不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/01/05

    ご相談を拝見しました。

    説明するまでもないと思いますが、要支援は日常生活の基本的な動作(食事、排泄、入浴など)はほぼ自力で行えるものの、家事や立ち座りといった一部の動作で支援が必要な場合、要介護状態への移行を防止する介護予防を目的とした支援です。精神上の障害によっても認定されるケースありますが、相談者様の場合はあくまで身体上の問題とのことですから、意思表示は法的に有効であり、御母堂の意思に従って形で進められます。

    住宅の購入や売却について、何ら問題とされることはありません。

  • 私が回答します

    福島

    関計株式会社

    • 40代
    • 大阪府
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/01/04

    ご相談内容、拝見いたしました。
    お母様の「自分の城を持ちたい」という強いお気持ち、素敵ですね。娘さんの家の近くでその願いを叶えてあげたいというお考えも、親孝行で温かい決断だと思います。

    結論から申し上げますと、「要支援2」であっても、ご本人にしっかりとした判断能力(意思能力)があれば、住宅の購入(不動産契約)は法律上、全く問題なく可能です。
    むしろ、ご本人の意思がはっきりされている今だからこそ、将来を見据えた住まい選びができるという側面もあります。
    スムーズに進めるためのポイントと注意点を整理しました。

    ◯契約上の「判断能力」について
    不動産の売買契約には「この家をこの金額で買う」という内容を理解する**「意思能力」が必要です。
    • 要支援2でも大丈夫: 要支援2は、家事の一部に助けが必要な状態ですが、認知機能に問題がなければ契約は有効です。
    • 現場での確認: 契約時、司法書士や不動産会社の担当者が本人と面談し、住所・氏名の確認や購入の意思を口頭で確認します。これにしっかり答えられれば問題ありません。

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所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
現在この物件に住んでいます。

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