不動産売却のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/04/02

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー

    通常、不動産を取引する際は、契約を結ぶまでに売主が境界を明示しておくのが義務となっています。

    ここで言う「明示」は、「境界プレートの復元」を指すのではなく、「境界がどこにあるかを明らかにしておく」という意味となりますので、境界プレートの復元は必須という訳ではありません。

    境界プレートが無い場合には、後々買主がトラブルに巻き込まれる事がないように、売却前に隣人と協議し、トラブルが起こらないようにしておく必要があります。

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