不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 東京都中央区
-
- 投稿日
- 2025/06/30
-
- 更新日
- 2025/07/02
- [1回答]
1053 view
住み替え
お世話になります。
2025年4月に 住み替えをし、
2026年の 確定申告の際 3000万と区別控除を使う予定です。
但し 住み替えしたところがあまり気に入っておらず、もう一回住み替えしようかと思っておりますが、 いつ買い替えたら 3000万特別控除使えますか。
昨日不動産に査定してもらったら 、買ったより1,000万高くなっておりました。
以下の記事もよく読まれています
-
60代 女性
- 売却
-
- エリア
- 東京都国立市
-
- 投稿日
- 2026/05/13
- [3回答]
158 view
売れる家として扱われるのが少し寂しいです。
夫婦で40年住んだ戸建てを売却予定です。 子ども達は独立し、夫も昨年亡くなりました。 今の家は広すぎるため、駅近のマンションへ住み替える予定です。 最近、不動産会社の方と売却の話を進めています。 その時に、「更地の方が売りやすい」「古家としては価値が乗りづらい」等と言われました。 合理的な話なのは分かっています。 でも、自分達が長年住んだ家を、壊した方が売りやすいものとして説明されると、少しつらくなります。 庭の木も、子どもの成長に合わせて植えたものでした。 最近は、売却準備をしているというより、生活の痕跡を消している感覚があります。 家を売る時って、皆こんな気持ちになるものなのでしょうか。 前向きな決断のつもりでしたが、少し迷いが出てきています。
158 view
-
30代 その他回答
- 売却
-
- エリア
- 東京都墨田区
-
- 投稿日
- 2025/02/12
- [2回答]
1067 view
価格高騰による売却
墨田区に土地ありの一軒家を10年と少し前に購入いたしました。 昨今の墨田区の土地、不動産価格の高騰から 良く不動産屋さんが売却提案を持ちかけてはくるのですが イマイチどのくらい上がっているのかがわかりません。 例えば10年前の墨田区の土地相場からどのくらい土地の価格が高騰しているのかを知れたら嬉しいです。(何パーセントほどか) 初心者ゆえ優しい回答でできましたらご教示ください。よろしくお願い致します。
1067 view
-
30代 男性
- 売却
-
- エリア
- 千葉県船橋市
-
- 投稿日
- 2026/04/04
- [2回答]
338 view
一番高く売れる時期はいつですか?
中古マンションの売却を考えています。 一番需要の高まる時期を教えてください。 持ち家は2LDKの65平米、築14年でファミリーが多いエリアです。
338 view
-
30代 女性
- 売却
-
- エリア
- 愛知県名古屋市港区
-
- 投稿日
- 2025/08/11
- [2回答]
982 view
お金の都合で家を手放す…正直に話していいの?
愛知県の家を売却しようと考えています。生活が厳しくなり、ローンや固定資産税の支払いが難しくなってきました。ただ、買主にその理由を伝えると足元を見られる気がして、どう説明すればいいのか悩んでいます。恥ずかしい話ですが、損をしない売却の仕方を教えてもらえませんか。
982 view
-
50代 男性
- 売却
-
- エリア
- 兵庫県神戸市北区
-
- 投稿日
- 2025/11/09
- [1回答]
792 view
売却中のアパートで家賃滞納者が出てしまいました
築30年の木造アパートを売却中ですが、1室の入居者が家賃を3カ月滞納しています。 契約途中でその事実を買主に伝えるべきか悩んでいます。 仲介会社は「告知義務がある」と言いますが、話が進んでいるので崩したくありません。 家賃滞納中でも引き渡しは可能でしょうか
792 view
-
40代 女性
- 売却
-
- エリア
- 長野県長野市
-
- 投稿日
- 2025/04/10
- [3回答]
1521 view
売却契約後に買主から修繕や価格の値下げを要求された。
築15年の分譲マンションを売り出して3ヶ月、ようやく買主が決まり、先日売買契約を結びました。最初はスムーズだったのですが、契約後になって買主側から「風呂場の部分的な修繕をしてほしい」「もう少し価格を下げてほしい」など、次々に要求が増えてきて困っています。 こちらとしては「現況有姿」での引き渡しで合意していたはずなのに、買主側は「ここに不具合があるのは聞いていない」と主張し、担当の仲介業者もどこまで対応すべきか曖昧なままで、私に判断を委ねられている状態です。 やっと決まった買主だった為このまま対応して進めるか、とても迷っています...
1521 view
-
40代 女性
- 売却
-
- エリア
- 神奈川県横浜市泉区
-
- 投稿日
- 2019/02/03
- [2回答]
3070 view
家の売却契約締結後の解約について
自己所有の家を売却する契約をしたあとで、別の方からその内容より高額で買い取ってくれるという話を持ちかけられました。契約を解除することはできますか。
3070 view
-
30代 男性
- 売却
-
- エリア
- 東京都港区
-
- 投稿日
- 2026/05/26
- [1回答]
157 view
港区マンション売却
港区にてマンションを売却中です。12000万(80平米)で売却したいのですが、そもそも内覧が入りません。そこでいくらであれば、内覧がはいるのでしょうか、割安感は見せず、お金のある実需が手の届く価格というのはいくらほどなのでしょうか?教えてください、よろしくお願いします。
157 view
-
60代 女性
- 売却
-
- エリア
- 栃木県栃木市
-
- 投稿日
- 2024/12/17
- [4回答]
1284 view
これから空き家になる家を売却したい
一人暮らしをしていた母が、本年逝去したため、自分も妹も他県に住んでいるため、実家が空き家になってしまいます。 場所がかなり田舎で、築50年以上です。 取り壊す費用がかなり高いときいており、出来れば売却したいのですが。
1284 view
-
30代 女性
- 売却
-
- エリア
- 東京都墨田区
-
- 投稿日
- 2026/01/24
- [1回答]
634 view
内見時にどこまで説明したら良いですか?
居住しながら売却中です。 内見時は毎回緊張するのですが、つかず離れずの距離感で、質問されたら答える、程度にしています。 ただ、本当は細かいところも説明しておきたい(小さな床の凹みや洗面ボウルのかけ、傷など)のですが、 あまり言わない方が良いでしょうか。 もし逆の立場だったら色々聞きたい側なのですが、あまり自らマイナスなことは言わない方が良いか...と思い、距離感の取り方に悩んでいます。 今までに内見は3回あり、現在売出して2か月目です。
634 view

相談先を選択してください

ご相談拝見いたしました。
【ご相談内容の整理】
・2025年4月に住み替えを実施
・2026年の確定申告で「譲渡所得の特別控除(いわゆる3,000万円特別控除)」の利用を予定
・買い替えた現在の住まいが気に入らず、再度の住み替えを検討中
・査定額が購入時より1,000万円高くなっている
下記に、関連する一般的な制度の概要を提示します。
※必ず、税理士にご自身でご確認の上、ご判断をお願い致します。
▼一般的な3,000万円特別控除の概要
以下の条件を満たせば、居住用財産の譲渡に関する3,000万円特別控除が使えるとされています。
【主な適用条件(一般的な解釈)】
1. 自宅として使っていた物件であること
2. 譲渡年の1月1日時点で所有していたこと
3. 譲渡日から遡って「住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日まで」に売ること
4. 親族などへの売却ではないこと
5. 過去にこの特別控除を使ってから「2年を経過」していること
→ 今回は触れませんが、同年確定申告時に住宅ローン控除をご利用の場合は、3000万控除が利用不可となる注意点、買い替え特例検討の場合にも同様に留意すべき点ありますので、ご注意下さい。
国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
国税庁 土地・建物(住宅ローン控除等)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/bunya-tochi-tatemono.htm?utm_source=chatgpt.com
国税庁 No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
→共通の適用要件 番号6を参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
▼「次の買い替え」時期の考え方
【再度の売却で3,000万円控除を使える可能性があるのは?】
特に注意すべきは、「2年ルール」と呼ばれる以下の点です。
この特例を使うと、その後2年間は同じ特例を使えない。
そのため、2026年の申告(2025年の譲渡分)で特例を使った場合、再度この特例を使えるのは「2028年の譲渡分(2029年の確定申告)」以降とされるのが一般的です。
▼検討できる選択肢
① 2026年の確定申告で特例を使う
→ 次回売却は2028年以降にずらす
→ 現時点では売却益が1,000万とのことですが、再度の価格推移にも注目
② 2026年は特例を使わず、将来の大きな利益に備える
→ 仮に今後さらに値上がりしそうなエリアであれば、あえて今回使わずに「次回の売却」に使う選択肢も。
③ 特例を使わずとも「買い替え特例」など他の制度との比較検討
→ 損益通算や繰越控除なども含め、税理士との相談が不可欠です。
▼ご留意点(税理士との連携をおすすめする場面)
・「譲渡所得の算定」や「取得費加算の可否」などは、税額に大きな影響を与えるため、税理士へのご相談が安心です。
・現行制度では3,000万円特別控除は何度でも使えますが、お伝えの通り間隔制限があります。
・相場が上昇しているエリアでは、売却のタイミングと控除の使い方が資産形成に直結します。
▼最後に
住み替えの自由度と税制優遇の最大活用のバランスはとても密接なテーマです。
今回のように不動産の価値が上がっている場合は、タイミング次第で大きな税務上の差が出ることもあります。
税理士や不動産専門家と相談の上、判断されるのが良いかと思います。※非常にセンシティブな内容につき、必ずご相談されることをお勧めします。
ご参考となれば幸いです。