不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/08/16

    土井 孝幸

    不動産売却サポート関西株式会社

    • 50代
    • 大阪府
    • 男性
    • 不動産会社

    初めまして。不動産売却サポート関西(株)土井と申します。

    会社の都合でしかないことをお客様が渋々受け入れないといけないということには違和感がございます。
    苦手意識が有り不満があるなら、業者自体を変えてしまえば良いのではないでしょうか。

    そのような会社からは、お客様の立場での提案がある様には感じません。

    参考になれば幸いです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/08/16

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談拝見しました。

    結論から申し上げれば、売却、購入に限らず担当者の変更は可能です。

    店長や社長など上席に直接かけあい、担当変更を打診しましょう。その際、「エリアごとに担当者を決めているので対応できません」と断られれば、「それなら御社への媒介依頼を解約する(または媒介契約の更新はしない)」と強気に出ても良いでしょう。※一方的な解約は違約とされる可能性はありますが、積極的な販売活動を行なっていない、報告や助言が適切ではないなど明確な根拠が存在する場合には、違約なしに契約解除が可能になります。

    良心的な会社であれば、そこまで言わなくても担当替えに応じてくれるはずです。

    効率が良いことから、エリアごとに担当制を設けているのはよくあることですが、それは業者の都合に過ぎません。相談者様が配慮される事項ではありません。不動産を有利に売却するためには、媒介業者、とくに担当営業との信頼関係が重要です。

    信頼できない理由があるのですから、遠慮することはありません。すぐに申出ると良いでしょう。

    多少なり参考になれば幸いです。

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