不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/08/27

    金澤 寿一郎

    株式会社tento

    • 30代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社

    はじめまして。
    株式会社tento代表の金澤と申します。
    管理のできていない土地について、
    お悩みの部分もあろうかと思います。
    私の実体験も踏まえて参考にしていただけますと幸いです。

    懇意にしておりましたお客様より、お父様が長野の別荘地に
    土地を持っていることが発覚したので相談に乗ってほしいと連絡がありました。
    いったこともなく、同様に数十年放置されているので場所もうろ覚え、そんな状況でした。
    私も現地まで確認しに行ったのですが、木の生い茂る山林で境界も不明瞭、
    もはや売却等は考えられないような土地でした。

    国家へ帰属するような施策も考えたのですが、どうにも手間と時間をかけられず、
    そのお客様は固定資産税や登記費用、測量費を支払ったうえで
    もらい受けてくれる法人様へ譲渡をしました。

    たまたま法面でしたので、昨今のゲリラ豪雨や地滑り、落石等を考えると
    リスクのほうが多いと判断した次第です。

    ご相談をしてからはすぐに手続きも終わり、
    今は本当に良かったと喜んでいただいております。
    あくまで一例ですが参考になりますと幸いです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/08/26

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談拝見しました。

    まず、課税標準額が30万円未満の場合には固定資産税は請求されませんので、ご尊父が所有されている土地もそのような評価なのでしょう。

    もっとも、相続時における相続税評価額の総額計算時にはその土地も含まれることになりますので、その点は留意しておく必要があります。

    土地の所在が遠方で管理していないとのことですが、その場合、懸念されるのは「管理不全土地」の問題です。

    建物が存在していない場合、敷地内にゴミが不法投棄され臭気や害虫の発生により周辺住民へ健康への被害を生じさせているケースや、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある土地です。

    これらに該当する場合、利害関係人は地方裁判所に対し、管理不全土地管理命令を申し立てることができます(民法264条の9第1項)。

    この場合、併せて適正な管理に関する命令や損害賠償請求が提起される可能性もあります。そもそも、所有している以上は管理責任が伴います。

    遠方である、もしくは管理に相応の労力が必要となるなどの理由は斟酌されません。また市によっては条例により、管理不全土地に対し、命令・代執行や罰則などを設けている地域もあります。

    いずれにしても所有していれば管理責任が伴うことは理解して、使用する意図もなく管理責任も果たせないならば、相続土地国庫帰属制度の検討や売却を検討したほうが良いでしょう。

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