不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都武蔵野市
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- 投稿日
- 2024/12/10
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- 更新日
- 2024/12/11
- [1回答]
569 view
借地から土地を購入する流れや、価格が適正かどうか教えてください。
私は現在、借地に建つ住宅に住んでおり、地主からその土地を購入する提案を受けています。しかし、借地権の扱いや土地購入に伴う法的手続きについて詳しくなく、どう進めるべきか悩んでいます。
借地権はあと15年残っており、その間に建物の老朽化も進むため、土地を購入してリフォームや建て替えを検討しています。
ただ、土地の購入価格が適正かどうか、また購入後の固定資産税の負担がどの程度増えるのか心配です。
地主との交渉や契約書の作成において注意すべき点があれば知りたいです。
このような状況で、借地から土地を購入する際の具体的な流れや、専門家に依頼すべき事項についてアドバイスをいただけますでしょうか。
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30代 男性
- 購入
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- エリア
- 東京都渋谷区
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- 投稿日
- 2025/02/15
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30代 女性
- 購入
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- エリア
- 東京都八王子市
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- 投稿日
- 2019/05/02
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- エリア
- 東京都中央区
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- 投稿日
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20代 男性
- 購入
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- エリア
- 茨城県つくば市
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- 投稿日
- 2024/06/29
- [1回答]
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30代 男性
- 購入
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- エリア
- 千葉県松戸市
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- 投稿日
- 2025/04/18
- [0回答]
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40代 その他回答
- 購入
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- エリア
- 静岡県沼津市
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- 投稿日
- 2025/04/25
- [1回答]
121 view
110万円の更地の宅地を買うのに、空き家特例は、適用されますか?
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30代 男性
- 購入
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- エリア
- 東京都千代田区
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- 投稿日
- 2019/05/07
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20代 男性
- 購入
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- エリア
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30代 男性
- 購入
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- エリア
- 埼玉県さいたま市緑区
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- 投稿日
- 2024/09/16
- [1回答]
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来週、念願のマイホーム購入のため、重要事項説明を受ける予定です。しかし、初めての経験で不安が募っています。 重説は膨大な量の書類で構成されていると聞きました。重要な情報を見逃してしまう可能性はないか心配しております。 ちなみに重説の内容に不明点や不安がある場合、その場で質問してもよいのでしょうか? 説明を録音することは可能ですか?後で振り返りたいと思っております。 重説の内容と実際の物件に相違があった場合、どのような対応ができますか? 重説を受けた後、検討の時間をもらえるのでしょうか? 初めての不動産取引で緊張していますが、手続きを確実に理解し安心して契約を進めたいと考えています。重説を受ける際の心構えや、効果的な理解の仕方について、プロのご意見をいただけると大変ありがたいです。
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30代 男性
- 購入
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- エリア
- 兵庫県芦屋市
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- 投稿日
- 2024/12/07
- [1回答]
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ご相談を拝見しました。
定期借地権に関する底地の買取相談ですね。まず、私たちが定期借地権の住宅を査定する場合においては次の底地相続税評価額を参考にして行うのが一般的です。
定期借地権の評価額 =定期借地権の目的となっている宅地の自用地評価額×(① ÷ ②)×(③ ÷ ④)
①定期借地権等の設定時に受ける経済的利益の総額
②定期借地権等の設定時の宅地の通常の取引価額
③課税時期における定期借地権等の残存期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率
④定期借地権等の設定期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率
ただし、この計算式で算出されるのは相続税評価ですので、流通価格として参考にするため次の計算式で得られた価格を参考にするケースも多いです。
自用地評価額 - 自用地評価額 × 定期借地権の残存期間に応じた次の①から④のいずれかの割合
①残存期間が 5 年以下のものは、5%
②残存期間が 5 年超 10 年以下のものは、10%
③残存期間が 10 年超 15 年以下のものは、15%
④残存期間が 15 年超のものは、20%
この計算式では、実勢価格から定期借地権の残存価格を差し引くという単純な計算ですので、相談者様の場合、土地実勢価格-15%が適正額の目安となります。もっとも、この価格は第三者に借地権付き住宅を販売する場合における底地評価ですから、本件の場合、これが適正価格と言えるかどうかは微妙なところです。
当事者間で借地権の残存期間どのように評価するか、協議する必要があるでしょう。交渉には専門知識が不可欠なため、信頼できる不動産業者を媒介させることをお勧めします。
もっとも、不動産業者でもこのような取引に長けている業者は多くありません。相応の知識と専門性が必要だからです。
次に固定資産税額の増加ですが、現在、相談者様と土地の固定資産税を負担されていない状態です。
土地所有者から固定資産評価額を聞き、それに住宅用地の特例措置を当てはめればすぐに計算できます。
ちなみに、住宅用地の特例措置を用いた税額計算は次の通りです。
◯固定資産税=固定資産評価額✕1/6(200㎡まで。それを超える部分は1/3)✕税率(1.4%)
◯都市計画税=固定資産評価額✕1/3(200㎡まで。それを超える部分は2/3)✕税率(0.3%)
いずれにしても後日問題を生じさせないよう、価格協議と売買契約書等の準備が不可欠です。まずは信頼できる不動産業者探しから始められると良いでしょう。
以上、参考になれば幸いです。