不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 50代
- 女性
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- エリア
- 千葉県船橋市
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- 投稿日
- 2025/04/11
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- 更新日
- 2025/04/11
- [2回答]
872 view
売買契約後、事情が変わり売却を取りやめたい
50代夫婦です。子供が巣立って何年も経ち、もう少しコンパクトなマンションに住み替えようと思い売却活動をしていました。
築20年越えのマンションですが、やっと買主が現れ先月売買契約を締結しました。
契約書にもサインし、手付金も受け取っています。
ただその後、娘から「離婚をする、子供と一緒に実家に戻りたい」と突然言われてしまい、売却を取りやめようかという話になってしまいました。
どうなるかはわかりませんが、そもそもこのタイミングで売却を取りやめるということは可能なのでしょうか。逆にこちらが違約金等を支払うことになるのでしょうか。
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ご相談内容、拝見いたしました。
まず、第一に行う事ととして売却の仲介を行った不動産会社の担当へ連絡し、
お客様のご事情をお伝え頂くことを最短で行った方が良いかと思います。
通常の売買契約後に売主様から契約の解除をする方法は一般的に2つです。
① 手付解除(契約時に買主様より受領した手付金の返金、それと同額を買主様に支払い)
② 違約による解除(損害賠償の予定金額が請求されますが、解約も可能です)
手付解除の場合、売買契約書に期限も設けられているかと思いますので、ご確認下さい。
期限を数日過ぎただけでも手付解除が出来なくなります。
まずは、担当の営業スタッフに連絡して、早急に相談することが第一だと思います。
参考にして頂けますと幸いです。
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- エリア
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- 投稿日
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40代 女性
- 売却
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- エリア
- 東京都板橋区
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- 投稿日
- 2026/01/09
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50代 男性
- 売却
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- エリア
- 東京都板橋区
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- 投稿日
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以下に回答いたします。
契約締結後の一方的な解除は、原則として「契約違反」にあたります
→ 売主側の都合による解約は、買主に損害を与える可能性があるため、違約金の支払いが発生することが一般的です。
契約書の内容によっては、「手付解除」できる場合もあります
→ 通常、売主が「受け取った手付金の倍額」を買主に返還することで、 契約を解除できるケースがあります(※期限の定めがある場合が多いです)。
ますは、契約書を再確認してください
→ 解除の可否や違約金の有無・金額は、契約書の条項に依拠します。
ご自身での判断が難しい場合は、ぜひ早めに、契約書の原紙をもって不動産会社など専門家にご相談されることを強くお勧めします。
お悩み解決の一助になれば幸いです。