不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 東京都葛飾区
-
- 投稿日
- 2024/12/28
-
- 更新日
- 2024/12/28
- [2回答]
1901 view
隣人とのトラブルでマンションを売却予定です。告知義務はありますか?
はじめまして。築30年のマンションに住んでいる50代の主婦です。
最近、隣人とのトラブルに悩まされており、物件の売却を考えています。
隣人は深夜まで大音量で音楽を流し、苦情を伝えても全く改善されません。
また、ベランダでのバーベキューの煙や臭いも頻繁に問題になっています。
管理組合に相談しましたが、効果的な解決策は見つかっていません。
もうほぼほぼ諦め売却しようかと主人と話しているのですが、その際に隣人トラブルを正直に告知すべきか迷っています。
もし告知しないまま売却した場合、何かリスクを負うのでしょうか。
正直に告知した場合、売出価格に影響がでるのでしょうか。アドバイスお願いします。
-
ご相談拝見しました。マンションの隣人の相談でお悩みなのですね。心中お察しいたします。
相談者様に非があるわけではないので騒音を出す隣人に改めてもらうため以下の手段を順番にご検討されてはいかがでしょうか。
1.マンション管理組合は住民の理事長だけでなく、マンション管理会社に直接言ってみてください。
2.弁護士などからな内容証明を送付して圧力をかけてもらう。
3.自治体窓口や警察に相談する。騒音が深夜や早朝などの迷惑防止条例違反に該当する場合、警察に相談して、警察から注意、指導してもらう。
4.民事調停を申し立てる。強制力がないので出席してこないと不成立になります。
5.騒音による精神的苦痛や生活妨害に対し訴訟を起こす。損害賠償を請求。裁判所で相手に賠償命令を求める。
1から4までなら大した費用もかかりません。5は弁護費用がかかってきます。
売却する場合、告知しないと契約不適合責任を問われるリスクが大きいでしょう。
買主から損害賠償請求や契約解除を受ける可能性がありますので、売却するなら
告知しないといけません。
告知事項がある場合、一般的に市場価格より10~30%程度の値引きが必要になるかもしれません。問題のあるマンションを買いたいとは思わないでしょう。
まずは、騒音の状況を詳細に記録(日時、音の種類、程度など)し、証拠(録音、騒音測定結果など)を収集することが重要です。すべての手段において証拠になりますので、記録を是非とってください。
ご参考になれば幸いです
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ご相談を拝見しました。
隣人の迷惑行為が日常的に発生している現状は告知義務にあたります。購入の判断に影響を与える事項だからです。
告知せず売却した場合には、損害賠償請求や契約解除が求められる可能性があります。
また、このような迷惑行為が査定価格に影響を与える可能性は十分に考えられます。
管理組合に相談しても解決策が見いだせないとのことですが、弁護士に相談して法的な措置を講じるなどの検討はされたでしょうか?
隣人の迷惑行為により、相談者様のみが不利益を受ける必要はありません。管理組合に相談しても拉致があかないのであれば、強硬手段の検討も必要でしょう。