不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 兵庫県明石市
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- 投稿日
- 2025/08/03
-
- 更新日
- 2025/08/04
- [2回答]
1196 view
買主希望のリフォーム中にキャンセル。損害を請求したい。
買主の希望で風呂場のリフォームを進めていた矢先、「家庭の事情」でキャンセルされました。
元々こちらは強気な金額で出していた為、100万程度のリフォームで購入してもらえるならと売買契約。
既にリフォームも終わったタイミングで、キャンセルしたいと連絡がありました。
この費用は当然請求できますよね?
担当者とも話し合っています。
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ご相談拝見致しました。
結論からいうと、請求できるかどうかは契約書の特約内容と契約解除の理由によります。売買契約が正式に成立していた場合、買主の一方的な都合で解除するなら、手付流しや違約金の規定に基づいて損害請求が可能です。
1. 契約書の確認が最優先
・売買契約書が正式に締結されていたか
・契約解除の条件(手付解除・違約解除)の規定
・特約欄に「買主依頼によるリフォーム工事はキャンセル時に実費精算」とあるか
2. 契約前か後かで違う
・契約前のリフォーム → 法的な請求は難しいかもしれません。
・契約後に買主都合で解除 → 契約内容によっては手付没収や実費請求が可能
3. 実費請求できる条件
・買主の依頼で費用を負担した事実が明確
・工事内容・金額が見積書や領収書で証明できる
•契約書や覚書に費用負担が明記されている
4. 対応の流れ
•契約書ややり取りの証拠を整理
•工事の証拠(契約書・見積・領収書)を揃える
•仲介経由で請求の意思を伝える(契約書内容や、売主・買主間のやりとりについて仲介の立ち振る舞い(仲介としての仕事)にも問題ありな気がします。)
•応じない場合は内容証明で請求し、解決しなければ弁護士へ相談
ご参考となれば幸いです。
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- エリア
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30代 女性
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ご相談を拝見しました。買主から家庭の事情を理由にキャンセルされたとのことですが、手付放棄で解除されたのでしょうか?
いずれにしても、契約書の記載事項や特約の有無によって見解も分かれます。
一般的な売買契約書であれば、手付解除期日内においては相手方の履行の着手の有無にかかわらず、手付の放棄または倍返しで契約を解除できると記載されているはずです。この場合、法的には相談者様が買主の要望に基づき浴室のリフォームを実施していたとしても、損害賠償は請求できないとの解釈になります。
しかしながら、違約に関する事項を特約として記載されていたならその限りではありません。
当然に請求できるとは限りませんので、まずは契約書の記載内容を精査し、必要に応じて弁護士に相談されるなどして担当者も交え相談されると良いでしょう。
に手付解除、違約に関する事項がどのように記載されていたかによって判断も分かれます。