不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 40代
- 男性
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- エリア
- 神奈川県伊勢原市
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- 投稿日
- 2019/04/02
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- 更新日
- 2024/12/28
- [2回答]
2662 view
土地の売却について。境界があいまいです。
土地を売却しようと思っていますが、古い土地なので、現状は土地の境界があいまいのまま使っています。事前に隣家と境界を明示させておいたり境界プレートを復元しておく必要はありますか?
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土地は連続していますので、お隣との話し合いで境界を決めれば2センチ3センチずらすということが可能なように思えますが、実はそうではありません。土地にはここからここまでと登記された単位(筆)というものがあり、その筆の境界を無視することはできません。
つまり、境界の確定は現実的には、筆界を確定することになります。
その作業には資格が必要で、土地家屋調査士がその専門業務を行います。
売却時には、境界を明示する義務が売主に課されるのが、一般的です。法律で定められてはおりませんが、売買契約書には原所有者である売主の義務とされるのが一般的です。
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通常、不動産を取引する際は、契約を結ぶまでに売主が境界を明示しておくのが義務となっています。
ここで言う「明示」は、「境界プレートの復元」を指すのではなく、「境界がどこにあるかを明らかにしておく」という意味となりますので、境界プレートの復元は必須という訳ではありません。
境界プレートが無い場合には、後々買主がトラブルに巻き込まれる事がないように、売却前に隣人と協議し、トラブルが起こらないようにしておく必要があります。