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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/01/20

    ご相談を拝見しました。

    日影規制とは、日照時間が1年で一番短い冬至日(12月22日ごろ)を基準に、周辺の土地に一定時間以上及ばないよう建築物の高さを制限し、それにより日照環境を確保するための規定です。

    具体的には冬至日の午前8時から午後4時までの間、敷地境界線の5~10mまでの範囲は5時間、10m超の範囲は3時間以内であれば、測定水平面(4mが基本ですが、日影時間の限度も含め地域や用途地域によって異なります)に日影が生じても良いとされます。

    建物の配置や窓位置によっては長時間日影にさらされ、かつ圧迫感や眺望に影響が及ぶケースも多々あるため、日当たりが大きく変わらないとの認識が正解とは言えません。

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