不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都中央区
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- 投稿日
- 2025/06/30
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- 更新日
- 2025/07/02
- [1回答]
1174 view
住み替え
お世話になります。
2025年4月に 住み替えをし、
2026年の 確定申告の際 3000万と区別控除を使う予定です。
但し 住み替えしたところがあまり気に入っておらず、もう一回住み替えしようかと思っておりますが、 いつ買い替えたら 3000万特別控除使えますか。
昨日不動産に査定してもらったら 、買ったより1,000万高くなっておりました。
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20代 男性
- 売却
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- エリア
- 北海道帯広市
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- 投稿日
- 2020/02/12
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2722 view
落ち着かないので違う家を探したい
リノベーションしてあるマンションを購入しました。 購入するにあたり人生初の大きな買い物だったので妻も慎重になり、10件以上の物件を見ましたし、購入した物件も3回内見しました。予算がそこまで多いわけではなかったですし、フルローンでの購入でしたので多少は妥協しなけばいけないことも分かっていました。 購入し実際に住み始めるとやっぱりマイホームは最高でした。 リノベーションしてあるのでとても綺麗。 今までは1Kに住んでいたので、3LDKは広い。 風呂トイレも別。と、文句の付け所がありませんでした。 しかし、生活していくと隣、上下の音が気になりだしました。 今までは、実家は戸建て、一人暮らしのときは鉄筋コンクリートのマンションだったので音を気にしたことがありませんでした。 気になりだしてからというもの、家の中での過ごし方に気をつけなければいけなくなり、ストレスを感じるようになってしまいました。 購入したのはいいが、一番落ち着きたいところが落ち着けない状況。 まだ、5ヶ月くらいしか住んでいません。 売るのであればどのくらいになりますか? 大体でいいので教えてほしいです。
2722 view
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30代 男性
- 売却
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- エリア
- 千葉県習志野市
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- 投稿日
- 2024/05/04
- [6回答]
1981 view
マンションの売買契約書を紛失してしまいました・・・
30代男性です。 20代に購入したマンションに妻と住んでいますが、この度妻が妊娠し家族が増えます。 今の住まいは僕が独身時代に購入した物件なので狭いです。 今のマンションを売却し、売却金額を次のマンション購入資金に充てよう!と2人で話し合った矢先・・・ 僕のミスなのですが売買契約書を紛失してしまったかもしれないのです。 紛失してしまった場合、どうしたらいいのでしょうか。
1981 view
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40代 女性
- 売却
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- エリア
- 東京都稲城市
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- 投稿日
- 2020/01/11
- [1回答]
2555 view
両親が亡くなった場合に、住み替えるか、そのまま住み続けるか
私は、現在両親所有のマンション(4LDK・築32年)に両親と共に住んでいる独身者です。すでに独立した兄弟が一人います。仮に両親が亡くなった場合には、現在住んでいるマンションを売却し、もう少し手狭な物件に住み替えるべきか、それとも一人には広すぎるが、このまま住み続けるか、迷っています。 住み替えせずにいれば相続の揉め事は起こらず(売却で得た資産で兄弟と揉めない)、いいのではないかと思います。ただし、一人になった場合には部屋を持て余すことは確実で、築年数も経っている物件の割高の管理費を払い続けなければなりません。 そう考えると、いっそ住み替えでマンションを売却し、兄弟と遺産を分けて、残った分で単身者用のマンションを購入すべきか悩んでおります。どちらの方がいいのかアドバイスください。
2555 view
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30代 男性
- 売却
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- エリア
- 神奈川県川崎市宮前区
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- 投稿日
- 2026/03/22
- [2回答]
554 view
両手仲介を優先されている気がする
売却中ですが、仲介会社が自社の買主ばかり優先して紹介している気がします。 他社からの問い合わせは断られているのではと感じています。 結果として売却が長引いているのですが、これは囲い込みに該当するのでしょうか。
554 view
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40代 女性
- 売却
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- エリア
- 福岡県福岡市中央区
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- 投稿日
- 2025/05/25
- [5回答]
1787 view
過去に自殺があったと聞かされました。売却時に伝える義務はあるのでしょうか?
夫婦で10年前に購入した中古マンションを、子どもの進学にあわせて売却することにしました。 立地や間取りも良く、すでに内見の問い合わせも入っています。 ただ、最近になって同じマンションの住人から「その部屋、前に自殺があったって聞いたよ」と小声で言われ、頭が真っ白になりました。 購入時にはそういった説明は一切ありませんでしたし、仲介業者からも心理的瑕疵の話は出ていませんでした。 住んでいる間、気になったこともありません。 今のところ、正式な記録も確認できていませんが、私たち自身が知らなかったとはいえ、このまま売却を進めてよいものかモヤモヤしています。 買主が後から事実を知って「告知義務違反だ」と言われたらどうなるのかも不安です。 (事実かどうかもはっきりしないのですが) もし事故物件かもしれない疑いがあった場合は、どこまで調べる義務があるのでしょうか? 何か不動産会社(買主)側に伝えておかないといけないのでしょうか。よろしくお願いします。
1787 view
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40代 男性
- 売却
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- エリア
- 東京都中野区
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- 投稿日
- 2026/06/06
- [2回答]
365 view
隣の住民から「私が直接買いたい」と言われました。仲介を通さなくていいのでしょうか
売り出して2週間後に、同じフロアの隣の方から「うちが買いたい。不動産会社を通さず直接やり取りしませんか」と声をかけられました。 その方の知り合いが我が家の広告を見て教えてくれたそうで。 仲介手数料がかからない分、お互いにメリットがあるとは言われたのですが、不動産取引を個人間でやるのが正直怖くて。 契約書の作り方、トラブルが起きたときの対処、何も知らないまま進めていいのか不安です。 こういう場合、仲介会社を外して話を進めても問題ないのか教えてください。
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40代 男性
- 売却
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- エリア
- 北海道函館市
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- 投稿日
- 2020/01/15
- [1回答]
2608 view
父の終活を見据えての売却相談
この度、父が70歳を超えてそろそろ終活をすべきかという話を私にしてきました。 私も父もお互いに車で1時間ほどの距離に、二人とも別に一軒家を持っています。 当然、父が終活を行う場合、父が住んでいる家は売却ということを考えなくてはいけません。ですが、私の人生経験の中でも土地や建物に関する売却というのは初めての経験になりまして何に気を付けていけばいいのか正直なところ分かりません。 また、父の終活を見据えての不動産売却の場合、時期などは不定期となっています。そのことを近くの不動産会社に相談したところ、良い顔はされませんでした。 これから先、どういった形で手続きを考えていけばよいのでしょうか? 回答のほど、よろしくお願いします。
2608 view
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50代 女性
- 売却
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- エリア
- 長野県上伊那郡中川村
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- 投稿日
- 2025/01/12
- [3回答]
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50代 男性
- 売却
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- エリア
- 東京都北区
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- 投稿日
- 2024/03/10
- [2回答]
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任意売却のデメリットを知りたいです。。。
住宅ローンの支払いが難しく任意売却しかないと思っています。しかし任意売却後に賃貸の契約は可能でしょうか? また、現在使っているクレカや携帯電話など、使えなくなるようなデメリットがあれば教えていただけないでしょうか
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50代 女性
- 売却
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- エリア
- 東京都八王子市
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- 投稿日
- 2026/08/14
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一度査定を依頼すると個人情報はずっと残るのでしょうか
自宅の査定を出したいのですが、今は現在の価格が知りたいだけの状態です。 不動産会社に査定を依頼した場合、その入力した個人情報はずっとその会社に残ってしまうのでしょうか。
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ご相談拝見いたしました。
【ご相談内容の整理】
・2025年4月に住み替えを実施
・2026年の確定申告で「譲渡所得の特別控除(いわゆる3,000万円特別控除)」の利用を予定
・買い替えた現在の住まいが気に入らず、再度の住み替えを検討中
・査定額が購入時より1,000万円高くなっている
下記に、関連する一般的な制度の概要を提示します。
※必ず、税理士にご自身でご確認の上、ご判断をお願い致します。
▼一般的な3,000万円特別控除の概要
以下の条件を満たせば、居住用財産の譲渡に関する3,000万円特別控除が使えるとされています。
【主な適用条件(一般的な解釈)】
1. 自宅として使っていた物件であること
2. 譲渡年の1月1日時点で所有していたこと
3. 譲渡日から遡って「住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日まで」に売ること
4. 親族などへの売却ではないこと
5. 過去にこの特別控除を使ってから「2年を経過」していること
→ 今回は触れませんが、同年確定申告時に住宅ローン控除をご利用の場合は、3000万控除が利用不可となる注意点、買い替え特例検討の場合にも同様に留意すべき点ありますので、ご注意下さい。
国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
国税庁 土地・建物(住宅ローン控除等)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/bunya-tochi-tatemono.htm?utm_source=chatgpt.com
国税庁 No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
→共通の適用要件 番号6を参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
▼「次の買い替え」時期の考え方
【再度の売却で3,000万円控除を使える可能性があるのは?】
特に注意すべきは、「2年ルール」と呼ばれる以下の点です。
この特例を使うと、その後2年間は同じ特例を使えない。
そのため、2026年の申告(2025年の譲渡分)で特例を使った場合、再度この特例を使えるのは「2028年の譲渡分(2029年の確定申告)」以降とされるのが一般的です。
▼検討できる選択肢
① 2026年の確定申告で特例を使う
→ 次回売却は2028年以降にずらす
→ 現時点では売却益が1,000万とのことですが、再度の価格推移にも注目
② 2026年は特例を使わず、将来の大きな利益に備える
→ 仮に今後さらに値上がりしそうなエリアであれば、あえて今回使わずに「次回の売却」に使う選択肢も。
③ 特例を使わずとも「買い替え特例」など他の制度との比較検討
→ 損益通算や繰越控除なども含め、税理士との相談が不可欠です。
▼ご留意点(税理士との連携をおすすめする場面)
・「譲渡所得の算定」や「取得費加算の可否」などは、税額に大きな影響を与えるため、税理士へのご相談が安心です。
・現行制度では3,000万円特別控除は何度でも使えますが、お伝えの通り間隔制限があります。
・相場が上昇しているエリアでは、売却のタイミングと控除の使い方が資産形成に直結します。
▼最後に
住み替えの自由度と税制優遇の最大活用のバランスはとても密接なテーマです。
今回のように不動産の価値が上がっている場合は、タイミング次第で大きな税務上の差が出ることもあります。
税理士や不動産専門家と相談の上、判断されるのが良いかと思います。※非常にセンシティブな内容につき、必ずご相談されることをお勧めします。
ご参考となれば幸いです。