不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 60代
- 女性
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- エリア
- 愛知県稲沢市
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- 投稿日
- 2024/06/21
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- 更新日
- 2024/06/22
- [1回答]
660 view
家屋、土地の解体費用について
売却が決まって進めていくうちに、1m程高くしてある土の解体費用を買主が半分負担するという話になり折半の50万円を負担することになったのですが、その後買主が全部負担するので50万円を売却価格から値引きしてくれと言われて手残りはかわらないからと承諾したのですが、よく考えてみたら土地に残置物等あれば売主である私が費用を出さなければならず怖いので自分の知り合いの解体業者に見積もりを頼みその旨を不動産会社に知らせたところ土地だけは売却をお願いした不動産会社の勧めた解体業者で買主がやりたいと返答がありました。
何か裏があるのではと危機感があります。残置物があったと言われれば言われた金額を支払わなければならないですからいくらでも水増しできそうです。どうしたらいいですか?
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相場より2割安い査定…専任媒介で時間をかけようと言われて不安です
築20年のマンションを売却予定です。 子どもの独立を機に、夫婦で都心に住み替える計画ですが、 3社に査定を依頼したところ、相場より2割ほど低く提示されました。 特に1社からは「今は供給過多なので、時間をかけてじっくり売りましょう」 と専任媒介を勧められましたが、相場より安く売らされるのではと心配です。 専任の方がいいんでしょうか… 供給過多の状態は時間をかければ変わるのですか? 教えていただけると嬉しいです。
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もう、住んで10年になるマンション、ですが現在別荘のほうを本拠にすることになりました。このマンション売るべきでしょうか、貸すべきでしょうか。 ちなみにマンションは5階で最上階、5Lです。
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担当者に不信感があります。
住み替え中で、先に購入先のマンションに申し込みをした段階なのですが、自宅を売却する担当者をどうも信頼できません。 購入先のマンションもその方にお願いした為、最初は特に気になる点もなく良かったのですが、自宅の売却になると「価格を見直した方が良い」や「早めに買主を決めてしまった方が良い」などと提案してきます。 なるべく高く買い取ってくれる買主が良いため、こちらも内見に来た方の情報から判断している最中です。 市場より少し高く設定した程度かと思いましたが、色々と言われると余程高く設定してしまったのか?それとも担当者の都合なのか?不信感が募っています。 銀行は事情を知っている為入金は半年ほど期限をくれたので、そんなに急いで売らなくても良いはずなのですが、、、 このタイミングで担当者を変更したくなってきています。 担当者が売却を急ぐ理由はなんだと思われますか。
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- エリア
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- 投稿日
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現在、35年中古マンション(80平米、駅から8分、南向き、2F)を購入してフルリノベーション予定です。(物件:3,100万、リノベ:1,000万予算) 物件自体は、いわゆる団地っぽい雰囲気のものですが、仲介さんにも色々調べてもらい、管理は行き届いている状況で、積立金も特段問題はなさそうです。 10〜15年程度住んだ後、売却して住み替えようかと考えていますが、仮に10年後だとした場合45年程度の物件になっており、ちょうどリノベにかけた費用を除いた金額ぐらいで売却(持ち出しゼロ)できればと思っていますが、実際にどの程度の金額になりそうでしょうか? 一般的な相場や検討結果でかまいませんが、ヒントをいただければと。
1912 view
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50代 男性
- 売却
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- エリア
- 京都府京都市北区
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- 投稿日
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査定額のバラつきについて
数社に売却の査定をしてもらったのですが、査定額にかなりバラつきがあります。100万くらいの誤差なら許容できるのですが、何百万も違うと目を疑ってしまいます。どうしてこんなに差がでるのでしょうか?
2016 view
解体更地渡しの条件で土地売買契約を締結されるとのことですが、1mほどの擁壁を壊す作業と理解すれば宜しかったでしょうか?
いずれにしても解体が適正に行われるかどうか心配だとのお気持ちは分かります。適正な解体業者であれば、目に付く状態で瓦礫等の残量物を残したまま作業終了とすることはありません。
そもそもそのような状態で作業を終えたとしたら、契約不適合云々ではなく解体業者の請負契約不履行となり、売主様にその「責」が及ぶことはありません。
また作業終了時に先方(買主様)から連絡を入れてもらうよう約し、ご自身の目で確認されると良いでしょう。
やっかいなのは目視で確認できない、コンクリート片やプラスチックなど土中埋設物にたいする契約不適合責任です。
確かに引き渡し後に土中埋設物が発見されれば、買主様から契約不適合責任や損害賠償請求を追求される可能性があります。
売買契約は原則として相互の信頼関係により成り立つものですから、相手方の詐欺的要求を心配し過ぎては成立しません。
したがって解体業者は買主様側から斡旋されるケースでは、以下の方法が考えられます。
◯売買契約書に、「解体工事は乙(買主様)の斡旋業者により実施されるため、土中埋設物等について、甲(売主様)は契約不適合責任を負わない」旨の特約条項を記載してもらう。
◯物件状況報告書による告知
土地取引であるため、「物件状況報告書」の添付を予定しているかどうか分かりませんが、心配であることを買主様媒介業者に説明し、物件状況報告書を作成するようにしましょう。地中埋設物について「発見していない」にチェックし、同時に空白蘭に前述した「土中埋設物等について売主が契約不適合責任を負わない旨については同意済み」などと記載すると良いでしょう。
このように土中埋設物に関し契約不適合責任を負わない旨が約定されたとの証拠を準備しておけば、相談者様が心配されるような事態を回避できるでしょう。