不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 千葉県柏市
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- 投稿日
- 2024/08/29
-
- 更新日
- 2024/08/29
- [2回答]
1224 view
空き家の土地の売却について
空き家が建ったままの土地をそのまま売却するのと、更地にしてから売却するのでは更地の方が買い手が見つかりやすいと思うのですが、更地にすると固定資産税が高額になると聞きました。
これは本当ですか?
例えば更地にしてしばらく所有しているのと、空き家のまま所有しているのでは維持費はどれくらい違うのでしょうか。
-
はじめまして。
株式会社tentoの金澤と申します。
ご相談内容拝見しました。
参考になりますと幸いです。
まず現状の固定資産税の分かるもの
(納税通知書および税務署発行の公課/関係証明等)を
確認いただきまして、建物が建っている状態と更地とでは
減税の観点から固定資産税等が約6倍もしくは3倍になる可能性があります。
1月1日時点での状態によりますので、更地にして販売するのであれば
年明け以降を検討すると良いかもしれませんね。
あくまで一例ですが、私どもが普段建物付きで売却活動を行う際には
・解体更地渡し
・現況有姿(建物付き)
といったように状況を説明する一文を記載します。
現況有姿の状態でもし売れるのであれば
手間もかからずスムーズです。
※土地の契約不適合責任は付随すると思われます
ご売却方法は地域や土地の形や建物の状況、
庭木や外構の状況によっても変わって参りますので、
実際に現地を不動産仲介業者の方にみていただきながら
アドバイスをもらうと良いかと思います。
良き買い手様が見つかることを祈っております。
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ご質問ありがとうございます。
固定資産税には、「住宅用地の特例措置」があり、
住宅が建っている場合、敷地規模に応じて
・固定資産税が1/6や1/3に減額
・都市計画税が1/3や2/3に減額
されることになります。
お手元に固定資産税の通知書がありましたら、
「評価額」と「標準額」を見比べていただき、
「標準額」が1/6や1/3になっていないか
ご確認いただければと思います。
もし建物を取り壊して更地にした場合、
これらの特例の適用が無くなります。
1月1日時点で建物が無い年から
固定資産税等が約6倍や約3倍になると
お考えいただければと思います。
ご参考になれば幸いです。