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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/06/13

    ご相談拝見致しました。

    一般的なマンション売却で損失(譲渡損)が出た場合、基本的に税金はかからず、確定申告が不要なケースが多いです。

    ただし、一定の条件を満たすと、損失を他の所得と相殺(損益通算)できる制度があり、所得税や住民税の負担軽減が可能なケースがあります。

    【使える可能性のある制度(マイホームが対象)】
    • 譲渡損失の損益通算
    その年の給与等の所得と相殺可能。
    • 譲渡損失の繰越控除
    控除しきれなかった損失は翌年以降3年間繰越可能。

    【主な適用条件】
    • 売却物件が居住用(マイホーム)であること。
    • 売却額よりも住宅ローン残債が多い(オーバーローン)。
    • 売却後もローン返済を続けている、または完済した。
    • 売却年の翌年3月15日までに確定申告を行うこと。

    【実施するアクションと時期】

    ①売却後すぐ(年内)
    •売買契約書、ローン残高証明書などの資料を整理・保管。
    • 取得費や譲渡費用を含めた損益を確認。

    ②翌年2月16日~3月15日
    • 譲渡所得用の確定申告書を作成・提出。
    • 損益通算・繰越控除の申請。


    【確定申告に必要な書類】
    • 売買契約書(購入時・売却時)
    • 登記事項証明書
    • 住宅ローン残高証明書(売却時点)
    • 住民票または戸籍の附票(マイホームであった証明)
    • 仲介手数料など売却費用等の領収書





    条件を満たせば、税金の還付や軽減に大きく寄与します。まずは手元に資料を揃え、税務署または税理士に相談を。

    ご参考となれば幸いです。

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