、以下のそれぞれの要件を満たしている必要があります。
<売却したマンションに関して>
<購入した不動産に関して>
この特例の適用には、以下のような書類を提出する必要があります。
住んでいたマンションの売却に際して譲渡損失が生じた場合に、一定の要件を満たすことで認められる特例です。
この特例が認められるためには、売却した不動産に関して以下のそれぞれの要件を満たしている必要があります。
譲渡損失の金額を算出するための計算式は、上述の「買い換えなどによる譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例」で紹介しているものと同じになります。
日本の税制では「申告納税方式」が採用されています。このため、原則的に個人の収入は自らが税務署に申告することが義務付けられているのです。
この義務を怠った場合は、次のようなペナルティがあるため確実に申告するようにしましょう。
申告が必要にもかかわらず申告しなかった場合には、原則として次の金額の加算税が課せられます。
税務署の調査を受ける前に自ら自主的に申告した場合は、上記加算税が5%減税されます。
確定申告は、毎年、原則3月15日までです。この期日までに申告しなかった場合、延滞税が課せられます。金額は、以下①②を足した金額です。
このような行為は脱税に該当し、刑事罰が科せられるおそれがあります。
確定申告が必要にもかかわらず申告しなかった場合には、加算税や延滞税が課せられます。
原則的に、マンション売却によって譲渡所得(≒売却益)がでなければ確定申告は不要です。しかし、譲渡損失が出た場合には、確定申告することで所得と損益通算および繰越控除を受けられる可能性があります。
まずはe-Taxソフトをインストールし、申請書類を作成していきます。税務署への提出方法は「マイナンバーカード方式(2次元バーコード・ICカードリーダライタ)」「パスワード方式」「印刷して提出」の中から選択できます。詳しくは、国税庁サイトをご参照ください。
マンション売却後の確定申告の方法や内容について解説してきました。
マンション売却の際には、利益が出るケースもあれば損失が出るケースもあり、それぞれすべき確定申告の内容も異なってきます。とはいえ、確定申告や納税が必須なのは、売却益(譲渡所得)が出たときのみです。
どれくらいで売れそうかが把握できていれば、売却前にも納税が必要なのか?確定申告が必要なのか?が分かります。
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保有資格:公認会計士・税理士
曾我隆二
神奈川県藤沢市出身、神奈川県立湘南高等学校卒業、一橋大学商学部卒業後、1986年に野村證券株式会社(3年間)、1989年に株式会社リクルート(4年半)を経て、公認会計士の世界へ。中央クーパース・アンド・ライブランド・アドバイザーズ株式会社(中央監査法人グループ)を経て、2003年に公認会計士曾我事務所として独立開業し、現在は千代田区二番町にてSKIP税理士法人に組織変更し、代表社員。2017年8月に社会福祉法人虹の会(川崎市)を設立し、理事長として保育事業にも携わる。また、2019年4月には、SKIP監査法人を設立し代表社員に就任。
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