不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 30代
- 女性
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- エリア
- 千葉県船橋市
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- 投稿日
- 2025/06/14
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- 更新日
- 2025/06/14
- [1回答]
546 view
特例を使って税金を減らす方法があると聞きましたが、詳しく教えてください
マンションを売却して利益が出たのですが、税金が高額になるのではと心配です。
居住用財産の3,000万円特別控除など、税金を軽減できる特例があると聞いたのですが、どのような条件で適用されるのか教えてください。
住み替えで元々住んでいたマンションを売却し、もっと狭いマンションに引っ越しました。
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30代 女性
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- 購入
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- 福岡県福岡市城南区
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- 購入
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- エリア
- 東京都大田区
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- 投稿日
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40代 女性
- 購入
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- エリア
- 東京都武蔵野市
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- 投稿日
- 2024/12/10
- [1回答]
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1121 view
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20代 女性
- 購入
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- エリア
- 福岡県福岡市博多区
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- 投稿日
- 2024/11/13
- [5回答]
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1002 view
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その他回答
- 購入
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- エリア
- 静岡県掛川市
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- 投稿日
- 2021/12/06
- [2回答]
3799 view
中古住宅を購入したが相手方が引き渡してくれない
2021年3月に家族3人で住む中古住宅を購入しました。購入時、銀行で購入代金の残額を決済し所有権の移転登記も済ませました。ただ相手方の新築に住み替えるまでの間は家賃を少し頂くことで、引き渡しを猶予する旨の覚書を交わしました。当初、2021年11月には引き渡してもらえる話(口頭約束)だったので契約しましたが、12月になっても新築着工しておらず、相手方は2022年1月に着工し同年6月に引き渡せることを仲介不動産業者を通して聞きました。ただ国、県、市の補助金の申請中(ずっと半年以上申請している)で 申請中に着工すると補助金が下りないことがあるため、着工できないことを話しています。わたしたちは契約を解除することは全く考えておらず、そのことを仲介不動産業者に伝えました。家賃を2022年2月分から引き上げないと間違いなく破産するので、12月に2022年6月末日まで引渡しを猶予する旨、家賃の引き上げを載せた覚書を交わす予定です。購入金額の決済と所有権移転登記を済ませてから1年3か月も経つが、本当に引渡ししてくれるのか、12月6日現在の覚書では新築して住み替えるまでは猶予することになっているので(なんでこのような内容でサインしてしまったのか後悔しています)新築するまでは引き渡しに応じないのか、弁護士にも確認しましたが、覚書のこの内容では裁判しても相手の主張(新築するまで引渡ししない)が通ってしまう可能性もあると仰っていました。どうしたら引き渡してもらえるのでしょうか。長文になり申し訳ございません。アドバイス宜しくお願いいたします。
3799 view
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30代 女性
- 購入
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- エリア
- 東京都墨田区
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- 投稿日
- 2024/02/13
- [2回答]
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30代 男性
- 購入
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- エリア
- 秋田県秋田市
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- 投稿日
- 2025/08/16
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30代 女性
- 購入
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- エリア
- 千葉県松戸市
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- 投稿日
- 2024/10/14
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相談先を選択してください
ご相談拝見致しました。
住み替えに伴い、元のマンションを売却されたとのこと、譲渡益に対する税金をご心配されるお気持ちはもっともです。
以下に、ご利用いただける可能性がある特例とその注意点について、ご説明いたします。
① 自己居住用不動産の3,000万円特別控除について
居住用として使用していたマンションを売却した場合、譲渡益から最大3,000万円までを控除できる制度です。
この控除を受ければ、多くのケースで譲渡益に対する税負担を大きく軽減、あるいはゼロにすることが可能です。
② 適用されるための主な条件
• 売却したマンションが自分の居住用であったこと
• 売却から遡って2年以内に居住していたこと
• 親族などへの無償譲渡ではないこと
• 過去2年以内に同じ特例を使用していないこと
③ 買換え特例との関係
この3,000万円特別控除は、『買換え特例』と併用することはできません。
買換え特例は、より高額な物件に住み替える場合に譲渡益の課税を繰り延べる制度ですが、今回のように“より安いマンションに住み替えた”ケースでは、買換え特例の適用が難しいため、3,000万円特別控除の活用を優先するのが一般的です。
④ 住宅ローン控除との併用不可について
3,000万円特別控除を受けた場合、その年に新たに取得した住宅についての『住宅ローン控除』は受けられなくなります。
つまり、新居に住宅ローン控除を適用したい場合は、3,000万円控除の利用を見送る必要があります。
両者は併用できないため、税理士と相談の上、どちらが有利かを事前にシミュレーションすることをおすすめします。
⑤ 今からご準備いただきたいこと
• 居住の証明書類(住民票の除票、光熱費の契約履歴など)を準備する
• 売却時の売買契約書を確認・保管する
• 取得時の契約書や費用(取得費)明細も確認する
• 税理士に譲渡所得と控除額のシミュレーションを依頼する
• 確定申告に備え、関係書類を整理しておく(控除の適用には申告が必要です)
ご不明点があれば、いつでもご相談ください。
今後の税負担を軽減するためにも、早めの準備と判断が大切です。
ご参考となれば幸いです。