不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 60代
- 女性
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- エリア
- 愛知県稲沢市
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- 投稿日
- 2024/06/21
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- 更新日
- 2024/06/22
- [1回答]
1294 view
家屋、土地の解体費用について
売却が決まって進めていくうちに、1m程高くしてある土の解体費用を買主が半分負担するという話になり折半の50万円を負担することになったのですが、その後買主が全部負担するので50万円を売却価格から値引きしてくれと言われて手残りはかわらないからと承諾したのですが、よく考えてみたら土地に残置物等あれば売主である私が費用を出さなければならず怖いので自分の知り合いの解体業者に見積もりを頼みその旨を不動産会社に知らせたところ土地だけは売却をお願いした不動産会社の勧めた解体業者で買主がやりたいと返答がありました。
何か裏があるのではと危機感があります。残置物があったと言われれば言われた金額を支払わなければならないですからいくらでも水増しできそうです。どうしたらいいですか?
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契約後に買主から値下げ交渉されました
売買契約を締結した後、買主から「想定より修繕費がかかりそう」として50万円の値下げを求められました。 すでに手付金は受領していますが、応じる必要はありますか? 拒否した場合、契約解除やトラブルになるのか不安です。
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リースバックの家賃が高くて続けられないかも…
老後資金のために自宅をリースバックで売却しました。 そのまま住める安心感で決めたのですが、家賃が想像以上に高くて、年金だけでは正直きついです。 「再契約時に見直せる」と言われたのに、今度は値上げの話が出てショック…。 出ていくにも引っ越し費用がなく、生活が苦しくなってきました。 リースバックで家賃交渉や再契約条件を見直す方法はあるのでしょうか? 住み替えや買戻しの選択肢も検討しています。
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マンション住み替えの為の売買契約は、今月終わっており、来月半ばに決済があり、その際に所有権が買主さんに移ります。 引っ越し等がある為、引き渡しは決済の1週間後までになっておりますが、その1週間の間の危険負担についてです。 契約書には、「引き渡し完了前に天災地変、その他売主、買主いずれの責にも帰すことのできない自由で、本物件が滅失または毀損した場合、修復が可能な時は、売主は買主に対し、その責任と負担において修復して引き渡します」とあります。 その1週間の間に、隣家の火災などが起こって修復する必要が出てきた場合、売主である私が直すということだと思いますが、所有権が移っている為、私の火災保険は使えません。 買主さんは保険に入るとの事ですが、そういう事態が起こった場合、私が全額負担で修復するのではなく、買主さんの保険を使って直せるものでしょうか? 最終的には話し合いとなるかと思いますが、私が全額負担で直す場合、あまりに高額で払えない場合は、売却契約そのものを白紙に戻さなくてはならないのかと不安になりましたので相談させていただきました。 長い文章で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
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- 売却
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住み替えを検討しています。たまにポストに入ってくるチラシに、仲介手数料50%OFF!と大々的に書かれたものがあるのですが、 デメリットはなんだと思われますか。 また、このマンションの購入希望者がいます!とも書かれていますが、本当でしょうか。 実際マンション売却を検討していますが、できるだけ諸費用を節約したいです。
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相談先を選択してください

解体更地渡しの条件で土地売買契約を締結されるとのことですが、1mほどの擁壁を壊す作業と理解すれば宜しかったでしょうか?
いずれにしても解体が適正に行われるかどうか心配だとのお気持ちは分かります。適正な解体業者であれば、目に付く状態で瓦礫等の残量物を残したまま作業終了とすることはありません。
そもそもそのような状態で作業を終えたとしたら、契約不適合云々ではなく解体業者の請負契約不履行となり、売主様にその「責」が及ぶことはありません。
また作業終了時に先方(買主様)から連絡を入れてもらうよう約し、ご自身の目で確認されると良いでしょう。
やっかいなのは目視で確認できない、コンクリート片やプラスチックなど土中埋設物にたいする契約不適合責任です。
確かに引き渡し後に土中埋設物が発見されれば、買主様から契約不適合責任や損害賠償請求を追求される可能性があります。
売買契約は原則として相互の信頼関係により成り立つものですから、相手方の詐欺的要求を心配し過ぎては成立しません。
したがって解体業者は買主様側から斡旋されるケースでは、以下の方法が考えられます。
◯売買契約書に、「解体工事は乙(買主様)の斡旋業者により実施されるため、土中埋設物等について、甲(売主様)は契約不適合責任を負わない」旨の特約条項を記載してもらう。
◯物件状況報告書による告知
土地取引であるため、「物件状況報告書」の添付を予定しているかどうか分かりませんが、心配であることを買主様媒介業者に説明し、物件状況報告書を作成するようにしましょう。地中埋設物について「発見していない」にチェックし、同時に空白蘭に前述した「土中埋設物等について売主が契約不適合責任を負わない旨については同意済み」などと記載すると良いでしょう。
このように土中埋設物に関し契約不適合責任を負わない旨が約定されたとの証拠を準備しておけば、相談者様が心配されるような事態を回避できるでしょう。