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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/09/06

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談拝見しました。

    相談内容が多少分かりにくい状態だったので整理させて戴きますが、相続不動産は一軒家(土地・建物)と、相談者様が現在居住している住宅の土地の2つで宜しかったでしょうか?

    そのように読み取れましたので、その旨で回答させていただきます。

    基本的に一軒家と土地、両方について相続人が3名であれば1/3づつ相続します。土地については口頭で相続させる旨の約定があったとのことですが、遺言書が存在せず、かつ所有権の移転が行われていない状態ですから他の相続人による法定遺留分請求に対抗できません。

    次に土地の地代についてですが、現在まで「地代」を支払っておらず使用貸借の状態です。使用貸借は親子間でよく行われる形式ですから、現在に至るまでの地代を支払えとの要求に対しては応じる必要がないと考えられます。しかし、土地所有者の死亡により使用貸借契約は終了しますから、そのまま使用を継続する場合、他の相続人と使用貸借契約(もしくは有償の借地契約)を新たに締結する必要があります。

    一軒家及については共有者全員の同意が必要となりますので、相談者様が単独で処分することはできません(土地については、現状建物が建築され相談者様が居住されている状態ですから、他の兄弟が売却しようと考えても簡単にはいかないでしょう)厳密には所有分(1/3)のみを売却することは可能ですが(他の相続人の同意は必要ありません)、その場合の購入者は持分買い取りを積極的に行っている買取業者となりますのでかなり安く買い叩かれます。他の相続人から反感を持たれ、かつお住まいの土地交渉に不利益が生じる可能性も高いので避けるべきでしょう。

    いずれにしても揉めている状態では決着がつきませんから、お互い歩み寄り相談を重ねるしかないでしょう。

    一度、相続問題に長けた専門士業(弁護士、司法書士など)に依頼して相談に立ち会ってもらったはいかがでしょうか。

    以上、参考になれば幸いです。

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