不動産売却のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/05/04

    渥美誠

    不動産専門家

    • 40代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家

    上階からの水漏れを、マイナスに捉えてしまう人もいるので心配ですよね。

    個人的見解になるのですが、私は「①ポジティブに受け止めて構わない」と考えます。

    質問様の質問内容を見る限り、以下のようなプラス要素があります。

    ・すで水漏れの原因は解消されている
    ・室内がリフォームされてキレイになっている
    ・設備が新調されている

    上記のプラス要素が、マイナス要素を打ち消していると考えられるからです。もちろん、水漏れ事故に対しネガティブな考えを持つ人がいることは否定できません。しかし、プラス要因の方が大きいと感じる人のほうが多く、売却活動に大きな影響は受けないのではないかと推測します。

    続いて漏水被害の告知についてですが、漏水被害を隠してはいけません。

    不動産売買では告知義務違反というものが、宅地建物取引業法第47条に定められています。告知義務違反とは、取引相手の契約意思に関係する事項を隠してはならないというものです。水漏れ事故は、人によって契約意思に影響します。

    宅地建物取引業法は不動産会社に対する責任を明記した法律です。しかし、売主の協力がないと告知事項を確認できないため、売主がわざと告知しなかった場合、不動産会社と買主から売主に責任があると追求されかねません。

    この場合、追求されるのは告知義務違反による契約不適合責任です。契約不適合責任とは、民法562条に定められているもので、売主は契約書に記載した内容のものを買主に引き渡さなければいけないという責任です。

    契約書上では水漏れ事故の記載がない物件なのに、引き渡された物件は水漏れ事故が起きていた物件だったとなれば、契約不適合責任を追求されるおそれがあります。契約不適合責任を追求された場合、損害賠償の請求をされてしまいます。

    ただし、先にお伝えしたように水漏れ事故が売却に大きく影響するとは考えにくいため、はっきりと

    「水漏れ事故が起きたこと」
    「起きた年月日」
    「水漏れ事故後におこなった対応」

    を不動産会社に明確に伝えて、売却活動をしていただければいいのではないかと思います。

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