不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/30

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    譲渡所得税の計算において取得費に含められるかどうかは、そのリフォーム工事が不動産の価値を恒久的に向上させたかどうかが判断基準となります。

    したがって、キッチンや浴室、トイレの全面的な改修については含まれますが、クロスや給湯器の交換などは除外されます。早期売却のためにリフォーム工事を行った場合にはすべてが譲渡費用に含まれますが、本件はそのような状態ではありません。

    これらの判断は難しいため税務署や税理士に相談されることをお勧めします。

  • 私が回答します

    ご相談内容、拝見させていただきました。
    おっしゃる通り、売却に関する税金は売却価格から物件取得費を引いて利益が出た分に課税されます。
    物件取得費にリフォーム費用が含まれるかということについてですが、
    物件を取得する際に物件の価値を上げたリフォームは含まれます。
    ただ、お住まいになったあとに追加でリフォームした部分は物件取得費という考え方ではなく、維持管理費のような判断になるのが一般的です。
    また、税金に関しては一度、税務署の相談窓口に相談することをおススメします。

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